【NEWS】4月から「年金手帳」が廃止!手帳は処分していい?本人確認資料として使える?
気になるのは、「年金手帳」をそのまま「本人確認の書類」として使えるか否かということと、「基礎年金番号通知書」を「本人確認の書類」として使えるか否かということ。
おそらく、「年金手帳」は、そのまま(要件を満たす年金手帳であれば、)「本人確認の書類」として使える(※)が、「基礎年金番号通知書」には、氏名・生年月日の記載があるものの住所の記載がないから「基礎年金番号通知書」は「本人確認の書類」の2号書面としては使えないという結論になるだろう。
(※)年金手帳は過去にも様式を大幅に変更しており、「本人確認の書類」の2号書面として使えるものと使えないものがあるため。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20131107.html
もっとも、「不動産登記規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第10号)」で次のとおりの改正があるとのことなので、「基礎年金番号通知書」も3号書面として使えるとも考えられる。《基礎年金番号通知書には、国民年金手帳と同様、氏名(片仮名で振り仮名を付す)及び生年月日が記載される(年金規則第10条第2項第2号)ことから、当該通知書を不登規則第72条第2項に掲げる資格者代理人による本人確認情報の一つとすることに支障はない。》というのは、「基礎年金番号通知書」を3号書面として使用するということだろう。
不登規則の改正の必要性
今般の国民年金法の改正により、国民年金手帳は令和4年4月1日をもって廃止され、その代替手段として、新たに国民年金の被保険者になった者等には、「基礎年金番号通知書」が交付されることとされた(年金規則第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第81条第1項)。そこで、現行の不登規則第72条第2項第2号に掲げる「国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)」を、新たに交付されることとなる「基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第1条第1項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)」に改正することが必要となる。なお、基礎年金番号通知書には、国民年金手帳と同様、氏名(片仮名で振り仮名を付す)及び生年月日が記載される(年金規則第10条第2項第2号)ことから、当該通知書を不登規則第72条第2項に掲げる資格者代理人による本人確認情報の一つとすることに支障はない。
【改正前】
国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)
【改正後】
基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)
不動産登記規則
(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第七十二条 【略】
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
一 【略】
二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
三 【略】
3 【略】
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条の国民年金手帳をいう。 ) の交付を受けている者についての不動産登記規則第七十二条第二項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。