2015年6月30日 / 最終更新日時 : 2015年6月30日 司法書士中嶋剛士 NEWS 評価証明書-職権用紙の期限 愛知県司法書士会の評価証明書の旧職権用紙の期限が今日までです。 まだ、私の旧職権用紙は、まだ30枚ほど残っているんですが、 明日になれば、前会長名が記載された職権用紙は使えなくなります。 ・・・同業者には、これだけで通じますが、非常に悲しいことです。 ■他の人のブログを見る ■当ブログを応援する 方はクリック ↓☆にほんブログ村:司法書士試験 司法書士 借金・借金苦★人気ブログランキング:司法書士 相続手続き 法律相談 FacebooktwitterHatenaPocketCopy “評価証明書-職権用紙の期限” に対して2件のコメントがあります。 柴田智行 より: 2015年6月30日 12:45 PM 同業者の私にはなんのことだかわかりません。 たぶん、その請求書の存在はマイナーですよ。 返信 司法書士中嶋剛士 より: 2015年6月30日 1:01 PM 柴田さん この職権用紙はマイナーなんですね! ちなみに、悲しいことは、「新職権用紙は約1ヶ月前から購入できるのに旧職権用紙が30/50枚も残っている事実」です。まぁ、1ヶ月前に購入したのであれば、全く問題ないでしょうが、購入したのは、もうかなり前のことなので… …でも、名古屋市等は、この職権用紙は使用できないので、結局、そこまで悲しくもないかもしれませんね。 返信 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント * 名前 * メール * サイト email confirm* post date* 日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)
同業者の私にはなんのことだかわかりません。
たぶん、その請求書の存在はマイナーですよ。
柴田さん
この職権用紙はマイナーなんですね!
ちなみに、悲しいことは、「新職権用紙は約1ヶ月前から購入できるのに旧職権用紙が30/50枚も残っている事実」です。まぁ、1ヶ月前に購入したのであれば、全く問題ないでしょうが、購入したのは、もうかなり前のことなので…
…でも、名古屋市等は、この職権用紙は使用できないので、結局、そこまで悲しくもないかもしれませんね。