目次【「遺言書の検認」の窓口】
お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]
メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。第1 遺言書の検認とは
1.遺言書の検認の特徴
遺言書の検認の制度【福岡高判昭和38年4月24日】
《質問》遺言書の検認とは、どのような制度なのですか?
福岡高判昭和38年4月24日家裁月報15巻7号105頁
遺言書の検認はなぜ必要か?
《質問》遺言書の検認は、なぜ、必要なのですか?
【条文】民法1004条
遺言書の検認はどのような場合に必要か?
《質問》遺言書の検認とは、どのような場合に必要なのですか?
《回答》 遺言者が、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の方式により遺言書をのこした場合に必要となります。
なお、①「公正証書による遺言」のほか,②「法務局において保管されている自筆証書遺言」に関して交付される「遺言書情報証明書」(「法務局遺言保管制度」の窓口)は,検認の必要はありません。
遺言書の検認の効果
《質問》遺言書の検認をすると、遺言が有効であるとみなされるのですか?
2.遺言書の検認の報酬及び費用
《質問》「司法書士なかしま事務所」に遺言書の検認の手続を依頼する場合の費用はどれくらいですか?
《回答》 「司法書士なかしま事務所」に遺言書の検認の手続を依頼する場合の費用は下記のとおりです。
- 当事務所の報酬
- 報酬30,000(及び消費税)
- 公的証明書等取得手数料1通あたり1,000円(及び消費税)
- 実費
- 家庭裁判所に対して支払う2,000円程度の印紙代・郵便切手代など
- 各市町村役場に対して支払う公的証明書取得費用など
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メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。3.遺言書の検認の手続の流れ
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遺言書の検認 の流れはどのようになるのでしょうか?
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一般的に下記のとおりとなります。
第2 遺言書の検認のメリット・デメリット
1.遺言書の検認を司法書士事務所に頼むメリット
《質問》遺言書の検認を司法書士事務所に頼むメリットは何ですか?
2.遺言書の検認を司法書士事務所に頼むデメリット
《質問》遺言書の検認を司法書士事務所に頼むデメリットは何ですか?
《回答》遺言書の検認を司法書士事務所に頼むメリットには、下記のメリットがあります。
- 裁判所の手続費用とは、別で、司法書士事務所に支払う費用がかかります。
第3 遺言書の検認のQ&A
1.遺言書の検認の申立
(1)遺言書の検認の申立人は誰ですか
(2)検認手続の前に遺言書を開封してしまったら
(3)検認手続のための戸籍
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検認手続のために必要な戸籍は、どのような戸籍ですか?
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全ての場合で、下記の戸籍が必要です。
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
なお、相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合には、下記の戸籍も必要です。
また、相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合には、下記の戸籍も必要です。
(4)相続人が海外にいる場合
2.遺言書の検認期日まで
(1)検認期日の連絡方法
(2)検認期日の連絡までの期間
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遺言書の検認の申立てから、検認期日の通知まで、どのくらいの期間がかかりますか?
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遺言書の検認を申し立ててから検認期日までの期間は、だいたい1~2カ月程度です。
(3)遺言書検認期日通知書
3.遺言書の検認期日
(1)高齢で検認期日へ出頭することが難しい
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相続人の中には、高齢で動けない人がいるので、検認期日に裁判所まで出頭できない人がいるのですが、問題ありませんか?
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申立人は指定された日時に家庭裁判所に行かねばなりませんが、検認期日に出席するかどうかは、相続人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
(2)仕事で検認期日へ出頭することが難しい
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仕事で検認期日に裁判所まで出頭できないのですが、問題ありませんか?
-
申立人は指定された日時に家庭裁判所に行かねばなりませんが、検認期日に出席するかどうかは、相続人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
(3)検認期日に持っていくもの
-
検認期日には、何を持っていけばよいのですか?
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申立人は、「遺言書」と「申立人の印鑑」をお持ちください。
(4)検認期日に行うこと
(5)検認調書とは
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検認調書にはどのようなことが書かれているのですか?
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検認調書には、下記の内容が記載されます。なお、実務上は、遺言書の写真やコピーが添付されることが多いようです。
- 事件の表示
- 裁判官及び裁判所書記官の氏名
- 申立人の氏名又は名称及び住所
- 立ち会った相続人その他の利害関係人の氏名及び住所
- 検認の年月日
- 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要旨
- 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
- 事実の調査の結果
【条文】家事事件手続法規則114条
第百十四条 法第二百十一条の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 裁判官及び裁判所書記官の氏名
三 申立人の氏名又は名称及び住所
四 立ち会った相続人その他の利害関係人の氏名及び住所
五 検認の年月日
六 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要旨
七 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
八 事実の調査の結果
2 前項の調書については、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(6)検認の効力
4.遺言書の検認後の手続
(1)検認後の手続( 検認済証明書 )
(2)検認後の手続( 戸籍等の原本還付 )
-
検認が終わった後は、戸籍等の原本は返却していただけるのでしょうか?
