目次【「借金問題」の窓口】

解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

アクセス・口コミ

司法書士なかしま事務所_Google-のクチコミ(23)
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実質無料の債務整理

当事務所では,「実質無料の債務整理」を提案しています。

 「実質無料の債務整理」とは、(1)過払金がある場合には、実際に返ってきた過払金より費用をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、借金の大幅な減額ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の数%しか費用をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。

(※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額

 つまり、ご依頼者様のメリットがない場合には費用はいただかない債務整理手続となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。


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第1「債務整理」の窓口一覧

第2 借金問題とは

1.借金問題の特徴

債務整理(借金整理)とは

借金の支払いが苦しいのですが、どのようにすればよいでしょうか?

法律専門家(弁護士・認定司法書士)に債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)を依頼することによって解決ができます。

例えば、借金の返済のために新たな借金をするような状況になると、借金(「債務」)は雪だるま式に増えて行き、危機的な状態(「多重債務」の状態)に陥ります。「多重債務」の状態になると正常な生活を取り戻そうとしても、自分の力だけでは困難ですので、そのまま無理をして支払い続けるのではなく、法律専門家’弁護士・認定司法書士)に相談し、債務の支払方法を見直すことが必要になります。「債務整理」をすることによって,生活に多少の制約はありますが,経済的にも精神的にも随分楽になります。(【参考】「任意整理」の窓口「自己破産」の窓口「個人再生」の窓口「消滅時効」の窓口「過払金」の窓口)。

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債務整理(借金整理)は家族に影響がでるか

債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)をすると、家族の者にどんな影響が出ますか?

 原則として,原則として,「借金」は個人責任であり,「債務整理」をしても,家族が「保証人」や「連帯保証人」になっていない限り家族には関係ありません。したがって,①借金等をした本人以外が借金等を支払う義務もありませんし,また,②借金等をした本人が債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)をしたからといって家族の「個人信用情報ブラックリスト)」に事故情報が登録されるということもありません。したがって,他の家族がカードを作ったり,借入れをしたりすることには基本的に影響がありません。

債務整理(借金整理)は家族に内緒でできるか

借金をしていることを家族に内緒にしているのですが、債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)は家族に内緒でできますか?

 「債務整理」は家族に内緒でできます。もっとも,「債務整理」の中でも「自己破産」や「個人再生」の場合は,家族の協力がある方が手続が楽になると言えます。なぜならば,「自己破産」や「個人再生」の場合は,家計の収支を明らかにした上で,裁判所に対し,その資料を提示し説明をしなければならないからです。

債務整理(借金整理)をしたことが会社にわかるか

債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)をすると、勤務先の会社にわかりますか?

 原則として,「債務整理」をしたからといって,勤務先の会社にはわかりません。もっとも,「債務整理」の中でも「自己破産」や「個人再生」の場合で,かつ,会社から給与の前借りをしているときなどの場合には,会社も 債権者 に該当するため,「自己破産」や「個人再生」の手続に関与してくることになるので,会社に「債務整理」をしたことがわかります。

家族が保証人になっている場合の債務整理(借金整理)

家族が保証人になっている場合に債務整理(「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」「過払金」)をすると、家族の者にどんな影響が出ますか?

 原則として,「債務整理」は個人責任であり,家族が「保証人」や「連帯保証人」になっていない限り家族には関係ありませんが,家族が保証している場合には,借金等をした「債務者」が支払いできなければその「保証人」に対して契約どおりの返済を求める請求がなされることになります。一部の強硬な「債権者」の場合には,「保証人」に対する法的手続(仮差押,訴訟など)をとってくる場合もあります。「債務者」に法律専門家(弁護士・認定司法書士)が代理人としてついた債務整理でも,「債権者」による「保証人」に対する請求は直ちに制限される訳ではありません。したがって,保証した家族は自分自身の問題として債務整理に参加することを迫られることになります。

借家契約(建物賃貸借契約)への影響

債務整理をすると、家を借りることができなくなると聞いたのですが、本当ですか?

 住宅の借家契約への影響もありません。したがって,債務整理をすると,家を借りることができなくなるということはございません。また,家賃の滞納さえなければ「債務整理」をしても,住宅の借家契約が解除されることはありません。ただし,「債務整理」をした後で,新たな借家契約をする際に,契約後の家賃の引き落としをクレジット会社が行うことを予定するときは,クレジット会社の審査において,「個人信用情報」が考慮される可能性があります。

債務整理と人権・選挙権

債務整理をすると、人権が制限されるとか、選挙権が制限されると聞きましたが、本当ですか?

