岡口裁判官「特別寄与料の出訴期間が短すぎ」

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私見

「特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。」

民法1050条

 たしかに,特別寄与料の出訴期間(特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月又は相続開始の時から一年)は短かいです。

 もっとも,相続関係の期限は案外短い期間のものが多いです。「準確定申告」「相続放棄」「相続税」「遺留分減殺請求」などです。遺産分割は期限がないので気をつけなければなりません。


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