目次【(認定考査)要件事実ドリル】

1.レビュー

(1)メリット

□ 要件事実をドリル形式で勉強できる唯一の市販本

 司法書士試験とは,異なり,認定考査の勉強は,「要件事実の考え方の実務」や「民事裁判実務の基礎」等のテキストを読み込むことが中心になっている。しかし,認定考査も,筆記試験であるので,書いて覚えることが重要になる。この点,要件事実ドリルは,要件事実をドリル形式で勉強できる唯一の市販本であり,非常に使い勝手が良い。

□ 認定考査で出題されるレベルの基礎的な要件事実を勉強できる

 認定考査で出題される要件事実は,特別研修程度の基礎的なものに限られる。要件事実ドリルの内容も,基礎的な要件事実に絞っているので,認定考査対策として,調度良い。

□ 解説は,重要部分に絞っており,演習に適している

 要件事実ドリルは,演習をするための書籍である。したがって,解説は,要点のみを記載している。①認定考査の勉強中では,理論の解説を何度も読むのは,時間の無駄であるし,②認定考査の試験中には,理論を思い出している暇はない。認定考査は,要件事実ドリルに記載されている解説程度の解説を完璧にすることが重要である。

(2)デメリット

□ 将棋の図が意味不明

 著者が将棋を好きなのはわかるが,将棋好きでないと(or将棋好きであっても),理解が不能な図がある。要件事実ドリルは,将棋の図を無くせば,さらに良書として評価されるのではないだろうか

□ 解説は,詳しくないため,他の参考書を読む必要がある

 要件事実ドリルは,認定考査の本試験で必要な程度の解説しか記載されていない。したがって,要件事実の理論については,ほとんど記載されていないため,他の書籍で勉強する必要がある。

□ 誤植や訂正すべき箇所があるのに,HP等で公開されていない

 したがって,下記のとおり,私が気付いた箇所につき,記述します。

2.誤植・訂正一覧

訂正前訂正後メモ
34頁売買契約に基づく代金支払渡請求権売買契約に基づく代金支払請求権「渡」が不要
35頁賃貸借契約の終了に基づく返還請求権としての建物明渡請求権賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権「目的物」がない。物権的請求権のような記載になっている。
289頁記載例
6 ~本件の建物の相当賃料額は,~
記載例
6 ~本件の土地の相当賃料額は,~
「建物」ではなく,「土地」
299頁記載例
2 Aは24年8月1日に死亡した。
記載例
2 Aは平成24年8月1日に死亡した。
「平成」が抜けている。
315頁請求原因事実の記載例1.Aは,昭和59年12月24日,本件土地を所有していた。
2.Aは,平成24年8月1日,死亡した。
3.原告は,Aの子である。
4.被告は,本件土地上に本件建物を所有して,本件土地を占有している。
被告の主張を考慮すると,「もと所有」であるA所有の主張をすべき。
323頁~324頁所有権喪失の抗弁(即時取得)の問題文所有権喪失の抗弁(即時取得)の問題文問題文に,引渡しの事実があったかどうか(?)