債務整理の道標008~債務整理の初回相談の方法02
目次【債務整理の初回相談の方法02】
実質無料の債務整理
当事務所では,「実質無料の債務整理」を提案しています。
「実質無料の債務整理」とは、(1)過払金がある場合には、実際に返ってきた過払金より費用をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、借金の大幅な減額ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の数%しか費用をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。
(※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額
つまり、ご依頼者様のメリットがない場合には費用はいただかない債務整理手続となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。
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お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。第1 債務整理の初回相談の方法
1.債務整理の道標について
2.今回はどんな話?
第2 債務整理の種類と選択方法の基準
1.任意整理とは、任意整理を選ぶ基準
(1)任意整理とは
(2)任意整理を選択する基準
「任意整理」を選択する基準はどのようなものがありますか?
「任意整理」を選択する基準としては、いくつか可能性が考えられますが、【債務の支払いに困っているものの「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」等の他の債務整理の方法を取れない(もしくは、相談者に著しいデメリットがある)場合に、「任意整理」を選択する。】という基準がもっとも相談者の利益になると思われます。
したがって、「任意整理」を選択する場合には、「自己破産」が適切ではない理由、「個人再生」が適切ではない理由、「消滅時効」が適切ではない理由、「過払い金請求」が適切ではない理由を明確に説明できないといけません。
ときどき、「自己破産」や「個人再生」が法律専門家(弁護士・司法書士)側の様々な事情でできないという理由で「任意整理」を選択を勧める法律専門家(弁護士・司法書士)がいるとの話を聞きますが、法律専門家(弁護士・司法書士)が「自己破産」や「個人再生」の手続きを勧めないと、相談者にとって非常に不利な結果になり、結果として責任問題になりかねないので、注意をしましょう。
2.自己破産とは、自己破産を選ぶ基準
(1)自己破産とは
(2)自己破産を選択する基準
「自己破産」を選択する基準はどのようなものがありますか?
3.個人再生とは、個人再生を選ぶ基準
(1)個人再生とは
(2)個人再生を選択する基準
「個人再生」を選択する基準はどのようなものがありますか?
4.消滅時効とは、消滅時効を選ぶ基準
(1)消滅時効生とは
(2)消滅時効を選択する基準
「消滅時効」を選択する基準はどのようなものがありますか?