本日より,少しずつ「配偶者居住権のQ&A」を作成したいと思います。
なお,配偶者居住権及び配偶者配偶者短期居住権の新設等の施行日は,2020年4月1日(令和2年4月1日)になります。
つまり,来年の司法書士試験受験には,出題されるということになりますので,受験生の方は,今年の試験後にすぐに勉強をしましょう。
- 配偶者居住権とは,どのような権利なのですか?
- 配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,当該配偶者が,遺産分割,遺贈または死因贈与により,その建物の全部について使用及び収益をすることができる権利となります。
- 遺贈または死因贈与により配偶者居住権を得られなかった配偶者は,遺産分割調停・審判等で配偶者居住権を取得することはできるでしょうか?
- できる場合もあります。遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は,次の①及び②場合に限り配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の審判をすることができます。①共同相続人間で配偶者に配偶者居住権を取得させることについて合意が成立しているとき,②配偶者が配偶者居住権の取得を希望し,かつ,建物所有者が受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があるとき。
- 配偶者居住権は,いつまで続くのでしょうか?
- 原則として配偶者の終身の間となります。もっとも,配偶者居住権の存続期間を遺産分割,遺贈または死因贈与において別段の定めをした場合には,その期間までとなります。
- 配偶者居住権を譲渡(売買・贈与等),または相続することは可能でしょうか?
- 配偶者居住権は譲渡することができません。存続期間を定めた場合であっても配偶者が死亡したときは消滅します。