 人権が制限されることは一切ありません。また,現在は,選挙権が制限されることはありません。選挙権が制限されていたのは,昔の話です。人権の制限については,全くのデタラメです。たしかに,昔(昭和22年以前)は,復権をしていない破産者は選挙権を制限されていました。また,平成11年(1999年)の民法改正以前は,「準禁治産者」という制度があり,浪費をする人は「準禁治産者」とされて,権利能力が制限され,昔(昭和25年以前)は,この「準禁治産者」は選挙権が制限されていました。しかし,現在は,選挙権が制限されることはありません。

債務整理の4つの方法

クレジットや銀行カードローンなど借金等の支払いができなくなりました。債務整理をしたいと考えていますが、債務整理にはどのような方法があるのでしょうか?

 借金等の解決方法には,主に,①「任意整理」,②「自己破産」,③「個人再生」,④「過払金」請求があります。また,そもそも借金等の債務が既に⑤「消滅時効」になっている場合もあります。さらに,場合によっては⑥特定調停の手続を行うこともあります。まずは,債務整理を扱っている法律専門家(弁護士・認定司法書士)にご相談ください。

任意整理の手続とは

任意整理とはどのような手続ですか?

 「任意整理」とは,当事者あるいは法律で債務整理を代理して行える法律専門家(弁護士・認定司法書士)が債権者と話し合い,債務者が返済可能な額の範囲内で一定の期間(業者が応じてくれる分割回数は,通常は,毎月払いで60 回位まで)に分割して返済することを合意し,支払っていくというものです。
 法律専門家に依頼すると,各債権者に対し債務整理を開始した旨の通知(これを「受任通知」又は「介入通知」といいます。)が行われます。この通知には二つの意味があります。①債権者から債務者への直接請求や交渉を止めること,さらに②全取引経過(借入れと返済の年月日・金額などの記録)の開示(「取引履歴」の開示)を求めることです。
 この「受任通知」により開示を受けた「取引履歴」に基づき,「利息制限法」で定められた制限利率で「引き直し計算」を行い,法律上債権者が債務者に請求できる債権額を確定させた上で,債務者が返済できる金額(収入から生活費とその他必要な費用を控除した残額)を考慮して返済条件などを交渉し,債務弁済契約を結び直すことになります。
 詳細は【「任意整理」の窓口】をご覧ください。

特定調停の手続とは

特定調停とはどのような手続ですか?

 「特定調停」は,債務整理の合意を,簡易裁判所の調停手続を利用して行う方法です。特定調停の申立てをすると,裁判所から選任された調停委員が,「利息制限法」等の法律に従い債務額を確定し,「債権者」との間に立って合意ができるように調整をしてくれます。調停により「債権者」との間で支払額・支払方法などの合意をみれば,「債務者」が不履行の場合に「債権者」は強制執行できる調停調書など(「債務名義」という書面)が作成されるので,業者にもメリットがある一方,「債務者」にとっては合意した内容に違反すると,給与の差押えなどをされてしまう危険があります。また,裁判所が手続に主導的に関与するわけではないので,両者で合意ができなければ手続は不調となり終了してしまいます。

自己破産の手続とは

自己破産とはどのような手続ですか?

 「自己破産」と「個人再生」は,裁判所が手続に主導的に関与するので法的整理といわれています。「自己破産」は,債務超過(資産より借金が多い場合をいいます。)にある債務者が,破産手続(財産の調査・分配等を行う手続)と免責手続(借金等の債務の責任を免じるか否かを判断する手続)を経て,債務の支払義務を免れる方法です。
 詳細は【「自己破産」の窓口】をご覧ください。

個人再生の手続とは

個人再生とはどのような手続ですか?

個人再生」は,収入を得る見込みのある債務者について,債務元金を減額した上でこれを原則として3 年間(特別の事情があれば5 年以内)で分割して返済すれば残りの債務額は免除される方法であり,手続きの違いにより,一般的に多く利用されている「小規模個人再生」と,「給与所得者等再生」に分かれます。
 まず「小規模個人再生」は,被担保債務を除いた無担保の債務総額(これを「基準債務額」という。)が5000万円を超えない債務者に認められ,基準債務額の金額により算出される最低弁済額の要件と自分の所有する財産額(破産した場合に処分されるべき財産の金額)以上のものを弁済するという原則によって債務弁済額が決まります。
 次に「給与所得者等再生」は変動の幅が少ないと見込まれる一定収入のある債務者に認められ,「小規模個人再生」の条件の他に,一定の方法で算出した過去2 年間の可処分所得額以上の債務弁済額であることが必要になります。また,自宅を手放さずに債務整理を進めたい人のために「住宅資金貸付債権に関する特則」が定められています。これは,特定の要件(住宅ローンのみに抵当権が設定されていること,居住用の住宅であること等)を充たす住宅ローンに関するもので,当初の弁済期日を延長するなどにより,住宅を確保することが可能となる仕組みです(元本や利息を免除したり減額する制度ではありません)。
 詳細は【「個人再生」の窓口】をご覧ください。

借金等を放置した場合

借金等を支払えなくなったので放置するしかないのですが、放置した場合にはどのようになりますか?

