目次【(年度別)認定考査の過去問論点表】

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【01回目】平成15年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 売買契約に基づく代金支払請求権

小問(2)請求の原因

□ 売買契約に基づく代金支払請求権の請求原因事実
□ 代理構成又は使者構成
□ 主たる請求原因のみ問われている。

小問(3)被告の認否

□ 全て否認

小問(4)抗弁

□ 錯誤無効の抗弁
□ 詐偽取消の抗弁

小問(5)書証

□ 書証の成立の否認の意味と問題点
□ 二段の推定

小問(6)被告の立証活動

□ 二段の推定の覆し方
□ 錯誤無効の抗弁の要件事実の立証

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 反訴の訴額の算定方法

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 受任事件の相手方からの依頼による他の事件
□ 上記の他の事件が裁判所書類作成業務の場合
□ 上記の他の事件が登記業務の場合

【02回目】平成15年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ Yに対する「保証契約に基づく保証債務履行請求権」
□ Zに対する「主:消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」
「附:履行遅滞に基づく損害賠償請求権」

小問(2)請求の原因

□ 「主:消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」の請求原因事実
□ 「附:履行遅滞に基づく損害賠償請求権」の請求原因事実

小問(3)被告の認否

□ 否認と不知

小問(4)抗弁

□ 消滅時効の抗弁

小問(5)再抗弁

□ 時効の中断の再抗弁

小問(6)釈明

□ 裁判所の求釈明の意味
□ 二段の推定

小問(7)公示送達

□ 公示送達の場合の立証の要否
□ 公示送達と擬制自白

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 経済的利益が共通している場合の訴額の算定

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 主債務者と保証人から依頼を受ける場合の問題点

【03回目】平成16年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主:賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権として建物明渡請求権
□ 附:建物明渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権

小問(2)請求の原因

□ 主たる請求原因のみ問われている。
□ 主:賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権として建物明渡請求権の請求原因事実
□ 解約の申入れにつき,正当事由の評価根拠事実

小問(3)被告の認否

□ 否認と不知

小問(4)抗弁

□ 正当事由の評価障害事実の抗弁

小問(5)保全

□ 占有移転禁止の仮処分

小問(6)書証

□ 正当事由を立証するための書証

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして,相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件(司法書士法22条4項・3項1号)

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 必要的移送(民事訴訟法19条2項)

【04回目】平成17年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主たる請求および附帯請求請求の訴訟物
□ 主:売買契約に基づく代金支払請求権
□ 附:代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権

小問(2)請求の原因

□ 主:売買契約に基づく代金支払請求権の請求原因事実
□ 附:代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権の請求原因事実
□ 代理

小問(3)被告の認否

□ 不知及び認める

小問(4)抗弁

□ 代理権消滅の抗弁
□ 消滅時効の抗弁(商事消滅時効

小問(5)再抗弁等

□ 代理権消滅の抗弁に対する再抗弁
□ 消滅時効の抗弁に対する主張(商行為ではない)
□ 消滅時効の抗弁に対する再抗弁(債務の承認)

小問(6)証拠説明書

□ 証拠説明書の記載方法

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に,当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて,自らこれに関与した事件(司法書士法22条4項・2項2号)

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 少額訴訟
□ 少額訴訟債権執行
□ その他の強制執行

【05回目】平成18年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主たる請求および附帯請求請求の訴訟物
□ 主:賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権
□ 附:建物明渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権

小問(2)請求の原因

□ 主たる請求原因のみ問われている。
□ 主:賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権の請求原因事実
□ 無断転貸

小問(3)被告の認否

□ 全て求める

小問(4)抗弁

□ 明示の承諾の抗弁
□ 黙字の承諾の抗弁
□ 背信性不存在の抗弁
□ 非背信性の評価根拠事実

小問(5)再抗弁

□ 背信性不存在の抗弁に対する再抗弁
□ 非背信性の評価障害事実

小問(6)訴え提起前の照会

□ 訴え提起前の照会の方法

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件(司法書士倫理61条3号)

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 控訴提起の可否
□ 控訴状に攻撃防御方法の記載をすることの可否

【06回目】平成19年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主たる請求の訴訟物のみ問われている。
□ 所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権

