岡口裁判官「不貞慰謝料訴訟:慰謝料の額」
『(調査官コメントでは)例えば、不貞相手に対する不貞自体慰謝料請求権と、不貞配偶者に対する離婚自体慰謝料請求権は,被侵害利益が異なり,慰謝料の中身が異なるから,通常は,前者の方が損害額が低い(離婚自体慰謝料を含まないから)とコメントしています。』
…離婚訴訟を扱わないので知りませんでしたが,「不貞相手に対する不貞自体慰謝料請求権と、不貞配偶者に対する離婚自体慰謝料請求権は,被侵害利益が異なり,慰謝料の中身が異なるから,通常は,前者の方が損害額が低い」ということが新しいということでしたら,現在まではどんな運用になってたのでしょうか。