目次【不動産登記の添付書面の援用】

不動産登記規則第37条

 不動産登記規則第37条では、「同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足り、この場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。」とされています。

申請書における記載

 添付書類の援用をした場合、援用をした申請書に、「前件添付」「後件添付」「別件添付」という記載をします。また、新人司法書士・司法書士補助者は、申請書に添付省略した書面のコピーを合綴するというミスをよくしますので、ご注意ください。「添付書面の援用」と「原本還付の方法」とを混同しているのでしょうね。

前件添付

 前件に添付した書類を援用するときに使用します。例えば、前件の申請で添付した住所証明書を、後件の申請書で援用し、添付しない場合には、後件の申請書に、『住所証明書(前件添付)』と記載をします。

後件添付

 後件に添付した書類を援用するときに使用します。

別件添付

 同順位申請の片方に申請した書類を援用するときに使用します。

先例・登記研究など

1.添付根拠が同一であることの要件

昭和47年4月13日民事甲第1439号民事局長回答

同時に数個の登記を各別に申請する場合、それぞれに登記上の利害関係人の承諾書を添付する必要があるときは、一つの承諾書にのみ印鑑証明書を添付して、他の申請書には、印鑑証明書は前件添付の旨を記載すれば足りる。(昭和47年4月13日民事甲第1439号民事局長回答)

昭和26年10月17日民事甲第2004号民事局長通達

同一の登記所に同時に数個の登記申請をする場合、各申請書に同一の登記義務者の印鑑証明書を添付する必要があるときには、一つの申請書についてのみ印鑑証明書を添付して、他の申請書には援用する旨(前件添付)を記載すれば足りる(昭和26年10月17日民事甲第2004号民事局長通達)。

昭和32年6月27日民事甲第1220号民事局長回答

所有権保存登記の申請書に住所証明書として添付した印鑑証明書を、後件で申請する印鑑証明書として援用することはできない。(昭和32年6月27日民事甲第1220号民事局長回答)

 添付する根拠が同一であれば、添付書面の援用ができます。しかし、添付する根拠が異なれば、添付書面の援用がでないという話です。なお、印鑑証明書の添付根拠は、不動産登記令第16条第2項、第18条第2項となります。承諾証明情報の添付根拠は、不動産登記令第7条第1項第5号ハ(登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報)となります。

 印鑑証明書を住所証明書をもってあてることは認められています(昭和32年6月27日民事甲第1220号民事局長回答)が、不動産登記令第16条第2項、第18条第2項の印鑑証明書は、登記義務者の登記申請意思の確認のために求められるものであり、住所証明書は、架空人名義の登記の出現防止、不正確な登記名義人登記の防止のために求められるものです。なお、印鑑証明書を住所証明書として添付する場合、有効期限(3ヶ月)はありません。なぜなら、住所証明書に有効期限はないからです。

2.登記権利者や登記義務者が異なる連件申請の場合

昭和35年1月22日民三第81号民事第三課長心得回答

(1)甲、乙間の売買登記の申請に添付した印鑑証明書または資格証明書を同時に申請する甲、丙間の売買登記または抵当権設定登記の申請書に援用してさしつかえない(昭和35年1月22日民三第81号民事第三課長心得回答)。

 この回答は、登記権利者が異なる場合であっても、登記義務者が同一人であり、添付根拠が同一であれば、援用ができるとするものです。