複数の消費者金融やクレジットなどの債権者(業者)から借金をした後に,何らかの事情により約束(契約)通りの支払いができなくなった場合,そのまま放置すると,債権者(業者)から督促を受けるだけでなく,約束の支払期限を過ぎると,支払うべき元金について「遅延損害金」が加算され,返済額が膨らんでいきます。また、給料や預貯金などを差し押さえられ、生活に支障がでます。したがって、借金を支払えなくなったら、すぐに当事務所などの法律専門家(弁護士・司法書士)に相談しましょう。

任意整理と法的整理の違い

任意整理と法的整理(自己破産や個人再生)はどのような場合に利用されるのでしょうか?

 債務整理の場合,まず債権者に対して「受任通知」(これを「介入通知」ともいいます。)を送付し,①今後は債務者に対して直接請求等をしないこと,②当初の取引(完済した分を含む最初の取引)から最後に行った取引までの全ての取引経過の提出を含めた債権届取引履歴)の提出を求めます。そのうえで,「引き直し計算」により確定した債務額について,現在の収入で返済可能な場合には業者との話し合いで解決させる「任意整理」を,また,返済が困難な場合には裁判上で解決させる「法的整理」(「個人再生」や「自己破産」)を行うことになります。
 なお,債権届取引履歴)については,「取引履歴」のページをご覧ください。

業者の請求額と法律上の債務額との違い

債務整理をすると,業者の請求金額が大幅に減ることがあると聞きましたが,それはなぜですか?

 業者からの請求額には,期日に支払うべき元金と利息の他に,返済が支払期日より遅れた場合には「遅延損害金」が加算されていますが,債務整理をする場合,業者の請求額が直ちに法律上の債務額とはなりません。支払った利息のうち「利息制限法」の制限利率を超えた部分は,元金を返済したことにする取扱い(これを「引き直し計算」といいます。)を行うので,借入期間が長い(取引歴が古く支払実績がある)債務者の場合,債権者が法律上請求できる金額がかなり減少することがあります。「引き直し計算」の結果,元金残高はなくなり,むしろ支払い過ぎている金額(過払金)がある場合には,債権者の「不当利得」として逆に返還を請求することができます。

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2.債務整理のメリット

「債務整理」をすることで、どのようなメリットがありますか?

 「債務整理」をするメリットは,借金が減ることです。「任意整理」では,借金等の返済総額が減り,さらに,毎月の支払金額も大幅に減ることが多いです(【参考】「任意整理」の窓口)。また,「自己破産」は借金等の返済の義務をなくすことができます(【参考】「自己破産」の窓口)。さらに,「個人再生」は借金等の返済総額を大幅(例えば,500万円の借金等が100万円の借金等になります。)に減らすことができます。(【参考】「個人再生」の窓口)。それ以外にも債務整理としては,「消滅時効の援用」ができる場合や「過払金」の請求ができる場合もあります。

3.債務整理のデメリット

「債務整理」をすることで、どのようなデメリットがありますか?

 「債務整理」をした場合のデメリットは,「個人信用情報」に「事故情報」が記載されるということです。「個人信用情報」に「事故情報」が記載されると,一定期間,新たな借入れ等ができなくなります。ただし,多くの方の場合,新たな借入れができなくなることはメリットでもあり,さらに現在は現金以外にもデビットカードや電子マネーで生活をすることもできるため,生活上の不便さはほとんどないと思われます(【参考】「個人信用情報ブラックリスト)」)。

4.債務整理の報酬及び費用

★借金問題の窓口 報酬画像(任意整理)
任意整理の費用

なお、その他の債務整理(「自己破産」「個人再生」「過払金」)の費用に関しては、それぞれのページをご覧ください。

5.債務整理の手続の流れ

「債務整理」の手続の流れを教えてください。

 「債務整理」の手続の流れは(1)「債務整理」の方針決定前と(2)債務整理の方針決定後(「過払金」「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」など)があります。そして,「債務整理」の方針決定前の流れは下記のとおりです。

