目次【(要件事実)付款と主張立証責任の分配】

1.付款とは

 付款(ふかん)は、法律行為又は行政行為の効果を制限するための定めで、民事実体法上は期限及び条件を指す。
 付款は,請求原因事実であるか,または抗弁になるかで見解が分かれている。通説は,抗弁説である。

2.否認説

 否認説とは,付款の存否はその対象となる法律行為の成立要件と不可分なものであり,付款部分のみを独立の攻撃防御方法とすることはできないとする見解である。
 この否認説によれば、売買契約の成立を主張する者が付款の主張立証責任を負うことになる。

3.抗弁説(通説)

 抗弁説とは,付款は,それが付された法律行為の成立要件ではなく,付款の主張立証責任はこれによって利益を受ける当事者に帰属するという見解である。
 この抗弁説によれば,売買契約の成立を主張する者は,付款の主張立証責任を負わないことになる。
 売買契約の成立を主張する原告は,履行期限の合意およびその期限の到来について,付款の主張立証責任を負わないこととなり,これらの事実を請求原因として主張する必要はない。