連絡担当訴訟代理人

 連絡担当訴訟代理人とは、平成28年1月より、民事訴訟法規則に、加わる新しい制度です。

(連絡担当訴訟代理人の選任等)
第二十三条の二 当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるとき(共同訴訟人間で訴訟代理人を異にするときを含む。 ) は、訴訟代理人は、その中から、連絡を担当する訴訟代理人(以下この条において「連絡担当訴訟代理人」という。 ) を選任することができる。

2 連絡担当訴訟代理人は、これを選任した訴訟代理人のために、裁判所及び相手方との間の連絡、争点及び証拠の整理の準備、和解条項案の作成その他審理が円滑に行われるために必要な行為をすることができる。ただし、訴訟行為については、この限りでない。

3 連絡担当訴訟代理人を選任した訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出るとともに、相手方に通知しなければならない。

https://kanpou.npb.go.jp/20150629/20150629g00145/20150629g001450005f.html

 

 大きな弁護士事務所の書類(訴状、答弁書、準備書面等)には、一般的に、弁護士を何名も並べた上で、実際の担当者の名前のところに、「(担当)弁護士◯◯」と担当である旨を付記しているのですが、それが制度化されるということですね。

 そういえば、ちょっと前に、私は、担当弁護士ではない弁護士に、弁済の提供をした際、『私は、担当の弁護士でないので、受領はできない。担当弁護士の方で受領させてくれ。』と言われたことがあります。担当制を貫きたいのであれば、名前を書かなければいいのにと、その時はそう思いました。

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