小問(2)請求の趣旨

□ 6回目以降の認定考査では,請求の趣旨を問われるようになる。

小問(3)請求の原因

□ 主たる請求原因のみ問われている。
□ 所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権の請求原因事実

小問(4)被告の認否

□ 全て認める

小問(5)抗弁

□ 有権代理の抗弁
□ 表見代理の抗弁

小問(6)書証

□ 書証の事実認定の方法

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 受任事件の相手方からの依頼による他の事件
□ 依頼者からの同意

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 保全異議の代理
□ 保全抗告の代理

【07回目】平成20年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主たる請求の訴訟物のみ問われている。
□ Yに対する「保証契約に基づく保証債務履行請求権」
□ Zに対する「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」

小問(2)請求の趣旨

□ 連帯して(又は「各自」)の意味

小問(3)請求の原因

□ 主たる請求原因のみ問われている。
□ Zに対する「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」の請求原因事実
□ 本人構成又は代理構成

小問(4)被告の認否

□ 不知又は否認

小問(5)抗弁

□ 主たる債務の弁済の抗弁

小問(6)書証

□ 二段の推定

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 経済的利益が共通している場合の訴額の算定

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 主たる債務者と保証人からの依頼を受任する際の注意

【08回目】平成21年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主たる請求の訴訟物のみ問われている。
□ 所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権

小問(2)請求の趣旨

□ 請求の趣旨で,「別紙物件目録記載」「別紙登記目録記載」

小問(3)請求の原因

□ 主たる請求原因のみ問われている。
□ 所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権の請求原因事実
□ 請求原因で「別紙物件目録記載」「別紙登記目録記載」

小問(4)被告の認否

□ 全て認める

小問(5)抗弁

□ 登記保持権限の抗弁

小問(6)再抗弁

□ 弁済の再抗弁
□ 相殺の再抗弁

小問(7)書証

□ 文書提出命令の要件

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 裁判上の自白

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 司法書士法人と司法書士法人の使用者とが対立関係

【09回目】平成22年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主たる請求の訴訟物のみ問われている。
□ 請負契約に基づく請負代金請求権

小問(2)請求の趣旨

□ 金銭請求の請求の趣旨(請負代金)

小問(3)請求の原因

□ 主:請負契約に基づく請負代金請求権の請求原因事実
□ 附:債務不履行に基づく損害賠償請求権

小問(4)被告の認否

□ 全て認める

小問(5)抗弁

□ 代理人に対する弁済の抗弁
□ 債権の準占有者に対する弁済の抗弁
□ 瑕疵修補請求との同時履行の抗弁

小問(6)再抗弁

□ 主たる請求に関する再抗弁のみ問われている。
□ 無過失の評価障害事実の再抗弁
□ 請負人の担保責任に関する規定の不適用の再抗弁

小問(7)保全処分

□ 不動産に対する仮差押えの保全処分

小問(8)証拠

□ 調査・鑑定の嘱託の申立て,証人尋問

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 証拠共通の原則

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件(司法書士法22条4項・3項1号)
□ 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件(司法書士倫理61条3号)

【10回目】平成23年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主:賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権
□ 附1:賃貸借契約に基づく賃料支払請求権
□ 附2:目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権
□ 賃料不払

小問(2)請求の趣旨

□ 建物明渡・賃料請求等の請求の趣旨

小問(3)請求の原因

□ 主:賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権の請求原因事実
□ 附1:賃貸借契約に基づく賃料支払請求権の請求原因事実
□ 附2:目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権の請求原因事実
□ 賃料不払

小問(4)被告の認否

□ 認める又は否認する

小問(5)抗弁

□ 債務免除の抗弁
□ 相殺の抗弁
□ 背信性不存在の抗弁

小問(6)再抗弁

□ 必要費償還義務免除特約の再抗弁

小問(7)「特約」がなかった場合の措置

□ 無催告解除特約等

小問(8)保全処分

□ 占有移転禁止の仮処分

小問(9)訴額の算定と簡裁代理権の業務範囲

□ 訴額の算定方法

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 二重起訴の禁止
□ 相殺の抗弁と別訴の提起

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 司法書士法人と使用人(司法書士法22条4項2項2号)

