【NEWS】令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わります
令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わります(令和3年12月24日)【福岡市】
令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わります
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から下記のとおり変更になります。
基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されます
基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
※個人認証に必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を附票に記載することで、国外転出後も利用可能な「戸籍の附票」を個人認証の基盤として活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用を実現することが目的です。
本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなります
基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなります
基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、在外選挙人名簿登録情報の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
(続きは↓)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/huhyo_kisaizikouhenkou.html
登記についてのニュースです。
戸籍の附票に「本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなる」ということは、戸籍の附票が相続登記等の相続手続に使いにくくなりそうです。