【実務】【試験】【第5回】配偶者居住権関係通達〔令和2年3月30日付法務省 民二第324 号〕

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 配偶者居住権関係通達〔令和2年3月30日付法務省 民二第324 号〕が出たので,「配偶者居住権の窓口」の更新をしていきます。

 本日は,第5回目となります(「第1回目」「第2回目」「第3回目」「第4回目」)。

 実務上,これから配偶者居住権は多く使われることになることが予想されるため,実務家である司法書士・税理士・弁護士等の皆さんはもちろんのこと,司法書士試験受験生の皆さんも必見のQ&Aサイトになっています。

配偶者居住権の登記記録例

【記録例】配偶者居住権の設定の登記(令和2年3月30日民二第324号)

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
配偶者居住権設定令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」)
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」)
特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
配偶者居住権者 何市何町何番地
甲某
(注)通達本文では「死因贈与」のときには「年月日死因贈与」とする旨の記載があり,同通達記録例では「年月日贈与」とする記載がある。「死因贈与」を原因とする所有権移転の場合には「年月日贈与」であることから,配偶者居住権設定等の場合でも「年月日贈与」が正しいと思われる。

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