【11回目】平成24年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主:AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
□ 附1:利息契約に基づく利息請求権
□ 附2:履行遅滞に基づく損害賠償請求権

小問(2)請求の趣旨

□ 金銭請求の請求の趣旨

小問(3)請求の原因

□ 主:譲受債権請求訴訟の請求原因事実
□ 附1:利息契約に基づく利息請求権の請求原因事実
□ 附2:履行遅滞に基づく損害賠償請求権の請求原因事実

小問(4)被告の認否

□ 認める又は不知

小問(5)抗弁

□ 代物弁済の抗弁
□ 譲渡禁止特約の抗弁
□ 債務者対抗要件の抗弁

小問(6)再抗弁

□ 代物弁済の抗弁に対する,代物弁済に先立つ債権譲渡の債務者対抗要件の再抗弁
□ 債務者対抗要件の抗弁に対する,債務者対抗要件具備の再抗弁

小問(7)送達方法及び準備すべき資料

□ 公示送達

小問(8)請求棄却に備えて検討すべき措置

□ 訴訟告知と参加的効力

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 特別の委任の要否
□ 反訴に対する応訴
□ 反訴

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 公正を保ち得ない事由のある事件(司法書士倫理23条)
□ 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件(司法書士倫理61条3号)

【12回目】平成25年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 保証契約に基づく保証債務履行請求権

小問(2)請求の趣旨

□ 金銭請求の請求の趣旨

小問(3)請求の原因

□ 不法行為に基づく損害賠償請求権の請求原因事実
□ 保証契約に基づく保証債務履行請求権の請求原因事実

小問(4)被告の認否

□ 認める・否認・不知

小問(5)抗弁

□ 主債務についての消滅時効の抗弁
□ 過失相殺の抗弁

小問(6)再抗弁

□ 消滅時効の抗弁に対する,時効援用権喪失の再抗弁

小問(7)書証

□ 二段の推定

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 訴えの変更と訴額算定

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 主債務者と保証人から依頼を受任する際の注意

【13回目】平成26年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)訴訟物

□ 主たる請求の訴訟物のみ問われている。
□ 売買契約に基づく代金支払請求権

小問(2)請求の原因

□ 6回目~12回目まで問われていた「請求の趣旨」が問われていない。
□ 売買契約に基づく代金支払請求権の請求原因事実
□ 代理

小問(3)被告の認否

□ 全て認める

小問(4)抗弁

□ 解除の抗弁
□ 相殺の抗弁

小問(5)再抗弁

□ 解除の抗弁に対する,解除前の弁済の提供の再抗弁
□ 相殺の抗弁に対する,代物弁済の再抗弁

小問(6)少額訴訟

□ ① 本訴提起後の少額訴訟は可能か
□ ② 少額訴訟に対する不服申立て

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 訴額の算定方法

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 共同事務所内での,受任する際の注意点

【14回目】平成27年

第1問 要件事実及び事実認定

小問(1)請求の趣旨

□ 再び請求の趣旨が問われるようになったが,順番が訴訟物の前になった。
□ 建物明渡・賃料請求等の請求の趣旨

小問(2)訴訟物

□ 賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権
□ 附1:賃貸借契約に基づく賃料支払請求権
□ 附2:目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権

小問(3)請求の原因

□ 賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権の請求原因事実
□ 附1:賃貸借契約に基づく賃料支払請求権の請求原因事実
□ 附2:目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権の請求原因事実
□ 用法遵守義務違反
□ 賃料不払

小問(4)抗弁

□ 初めて抗弁の前の「被告の認否」がなくなった。
□ 8回目から13回目まで問われていた「再抗弁」がなくなった。
□ 用法遵守義務違反に対する賃貸人の承諾の抗弁
□ 賃料不払に対する解除前の猶予の抗弁

小問(5)証拠

□ ①証言の趣旨(反証)
□ ②自由心証主義と証拠共通の原則

第2問 司法書士法及び司法書士倫理

□ 控訴の提起の代理の可否
□ 強制執行の代理の可否

第3問 簡裁代理権の業務範囲

□ 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件(司法書士倫理61条3号)