(1)債務整理の方針決定前

①借金の相談・ご依頼
 ご相談内容から最適な「借金整理(債務整理)」の方法をご提案いたします。その上で,ご納得いただけたら「委任契約」を締結いたします。
 もっとも,次の理由等により相談時には判明・確定していないことも多いので,まずは,各金融機関等の業者に対し,「受任通知」を送付し,調査等を行った後に「債務整理」の方針を確定します。
【相談時には判明・確定してないこと】
○実際の借金の額(債務額)は調査をしないと判明しないこと
○「任意整理」では無利息分割返済の合意後の「債務」の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「自己破産」では「免責不許可事由」に該当する事実等があるか否かが不明なこと
○「個人再生」では債務の圧縮後の返済が可能かどうかが確定していないこと
○「過払金」請求では過払金があるかどうかが確定していないこと
○「消滅時効」では借金(債務)が「消滅時効」の期間を経過していることなどが確定してないこと
○借金が相続に基づくものであれば「相続放棄」を検討すべきか否か
【相談時に持ってきていただく資料等】
○「債権者(貸金業者・信販会社・銀行等)」の情報がわかる書類(債権者一覧表)・メモ・カード(なお,カードがある場合は,受任通知と一緒にカードを「債権者」に返却することになります。)
○ご依頼者様の本人確認書類として運転免許証や健康保険証など
○印鑑
○「自己破産」や「個人再生」を検討している場合には「通帳」「源泉徴収票(2年分)又は所得証明書(2年分)」「給与明細書(直近半年分)」「保険証券」「車検証」「不動産がある場合には登記簿又は課税明細書」「戸籍謄本」「住民表(世帯全員)」
②「受任通知介入通知)」の送付
(Ⅰ)当事務所が各業者に対し「受任通知介入通知)」を送付又は送信します。
(Ⅱ)各業者からの請求(取立て)がストップします。もっとも,クレジットカード払いについては「受任通知」の送付から銀行口座引落までに約1ヶ月かかります。したがって,クレジットカード払いの債務整理については注意が必要です(【参考】「受任通知介入通知)の注意点」)。
(Ⅲ)ご依頼者様は借金等の返済をストップさせます。
(Ⅳ)ご依頼者様は,委任契約書記載の当事務所の銀行口座に手続費用をお振込みください(毎月の手続費用の分割払いに関しては,1社あたり5000円から2万円でお願いいたします。)。
(Ⅴ)各業者から「取引履歴債権届)」が事務所に送付又は送信されます。
(Ⅵ)借金が残っている場合には,「個人信用情報」に「事故情報」が登録されます。なお,完済をしている場合や「過払金」が請求できる場合には借金が残っていないことになりますので「個人信用情報」には「事故情報」は登録されません(※「個人信用情報」に影響が出ないように,「過払金」が発生しているかどうかを判断することも可能です。詳細は「お問い合わせください」。)
③借金(債務)の調査
 ご依頼者様からお預かりした書類及び各業者等の「債権者」から事務所に対し送られてきた「取引履歴債権届)」などにより,借金(債務)の調査を行い,「債権者一覧表」を完成させます(【参考】「取引履歴債権届)」とは・「債権者一覧表」とは)。
④「引き直し計算
 借金(債務)の調査を行った結果,過払金があると考えられる場合には「引き直し計算」を行います(【参考】「引き直し計算」とは)。
⑤「債務整理」の方針の決定
 「③借金(債務)の調査」「④「引き直し計算」」の結果をもとに,当事務所とご依頼者とで下記のとおり「債務整理」の方針を決定します。
過払金が発生している場合
 借金が残っていなく「過払金」が発生している場合には,裁判上又は裁判外の交渉により「過払金」の回収を行います(【参考】「過払金」の窓口)。
○借金が残っている場合
 借金が残っている場合には「債務整理」の方針として,「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効」等のいずれかを決定します。借金の総額・返済可能額・免責不許可事由の有無・それぞれのメリット・デメリット等を総合的に判断して,「債務整理」の方針を決定します。(【参考】「任意整理」の窓口「自己破産」の窓口「個人再生」の窓口「消滅時効」の窓口など)

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●対応金融会社一覧

(1)消費者金融(サラ金会社)

アコムACカードACマスターカード」「アイフル」「レイクSBI新生銀行新生銀行レイクレイクALSA」「シンキ・ノーローン・新生パーソナルローン」「プロミスSMBCコンシューマーファイナンス」「ポケットバンク三洋信販」「モビットSMBCモビット」「CFJ・ディック・アイク・ユニマット」「エイワ

(2)信販会社(クレジット会社)

