昭和32年民事甲423号通達 | 住所の数次移転 | 複数回の住所移転があった場合、便宜上、最後の住所移転のみを登記原因として記載しても差し支えない。ただし、全ての変更を証する書面を添付すべきである。 | 添付書類として全ての住所変更の経緯を証明する住民票や戸籍の附票等が必要となる。登記原因は「年月日住所移転」と最後の移転日を記載する。 |
登研379号 | 住所移転後の登記簿上の住所への帰還 | 住所移転が数回にわたり、最終的に登記簿上の住所に戻った場合、住所変更登記は申請する必要がない。 | 登記簿上の住所と現住所が同一であれば、形式上変更は生じていないため、変更登記は不要。 |
登研458号 | 共有者の住所変更の一括申請 | 登記簿上の住所が同一の共有者が、同時に同一の場所に住所移転した場合、同一申請書で一括申請可能。ただし、共有者の1人からの代理権のみで全員の変更登記は申請できない。 | 共有者全員が申請人として名を連ねる必要がある。全員分の委任状が必要となる。 |
登研524号 | 町名・地番変更 | 同一日付をもって町名変更・地番変更がされた場合の登記原因は「年月日町名変更、地番変更」と併記する。 | 地番変更を伴う町名変更は、登記名義人表示変更登記が必要。単なる名称変更とは異なる。 |
登研366号85頁 | 住所証明書類の欠落 | 住所の繋がりを証明する住民票の除票や戸籍の附票がない場合、可能な限り登記官が変更の事実を推認し得る資料(上申書、不在住証明書等)を添付すべきである。 | 住民票等の保存期間満了による書類不足に対応するための実務上の指針。上申書には登記済証等の添付も有効。 |
昭和40年民甲3710号局長通達 | アパート名等の記載 | 住民票にアパート名等の肩書が記載されている場合、これを住所に含めて登記することができる。後日印鑑証明書に記載がなくても更正登記は不要。 | 登記申請書に正確な住所を記載する際の指針。登記簿と印鑑証明書の不一致が問題とならない例。 |
昭和23年民甲224号局長回答 | 屋敷番の地番変更 | 戸籍改製により屋敷番が地番に変更された場合、登記名義人表示に屋敷番の記載があるものは変更登記を要する。 | 行政区画等の名称変更とは異なり、登記簿上の表示が実態と異なる場合、変更登記が必要となる。 |
昭和34年民甲56号局長回答 | 土地改良区による代理申請 | 土地改良法による換地処分で地番が変更した場合、土地改良区が組合員たる所有権登記名義人に代わって表示変更登記を申請することはできない。 | 組合員個人の表示変更は、あくまで本人申請が原則であり、代理申請は認められない。 |
昭和38年民三発666号課長回答 | 外国人の通称名 | 外国人(朝鮮人)が登記名義人となる場合、本国の氏名を表示するのが相当であるが、外国人登録済証明書に併記された通称名をもって便宜登記できる。 | 通称名による登記の法的根拠。本国の氏名との同一性を証明する書類が必要となる。 |
登研549号183頁 | 氏名の誤字俗字(已・己・巳) | 「已」と「己」は原則別字であるが、登記名義人と登記申請人が同一人と認められる場合、更正登記は不要。 | 形式的な文字の違いよりも、実質的な同一人証明が優先される重要な事例。 |
登研213号67頁 | 親子関係不存在確認判決 | 親子関係不存在確認判決により姓が変更した場合、登記原因を「錯誤」とする更正登記による。 | 氏名変更が後発的な事由ではなく、当初からの錯誤に基づくことの法的判断。 |
昭和58年民二1501号局長通達 | 氏名の誤字・俗字 | 登記名義人の氏名が「誤字・俗字一覧表」中の誤字又は俗字で記載されている場合、正字に更正する必要はない。 | 厳格な形式主義と実務上の利便性のバランスを示す先例。 |
登研547号146頁 | 氏名・住所の複合更正・変更 | 登記簿上の氏名に錯誤があり、住所にその後移転があった場合、登記目的は「所有権登記名義人氏名更正住所変更」、原因は「錯誤、年月日住所移転」と記載する。 | 変更と更正の事由が複合する場合の登記申請書の記載方法。 |
昭和31年民甲2202号局長通達 | 抵当権抹消時の前提登記省略 | 抵当権抹消登記を申請する場合、抵当権者の表示変更を証する書面を添付すれば、その表示変更登記を省略して直ちに抹消登記を申請できる。 | 権利を「消滅」させる登記では、移転や設定のような厳格な前提登記が不要となる。 |
昭和43年民甲1260号局長回答 | 権利移転時の前提登記省略不可 | 権利移転の登記を申請する際、登記義務者の表示変更(更正)を省略することは、いかなる事情によっても認められない。 | 不動産登記法第25条第7号の却下事由に該当するため、登記の真正性を担保する上で必須の手続。 |