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戸籍等の原本を返却してもらうためには、原本還付申請をしていなければなりませんが、原本還付申請をしていれば、名古屋家庭裁判所では、検認期日当日に原本を返却していただけるようです。
5.遺言書の検認と登記
(1)検認を経ていない遺言に基づく相続登記の可否【平成7年12月4日民三第4344号など】
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遺言書の検認は、遺言書の有効・無効に影響がないということは、相続登記には、検認手続は不要ということですか?
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相続その他の権利の移転の登記申請については、従前から、検認手続を経ていない自筆証書遺言書が提供された場合には、検認手続を経るよう求め、それでもなお検認を受けないときには、当該登記申請を受理することができないというのが不動産登記実務の取扱いです。
平成7年12月4日民三第4344号民事局第三課長通知
検認を経ていない自筆証書の遺言書を、相続を証する書面として申請書に添付した相続による所有権移転の登記の申請は、不動産登記法第49条第8号の規定により却下することが相当である(平成7年12月4日民三第4344号民事局第三課長通知)
登記研究464号115頁
登記研究505号215頁
相続による所有権移転登記の申請書に添付する相続を証する書面として自筆証書または秘密証書の遺言書は、家庭裁判所の検認を経たものであることを要する(質疑応答・登記研究505号215頁)
【昭和33年1月10日民事甲第4号】
従前の先例には、「遺贈による所有権の移転の登記の申請書に、登記原因証書として自筆証書遺言書を添付する場合には、必ずしも家庭裁判所の検認を経たものであることを要しない(昭和33年1月10日民事甲第4号民事局長心得通達)」とするものがありました。
【平成7年6月1日民三第3102号】
一方で、その後の先例では、「自筆証書遺言書として登記申請に提供された書面に不自然な書き込みがある等の疑義が生じた場合には、自筆証書遺言書の原本に代えて、当該検認調書の謄本を提供させる等の補正の機会を与える(平成7年6月1日民三第3102号民事局第三課長回答)」としており、自筆証書遺言書を登記申請の際の添付情報とする場合には、検認手続を経ていることを前提になっています。
(2)「当該遺言書は被相続人の自筆証書である」旨の上申書【登記研究480号132頁】
(3)検認調書に「疑義がある旨の記載」がある場合の相続登記【登記研究585号137頁】
-
自筆証書遺言の検認の審問調書に「疑義がある」旨の記載がある場合でも、検認は遺言の有効・無効に影響がないので、相続登記を申請したら、申請は受理されますよね?
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「登記官は、自筆証書遺言として申請書に添付された書面に不自然な書き込みがある等の疑義を生じた場合には、自筆証書遺言の原本に代え、この検認調書の謄本を添付する(平成7年6月1日民三第3102号民事局第三課長回答)などの補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について形式的審査を行い、登記の受否を判断することができる」と考えられるため、自筆証書遺言の検認の審問調書に「疑義がある」旨の記載がある場合、相続登記の申請は受理されないこともあります。
質疑応答・登記研究585号137頁
検認調書は、検認年月日、立会人などの形式的記載内容とともに、検認の実質的内容をなすところの遺言書の記載内容、形状その他外部的状態によって検認手続き全体を公証する書面であるが、登記官は、自筆証書遺言として申請書に添付された書面に不自然な書き込みがある等の疑義を生じた場合には、自筆証書遺言の原本に代え、この検認調書の謄本を添付する(平成7年6月1日民三第3102号民事局第三課長回答)などの補正の機会を与えて、自筆証書遺言の真正について形式的審査を行い、登記の受否を判断することができるが、この取り扱いも検認手続きの存在が自筆証書遺言の真正を相当程度担保するものであるとの考え方によるものであろう(質疑応答・登記研究585号137頁)。
(4)「相続登記に異議がない」旨の上申書【平成10年11月26日民三第2275号】
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「当該遺言書は被相続人の自筆証書である」旨の相続人全員が署名捺印した上申書(印鑑証明書付)を添付して、相続登記を申請することはできませんか?
