これまで、土地の所有者が死亡して相続が発生しても、相続登記の申請が義務ではなかったことや、都市部への人口移動などにより相続人全員が遠方に居住しているために、誰も土地の相続を希望せず、放置されるケースも少なくありませんでした。しかも、遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加して、権利者を確定するのに多大な労力が発生することもありました。このような不動産登記簿から所有者がただちに判明しなかったり、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことを「所有者不明土地」といいます。一説では、全国の「所有者不明土地」の総面積は、九州の面積より広いともいわれています。
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