目的の変更
会社の「目的」は、その会社が営む事業の範囲を明らかにするものです。定款に必ず記載しなければならないものとされ(絶対的記載事項)、また登記すべき事項とされています。そのため、新たな事業を始める場合など、目的を変更する場合には、①定款の変更手続、②目的の変更登記が必要となります。
会社は、「目的」として記載している事業の範囲内でだけ活動することができ、『目的」に書かれていないことは『法律上できない」とされています。もっとも、やりたいことなら何でも会社の目的にできるわけではなく、会社の目的には「適法性」「営利性」「明確性」がなければならないとされています。
1.適法性
会社は、公序良俗に反することを目的として事業を行うことはできません。したがって、「詐欺、脅迫」「麻薬の販売」といった犯罪行為を目的として定めることはできません。これが「適法性」の要件です。
2.営利性
会社は利益を上げ、利益を株主に分配するために事業を行うわけですから、「ボランティア活動」や「寄付」など、非営利の活動だけを目的にすることはできません。これは、会社の本質に反してしまうからです。会社法では、「株主に前項第一号(剰余金の配当)を受ける権利及び第二号(残余財産の分配を受ける権利)に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。」と規定しています。これが「営利性」の要件です。もちろん営利活動が会社の本質であるといっても、付随的に会社が非営利の活動を行うことが禁止されているわけではなく、近年ではそのような活動もCSR(企業の社会的責任)として推奨されるものになっています。
3.明確性
会社の目的は、誰が見てもわかるように、周知の言葉でなければなりません。これが「明確性」の要件です。たとえば、いわゆる業界用語や新しい言葉は誰でも知っているものではないので、登記ができない可能性があります。「広辞苑」「イミダス」「現代用語の基礎知識」などに掲載されているかどうかなどを参考に、広く知られている言葉を用いる必要があります。特にアルファベットのみの略語やカタカナ表現の外来語を使いたい場合には、注意が必要です。こうした言葉も、日本語の表現に言き換えたり、カッコ言きで説明を加えたりすれば登記が可能となる場合があります。
ご依頼の流れ
- 1.事前相談・お見積り
- 会社の定款など確認すべきことがございますので、まずはご連絡ください。ご連絡方法は、電話、メール、FAX等で対応しております。
- 2.打ち合わせ
- 各目的の「適法性」「営利性」「明確性」に気をつけて、目的を決めましょう。
- 3.書類作成及び委任状に押印
- 目的の変更が適切か否か、調査し、書類を作成します。書類が完成しましたら、委任状に押印をいただきます。この時に登記費用をお支払いただきます。
- 4.登記申請
- 当事務所が登記を申請いたします。
- 5.登記完了
- 登記はおおむね1週間前後で完了します。
- 6.書類のお渡し
- 登記が完了しましたら登記関係書類をお客様にお渡しいたします。