役員の変更
株式会社の取締役等役員には任期があります。任期が満了した後には次のような変更登記が必要です。役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ、登記懈怠となり、過料に処せられる可能性があります。
1.役員が「就任」した場合
役員を増員した場合,同一人が再選された場合で重任に該当しない場合
2.役員が「重任」した場合
同一人がその任期満了と同時に再選された場合
3.役員が「辞任」した場合
任期途中で取締役を辞めた場合
4.役員が「退任」した場合
任期が満了した場合
5.役員が「死亡」した場合
役員が死亡した場合
6.役員が「解任」された場合
不正行為発覚等により、株主総会の決議により取締役または監査役を解任した場合
取締役会の決議により代表取締役を解任した場合
裁判により役員を解任した場合など
7.役員が会社法の「欠格事由」に該当した場合
取締役が欠格事由に該当した場合には、退任しなければなりません。役員に在任中に破産した場合には、「破産」が、会社との「委任契約」の「終了原因」となるため、一旦は役員を「退任」する必要があります。もっとも、再び「総会における選任決議」及び「就任承諾」がなされれば、問題なく役員に「就任」することが可能です。
ご依頼の流れ
- 1.事前相談・お見積り
- 会社の定款など確認すべきことがございますので、まずはご連絡ください。ご連絡方法は、電話、メール、FAX等で対応しております。
- 2.打ち合わせ
- どのような役員変更登記をすべきか、ご決定していただきます。
- 3.書類作成及び委任状に押印
- 役員変更登記が可能か、調査し、書類を作成します。書類が完成しましたら、委任状に押印をいただきます。この時に登記費用をお支払いただきます。
- 4.登記申請
- 当事務所が登記を申請いたします。
- 5.登記完了
- 登記はおおむね1週間前後で完了します。
- 6.書類のお渡し
- 登記が完了しましたら登記関係書類をお客様にお渡しいたします。