登研301号69頁 | 区制施行に伴う表示変更の省略 | 政令指定都市の区制施行に伴う変更は、変更登記をせずとも他の登記申請が可能である。 | 行政区画の変更に伴う登記の省略が認められる実例。 |
登研489号152頁 | 村から町への変更に伴う表示変更の省略 | 地方自治法により村から町へ変更された場合、所有権登記名義人たる村の変更登記をせずとも、登記義務者として所有権移転の登記を嘱託できる。 | 広域的な行政区画の変更における登記省略の先例。 |
昭和29年民甲2404号局長回答 | 信用協同組合から信用金庫への組織変更 | 信用協同組合から信用金庫への組織変更の場合、当該法人の有する権利の登記について、登記名義人表示変更登記をする。法人合併の場合は権利移転の登記をする。 | 組織変更と合併の法的性質の違いによる登記手続の区別。 |
平成18年民二第1722号課長通知 | 市町村合併による承継登記の省略 | 合併前と合併後の名称を同じくする新設市町村合併による承継のうち、名称が変わらない市町村間の承継に限り、登記を便宜省略して差し支えない。 | 特定の条件下での市町村合併に伴う登記の簡素化。 |
登研289号65頁 | 住居表示変更の登記原因 | 住民票等に「住居表示変更」と記載がある場合、登記原因は「年月日住居表示変更」と記載するのが相当である。 | 住居表示実施に伴う登記原因の記載方法。 |
昭和40年9月24日民事甲第2824号局長回答 | 氏名変更・更正の住民票添付 | 登記名義人の氏名の変更(更正)の申請につき、住民票の写しで変更(更正)事項が明らかである場合は、戸籍謄抄本の添付のみで差し支えない。 | 氏名変更の証明として住民票が有効であるケース。 |
登研380号、81頁 | 死亡後の住所変更登記の申請人 | 登記名義人が死亡している場合、遺言執行者や相続人が債権者代位権として住所変更登記を申請できる。 | 所有権移転登記の前提としての住所変更登記手続に関する実務上の特例。 |
昭和41年5月13日民三発191号課長通知 | 外国法人の本店所在地 | 日本に営業所を有する外国法人が登記名義人となる場合、本店所在地のほか、便宜、日本における営業所所在地を併記してよい。 | 外国法人の登記上の表示に関する実務指針。 |
登研567号165頁 | 住所・氏名の複合更正・変更 | 氏名更正・住所変更の場合、登記目的は「所有権登記名義人氏名更正住所変更」、原因は「錯誤、年月日住所移転」と記載する。 | 複数の事由が複合する場合の具体的な申請書記載例。 |
平成6年民三第8713号依命通知 | 磁気ディスク移記時の誤字・俗字 | 登記名義人の氏名が誤字・俗字等で記載されている場合、磁気ディスク登記簿に移記しても更正登記は不要とされる。 | 登記制度の電子化に伴う氏名表示の扱いの先例。 |
登研145号44頁 | 死亡後の住所変更登記の申請人 | 遺言執行者や相続人(全員または1人)が、死亡した登記名義人の住所変更登記を申請できる。 | 遺贈の際の前提登記に関する実務上の取扱い。 |
昭和39年7月28日民甲2691号局長回答 | 会社の支店名義の所有権移転登記 | 会社の支店名義の所有権移転登記は許されない。 | 登記名義人となり得る主体の範囲に関する明確な規定。 |
昭和29年12月27日民甲2726号局長回答 | 学校法人の登記名義 | 学校法人は、登記名義として表示することができる。 | 法人格を有する団体が登記名義人となり得るかの判断。 |
昭和23年9月16日民甲224号局長回答 | 仮登記名義人の表示変更 | 仮登記名義人の表示に変更(更正)の必要が生じた場合、本登記を申請する際には、その変更(更正)登記を要する。 | 仮登記の段階での表示変更についても、本登記の前に手続が必要。 |
昭和38年4月19日民事甲1136号回答 | 戸籍の誤字更正 | 先例等で明らかな文字は、法務局の指示なしで市区町村長の職権で更正して差し支えない。 | 戸籍における誤字訂正の実務。 |
昭和42年10月20日民事甲2400号通達 | 誤字・俗字・正字一覧表の前身 | 戸籍の文字に関する「誤字・俗字・正字一覧表」の前身が示された。 | 戸籍の文字の統一に関する歴史的な通達。 |
昭和58年3月22日民二1500号通達 | 戸籍の誤字・俗字の取扱い | 氏名が誤字で記載されている者が新戸籍を編成する場合、その誤字は対応する正字で記載する。 | 戸籍の変動に伴う文字の取扱い。 |
昭和58年3月22日民二1501号局長通達 | 登記名義人の誤字・俗字 | 登記名義人の氏名が「誤字・俗字一覧表」の誤字または俗字で記載されている場合、更正登記は不要。 | 登記簿上の氏名と申請書の氏名が異なる場合の更正要否の判断基準。 |
