【法改正】所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第84 条の2の3関係)(通知)〔令和4年3月31日付法務省民二第513号〕

【法改正】所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第84 条の2の3関係)(通知)〔令和4年3月31日付法務省民二第513号〕

所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第84 条の2の3関係)(通知)〔令和4年3月31日付法務省民二第513号〕

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1 適用期限の延長

租税特別措置法第84条の2の3第1項及び第2項の適用期限について、「令和4年3月31日」とされていたところ、「令和7年3月31日」に延長された(改正法第11条)

2 適当の対象となる課税価格(不動産の価額)の上限の引上げ

租特法第84条の2の3第2項の適用の対象となる登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額(登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条、第10条第1項及び第2項)について、「10万円以下」とされていたところ、「100万円以下」に引き上げられた(改正法第11条)。

3 適用の対象となる土地の指定に係る要件の撤廃

租特法第84条の2の3第2項の適用の対象となる土地について、「これらの登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるもの」(市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち市町村の行政目的のため相続登記等の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定するもの(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「租特令」という。)第44条の2第1項))に限定する旨の要件が撤廃され(改正法第11条)、これに伴い租特令第44条の2の規定が削られた(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第148号。以下「改正令」という。)第1条)。なお、租特法第84条の2の3第2項の適用の対象となる土地を指定する法務省告示(平成30年法務省告示第370号)は、別途廃止される予定である。

4 施行期日等

上記1から3までに係る改正後の規定は、令和4年4月1日から施行するとされた(改正法附則第1条、改正令附則第1条)。上記2及び3に係る改正後の規定は、租特法第84条の2の3第2項に規定する登記のうち、同日以後に受けるものに適用され、同日前に受けたものについては適用されない。

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