領収書について

1.領収書とは

 領収書は商品やサービスに対して、確実にお金を支払ったということを証明するための文書です。逆に、お金を受け取った側は、商品やサービスの対価として、お金を受け取ったということを証明するために使われます。

 司法書士業務の領収書は、一般の仕事に関する、領収書に関する取り扱いと異なります。例えば、一般の仕事では、領収書を発行する義務はありませんし、銀行振込やクレジット払いの場合には、領収書を発行しないのが通常です。しかし、司法書士は、お金を受け取った場合には、必ず領収書を発行しなければなりません。

2.司法書士の領収書

 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から3年間保存しなければなりません。なお、逆に、領収書を受け取った場合には、税法上の領収書の保存期間が7年間ですので、副本も7年間は保存しておいた方がよいと思われます。

 また、司法書士が発行する領収証には、受領した報酬額とその他の費用を明確に区分して記載しなければなりません。一般的な、簡易的な領収書を使用する際には、注意をしましょう。

3.印紙

 司法書士(個人)が発行する領収書には印紙の貼付が不要です。領収書発行につき、印紙税の納付が免除されているのです。根拠については、印紙税法にあります。印紙税法では、印紙税が課税されるのは、印紙税法別表第1([課税物件表」といいます)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項を証明する目的で作成されたものうち、「非課税文書」に該当しないものを言います。司法書士が発行する領収書は、「非課税文書」にあたるのです。