【実務】【試験】【第6回】配偶者居住権関係通達〔令和2年3月30日付法務省 民二第324 号〕

目次

 配偶者居住権関係通達〔令和2年3月30日付法務省 民二第324 号〕が出たので,「配偶者居住権の窓口」の更新をしていきます。

 本日は,第6回目となります(「第1回目」「第2回目」「第3回目」「第4回目」「第5回目」)。

 実務上,これから配偶者居住権は多く使われることになることが予想されるため,実務家である司法書士・税理士・弁護士等の皆さんはもちろんのこと,司法書士試験受験生の皆さんも必見のQ&Aサイトになっています。

配偶者居住権の登記記録例

【記録例】配偶者居住権の設定の仮登記(令和2年3月30日民二第324号)

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
配偶者居住権設定仮登記令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」)
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」)
特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
権利者 何市何町何番地
甲某
余白余白余白

【記録例】始期付配偶者居住権の設定の仮登記(死因贈与)(令和2年3月30日民二第324号)

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
始期付配偶者居住権設定仮登記令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日贈与(始期 甲某の死亡)
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(又は「甲某の死亡時から何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」)
特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
権利者 何市何町何番地
乙某
余白余白余白

【記録例】配偶者居住権の設定の仮登記の本登記(令和2年3月30日民二第324号)

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
配偶者居住権設定仮登記令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」)
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」)
特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
権利者 何市何町何番地
甲某
配偶者居住権設定令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日遺産分割(、「遺贈」又は「贈与」)
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(、「年月日から配偶者居住権者の死亡時まで」又は「年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」)
特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
配偶者居住権者 何市何町何番地
甲某

【記録例】始期付配偶者居住権の設定の仮登記の本登記(令和2年3月30日民二第324号)

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
始期付配偶者居住権設定仮登記令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日贈与(始期 甲某の死亡)
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(又は「甲某の死亡時から何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」)
特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
権利者 何市何町何番地
乙某
配偶者居住権設定令和何年何月何日第何号原因 令和何年何月何日贈与
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(又は「甲某の死亡時から何年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」)
特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる
配偶者居住権者 何市何町何番地
乙某

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 当事務所では,現在も,下記の「無料電話ガイド」「総合相談センター」で相続借金の相談(電話・メール・LINE)を受け付けています。

 なお,当事務所も面談相談に関しましては,現在,原則として,受け付けておりません。もっとも,緊急の場合,かつ,面談が必須の場合には,司法書士がご相談者様のご自宅に伺うこととしています(ただし,相談料及び交通費として1万円(税込)が必要となります。)。なお,顔を見てご相談されたい方は,オンライン会議システムで対応いたしますので,下記の「総合相談センター」よりメール又はLINEでご連絡をください。

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