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家庭裁判所の検認手続を経ていない自筆証書遺言書に「相続登記に異議がない」旨の上申書
家庭裁判所の検認手続を経ていない自筆証書遺言書に基づき相続による所有権移転登記の申請をする場合、申請書に当該遺言書は被相続人の自筆証書である旨の相続人全員が署名捺印した上申書(印鑑証明書付)を添付しても、当該遺言書が自筆証書であるか否か確認できないので、当該登記申請は受理できないとされています。
検認調書に「疑義がある旨の記載」がある場合に「相続登記に異議がない」旨の上申書
また、家庭裁判所の検認手続を経て、遺言書の検認期日の審問調書に、相続人中の1人が「遺言書は遺言者の自筆によるものではなく、押印も遺言者の使用印によるものではないと思う」旨の陳述をしたとの記載がある場合であっても、遺言内容による相続の登記の申請に異議がない旨の当該陳述者の証明書(印鑑証明書付)が申請書に添付されているときは、当該相続の登記の申請を受理して差し支えない(平成10年11月26日民三第2275号民事局第三課長通知)とされています。
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◎愛知県(名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所)
○名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所
・名古屋簡易裁判所<名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町)> ・春日井簡易裁判所<春日井市,小牧市> ・瀬戸簡易裁判所<瀬戸市,尾張旭市,長久手市> ・津島簡易裁判所<津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)>
○名古屋地方裁判所半田支部・名古屋家庭裁判所半田支部・半田簡易裁判所
<半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) >
○名古屋地方裁判所一宮支部・名古屋家庭裁判所一宮支部
・一宮簡易裁判所<一宮市,稲沢市> ・犬山簡易裁判所<犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町)>
○名古屋地方裁判所岡崎支部・名古屋家庭裁判所岡崎支部
・岡崎簡易裁判所<岡崎市,額田郡(幸田町) >・安城簡易裁判所<安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市> ・豊田簡易裁判所<豊田市,みよし市>
○名古屋地方裁判所豊橋支部・名古屋家庭裁判所豊橋支部
・豊橋簡易裁判所<豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市>・新城簡易裁判所<新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)>
◎三重県(津地方裁判所・津家庭裁判所)
○津地方裁判所・津家庭裁判所
・津簡易裁判所<津市,亀山市,松阪市の内嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域>・鈴鹿簡易裁判所<鈴鹿市>
○津地方裁判所松阪支部・津家庭裁判所松阪支部・松阪簡易裁判所
<松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。),多気郡(多気町 明和町 大台町) ,度会郡(大紀町)>
○津地方裁判所伊賀支部・津家庭裁判所伊賀支部・伊賀簡易裁判所
<名張市,伊賀市>
○津地方裁判所伊勢支部・津家庭裁判所伊勢支部・伊勢簡易裁判所
<伊勢市,鳥羽市,志摩市,度会郡(玉城町,度会町,南伊勢町)>
○津地方裁判所熊野支部・津家庭裁判所熊野支部
・熊野簡易裁判所<熊野市,南牟婁郡(御浜町 紀宝町)>・尾鷲簡易裁判所<尾鷲市,北牟婁郡(紀北町) >
○津地方裁判所四日市支部・津家庭裁判所四日市支部
・四日市簡易裁判所<四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町)>・桑名簡易裁判所<桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)>
◎岐阜県(岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所)
○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所
・岐阜簡易裁判所<岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,下呂市(金山振興事務所の所管区域),羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町)> ・岐阜家庭裁判所郡上出張所・郡上簡易裁判所<郡上市>
○岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所
・多治見簡易裁判所<多治見市,瑞浪市,土岐市>・岐阜家庭裁判所中津川出張所・中津川簡易裁判所<中津川市,恵那市>
○岐阜地方裁判所御嵩支部・岐阜家庭裁判所御嵩支部・御嵩簡易裁判所
<美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町) >
○岐阜地方裁判所大垣支部・岐阜家庭裁判所大垣支部・大垣簡易裁判所
<大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)>
○岐阜地方裁判所高山支部・岐阜家庭裁判所高山支部・高山簡易裁判所
<高山市,飛騨市,下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。),大野郡(白川村)>
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(1)対応地域
当事務所は「全国対応」しております。また,原則として,主に下記の地域の方に関しましては,本人確認及び意思確認のために,面談を実施しております。(現在は,新型コロナウイルスの影響によりオンラインでの面談や郵送での本人確認についても対応しております。)
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
(2)アクセス
〒464-0093 名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地 茶屋ケ坂パークマンション504
- 名古屋市市営地下鉄「茶屋ヶ坂駅」より徒歩2分
- 事務所横のコインパーキング「MAYパーク 茶屋坂」
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