目次【登記名義人の住所がつながらないとき】
問題点
所有者の登記記録(登記事項証明書、登記簿謄本)上の住所が、住所の移転等によって現在の住所と異なる場合、所有権移転登記や抵当権設定登記等の前提として、登記記録上の住所を現在の住所に変更する必要があり、これを「所有権登記名義人住所変更(通称、名変)」といいます。
名変登記の際には、「登記記録上の住所」と「現在の住所登記記録上の住所」をつなげるために、現在の住民票の写しを添付して登記申請を行います。もっとも、2回以上住所を変更している場合は、現在の住民票の写しでは、以前に登記簿上の住所に住んでいたことを証明できない場合があります。この場合は、住民票の除票の写しや、戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村役場で発行)、戸籍の附票の除票の写しなど、登記簿上の住所から現在の住所までの移転の経緯がわかる書類を添付します。
しかし、住民票の除票、戸籍の附票の除票の原本の保存期間は5年なので、住所移転や転籍により、戸籍の附票の写しなどによっても、どうしても住所のつながりがつかない場合があります。
解決
登記名義人の住所がつながらないときに必要な書類については、登記所により取扱いが異なる場合があるので、申請する不動産を管轄する登記所に事前相談しなければなりません。
原則として、取得できた住民票、戸籍附票などのほかに、下記の資料を求められることが多いようです。
(1)登記済証がある場合
登記済証(原本還付)+不在住証明書など
(2)登記済証がない場合
不在住証明書+申述書(印鑑証明書添付)、固定資産税納付通知書、その他
不在住証明書
不在住証明書は、被証明者の住所氏名を書いて申請すると「現在、その住所にその氏名の人の住民登録はありません」ということを証明してくれる書面です。市区町村長発行の不在住証明書(登記記録上の住所に居住していないことを証する書面)を請求する場合は、申請書に不在住証明を必要とする住所、氏名を正確に記入し請求します。登記記録に生年月日の記載がないので、生年月日の記載はしません。受付日現在で所有権登記名義人の住所、氏名で、住民記録がないことを証明したものでさしつかえありません。
なお、不在住証明書は、地域によっては取得できないこともあります。
申述書(印鑑証明書付)
住所移転の経緯と、証明書面が取得できなかった理由などを記載します。