配偶者居住権のまとめ(4)
平成31年4月17日より,少しずつ「配偶者居住権のQ&A」を作成しております(過去の記事の一覧)。
なお,配偶者居住権及び配偶者配偶者短期居住権の新設等の施行日は,2020年4月1日(令和2年4月1日)になります。
- 【配偶者居住権の性質】配偶者居住権は,賃貸借契約でしょうか?それとも使用貸借でしょうか?賃貸借契約であると,賃料が発生すると思いますが賃料は発生するのでしょうか?
- 「法的性質については規定上特に明確にしていないが賃借権類似の法定の債権であると考えられる。もっとも,配偶者は遺産分割においてこれを取得する場合でも自己の具体的相続分において取得することになるから,その存続期間中に賃料の支払義務を負わず無償で使用することができるなど賃借権とも異なる性質を有している(堂薗=神吉[2019年]概説改正相続法[初版]14頁)」とされています。
したがって,配偶者居住権が存続する限り,配偶者は無償で使用できますし,無償で使用できるという点からすると,使用貸借権に類似するのではないでしょうか。
司法書士なかしま事務所
司法書士 中嶋 剛士
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