【NEWS】「初回無料」のネット通販、解約しない限り高額請求の被害続出…刑事罰導入
目次【詐欺的な定期購入商法をめぐる状況】
インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン
特定商取引法第14条第1項第2号では、販売業者又は役務提供事業者が、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの」をした場合において、取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときには、主務大臣が指示を行うことができる旨を定めている。
この規定に基づき、省令第16条第1項では、「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」の具体的内容を定めている。このうち、第1号及び第2号が、インターネット通販に対応した規定である(第1号又は第2号のいずれかに該当する場合に、指示の対象となる)。なお、第3号は、葉書等で申し込む場合に対応した規定である。
【省令第16条第1項の規定】
一 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
特定商取引法第14条第1項第2号
【条文】家事事件手続法148条
(居所の指定)
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
(懲戒)
第八百二十二条 親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。