平成6年民三第8713号依命通知 | 誤字・俗字による更正不要 | 登記名義人の表示が本表に掲げられた誤字・俗字で記載されている場合、申請書が正字で記載されていても更正は不要。 | 登記官の実務運用上の明確な指針。 |
昭和31年9月20日民甲2202号局長通達 | 抵当権抹消の際の表示変更省略 | 抵当権抹消登記を申請する際、抵当権者の表示に変更があれば、その変更を証する書面を添付することで、表示変更登記を省略できる。 | 権利の消滅登記の簡素化。 |
昭和43年5月7日民甲1260号局長回答 | 権利移転時の前提登記省略不可 | 権利移転の登記を申請する際、登記義務者の表示変更(更正)を省略することは、いかなる事情によっても認められない。 | 登記の真正性を確保するための厳格な要件。 |
登研301号69頁 | 区制施行に伴う表示変更省略 | 政令指定都市の区制施行に伴う変更は、変更登記をせずとも他の登記申請が可能。 | 権利に関する登記の前提として表示変更を省略できるケース。 |
登研489号152頁 | 村から町への変更に伴う表示変更省略 | 地方自治法による村から町への変更の場合、表示変更登記をしなくても、所有権移転登記を嘱託できる。 | 行政区画の変更に伴う簡素化の実例。 |
登研524号 | 町名・地番変更の登記原因 | 町名変更と地番変更が同一日付でされた場合の登記原因は「年月日町名変更、地番変更」と併記する。 | 地番変更を伴う場合の手続きの必要性。 |
登研289号65頁 | 住居表示変更の登記原因 | 住民票に「住居表示変更」とある場合、登記原因は「年月日住居表示変更」と記載する。 | 住民票の記載と登記原因の対応関係。 |
令和5年3月28日法務省民二第538号通達 | 法定相続分登記後の更正登記 | 法定相続分で相続登記後に遺産分割協議が成立した場合、単独申請による所有権更正登記が可能となった。 | 共同申請の負担を軽減する画期的な改正。 |
登研547号146頁 | 氏名・住所に錯誤と移転がある場合の併合登記 | 所有権の登記名義人の住所に錯誤があり、その後に住所の移転があったとき、登記目的を「所有権登記名義人表示変更」とし、登記原因に「錯誤」及び「年月日住所移転」を併記する。 | 変更と更正が混在する事案における登記申請書の記載方法。 |
昭和32年3月22日民事甲423号通達 | 氏名・住所の複数回変更 | 複数回、住所移転や氏名の変更がある場合、登記原因とその日付を併記するのが相当であるが、同種の登記原因が数個存在するときは、便宜、その最後のもののみを記載しても差し支えない。 | 複数回の変更に対する登記原因の記載方法。 |
登研379号 | 住所移転後の登記簿上の住所への帰還 | 登記簿上の住所から数回の住所移転を経て、再び登記簿上の住所に戻った場合、住所移転による表示変更登記は不要。 | 登記簿と現在の住所が一致している場合は登記の必要がない。 |
昭和40年12月25日民甲3710号局長通達 | アパート名の表示と更正 | 住民票に記載されたアパート名を含めて住所として登記した場合、後日印鑑証明書にその肩書がなくても、住所更正の登記をする必要はない。 | 登記申請時の住所の記載に関する柔軟な対応。 |
昭和23年9月16日民甲224号局長回答 | 戸籍改製による屋敷番の変更 | 戸籍改製により屋敷番が地番に変更された場合、登記名義人表示に屋敷番の記載があるものは、その変更登記を要する。 | 戸籍の変動に伴う登記簿の表示変更の要否。 |
昭和29年11月16日民甲2404号局長回答 | 組織変更と法人合併 | 信用協同組合から信用金庫への組織変更は表示変更登記を要するが、法人合併は権利移転の登記を要する。 | 組織再編の種類によって登記手続が異なる。 |
平成18年7月26日民二第1722号課長通知 | 市町村合併による承継の登記省略 | 合併前後の名称が同じ市町村間の承継に限り、その登記を省略して差し支えない。 | 公知の事実である行政区画の変更に伴う特例。 |
登研458号 | 共有者の一括申請 | 共有者の1人からの代理権のみで、共有者全員の表示変更登記は申請できない。 | 共有者全員の意思確認の重要性。 |
登研547号146頁 | 氏名・住所の錯誤・変更併合 | 登記簿上の氏名に錯誤があり、住所の移転があった場合、一つの申請書で氏名更正と住所変更を申請できる。 | 異なる事由の併合申請の実例。 |
登研213号67頁 | 親子関係不存在判決による更正 | 親子関係不存在確認判決により姓が変更した場合、原因は「錯誤」として更正登記を行う。 | 氏名変更の原因が後発的でない場合の法的判断。 |