ニコス三菱UFJニコス日本信販」「SMBCファイナンスサービスセディナOMC(オーエムシー)・セントラルファイナンスクオーク」「イオンカードイオン銀行カードローン」「オリコオリエントコーポレーション)」「クレディセゾン」「JCBカード」「ライフライフカード」「ジャックス」「トヨタファイナンス」「UCカード」「UCSカードユニーカード」「オリックスクレジット」「出光クレジット」「ポケットカード」「エポス丸井ゼロファースト」「ニッセン・クレジットサービス」「アプラスアプラスパーソナルローン」「ヤフーカードPayPayカードワイジェイカードKCカード」「りそなカード

(3)銀行・信用金庫など(カードローン会社)

三菱UFJ銀行カードローンバンクイック」「三井住友銀行カードローン」「みずほ銀行カードローン」「SMBCモビットカードローン」「auじぶん銀行カードローン」「楽天銀行カードローン楽天銀行スーパーローン」「愛知銀行愛銀カードローン[リブレ]」「名古屋銀行カードローン」「中京銀行カードローン[C-style]」「東春信用金庫カードローンとうしゅんカードローン」「スルガ銀行カードローン」「第三銀行カードローン」「大垣共立銀行カードローン」「静岡銀行カードローン[セレカ]」「横浜銀行カードローン」「オリックス銀行カードローン」「ちばぎんカードローン クイックパワー[アドバンス]」「北海道銀行のカードローン[ラピッド]」「愛媛銀行[ひめぎんクイックカードローン]」「足利銀行[あしぎんカードローン“Mo・Shi・Ca”(モシカ)]

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●管轄裁判所

◎愛知県(名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

○名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

・名古屋簡易裁判所<名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町)> ・春日井簡易裁判所<春日井市,小牧市> ・瀬戸簡易裁判所<瀬戸市,尾張旭市,長久手市> ・津島簡易裁判所<津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)>

○名古屋地方裁判所半田支部・名古屋家庭裁判所半田支部・半田簡易裁判所

<半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) >

○名古屋地方裁判所一宮支部・名古屋家庭裁判所一宮支部

・一宮簡易裁判所<一宮市,稲沢市> ・犬山簡易裁判所<犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町)>

○名古屋地方裁判所岡崎支部・名古屋家庭裁判所岡崎支部

・岡崎簡易裁判所<岡崎市,額田郡(幸田町) >・安城簡易裁判所<安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市> ・豊田簡易裁判所<豊田市,みよし市>

○名古屋地方裁判所豊橋支部・名古屋家庭裁判所豊橋支部

・豊橋簡易裁判所<豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市>・新城簡易裁判所<新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)>

◎三重県(津地方裁判所・津家庭裁判所

○津地方裁判所・津家庭裁判所

・津簡易裁判所<津市,亀山市,松阪市の内嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域>・鈴鹿簡易裁判所<鈴鹿市>

○津地方裁判所松阪支部・津家庭裁判所松阪支部・松阪簡易裁判所

<松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。),多気郡(多気町 明和町 大台町) ,度会郡(大紀町)>

○津地方裁判所伊賀支部・津家庭裁判所伊賀支部・伊賀簡易裁判所

<名張市,伊賀市>

○津地方裁判所伊勢支部・津家庭裁判所伊勢支部・伊勢簡易裁判所

<伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡(玉城町,度会町,南伊勢町)>

○津地方裁判所熊野支部・津家庭裁判所熊野支部

・熊野簡易裁判所<熊野市,南牟婁郡(御浜町 紀宝町)>・尾鷲簡易裁判所<尾鷲市,北牟婁郡(紀北町) >

○津地方裁判所四日市支部・津家庭裁判所四日市支部

・四日市簡易裁判所<四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町)>・桑名簡易裁判所<桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)>

◎岐阜県(岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・岐阜簡易裁判所<岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,下呂市(金山振興事務所の所管区域),羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町)> ・岐阜家庭裁判所郡上出張所・郡上簡易裁判所<郡上市>

○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所

・多治見簡易裁判所<多治見市,瑞浪市,土岐市>・岐阜家庭裁判所中津川出張所・中津川簡易裁判所<中津川市,恵那市>

○岐阜地方裁判所御嵩支部・岐阜家庭裁判所御嵩支部・御嵩簡易裁判所

<美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町) >

○岐阜地方裁判所大垣支部・岐阜家庭裁判所大垣支部・大垣簡易裁判所

<大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)>

○岐阜地方裁判所高山支部・岐阜家庭裁判所高山支部・高山簡易裁判所

<高山市,飛騨市,下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。),大野郡(白川村)>

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●対応地域とアクセス

(1)対応地域

 当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)

●名古屋市内全域

(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])

●愛知県全域

(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]

●岐阜県全域

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