目次【法定単純承認】

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解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

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「相続放棄」の窓口

目次【「相続放棄」の窓口】 第1 相続放棄とは-わかりやすく詳しく解説 第2 相続放棄のメリット・デメリット ★相続放棄のメリットとデメリットの一覧 第3 費用(報…

★「相続放棄の費用」「相続放棄の手続きの流れ」は、【「相続放棄」の窓口】へ

法定単純承認-わかりやすく詳しく解説

図解_法定単純承認
図解_法定単純承認

1.単純承認・限定承認・相続放棄の違い

(1)相続人の3種類の選択

相続が起きた場合には、相続をするか、相続放棄をするしかないのですか?

相続人は、相続をするかしないかを選択することができますが、その選択肢は、①相続の単純承認、②相続の限定承認、③相続の放棄という3つの選択肢があります。

(2)単純承認と法定単純承認

相続の単純承認とは何ですか?

相続の単純承認とは、相続人が、無限に被相続人の権利義務を承継することをいいます(民法920条)。「無限に被相続人の権利義務を承継する」とは、被相続人の一身に専属したものを(扶養請求権等)を除く、一切の権利義務を全面的かつ無条件に承継するという意味です。具体的にいうと、被相続人が契約をしていた賃貸マンションの契約であったり、駐車場の契約、携帯電話の契約、借金の契約、保証人の契約など全ての契約が該当します。したがって、相続の単純承認をすると、相続人は、被相続人の賃貸マンションの賃料、駐車場代、携帯電話代、借金返済、保証債務の返済をしなければなりません。

なお、民法921条1号~3号に該当する事情がある場合、相続人は、単純承認をしたものとみなされます(民法921条)。これを「法定単純承認」といいます。

(3)相続の限定承認

相続の限定承認とは何ですか?

相続の限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです(民法922条)。限定承認は、①被相続人の財や負債の金額が正確にわからず単純承認することに不安がある場合や、②債務超過であっても親族間の軋轢等から相続放棄をして次順位の親族に相続権が移ることを避けたい場合、③相続財産の中にどうしても残しておきたい相続財産(自宅不動産など)があり相続放棄を避けたい場合などにおいて、その選択が検討されます。もっとも、限定承認は、①相続人が数人いる場合は共同相続人全員で申述しなければならず、さらに、申述が受理された後も相続財産の清算手続を行わなければならないという負担があります。②また、「みなし譲渡所得課税」が生じることもあるため、税制度をよく理解したうえで限定承認を選択するかを検討する必要があります。

(4)相続の放棄

相続の放棄とは何ですか?

相続の放棄とは、相続放棄をした相続に関しては、初めから被相続人相続人とならなかったものとみなされることによって(民法939条)、被相続人の相続財産を全て相続しないことをいいます。相続財産には、預貯金や価値のある不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。相続放棄の手続きをするということは、相続するべき財産の一切を相続しないということになりますので、負の財産だけでなくプラスの財産も全て相続しないということです。

2.法定単純承認

(1)法定単純承認とは

法定単純承認とは何ですか?

法定単純承認とは、相続を単純承認する旨の意思表示した場合ではなくても、①相続財産の処分、②熟慮期間の経過、③限定承認・相続放棄後の背信的行為といった事由に該当する行為をしてしまった場合、「相続人は、単純承認をしたものとみな」される(民法921条)という制度です。

(2)相続財産の処分

相続財産の処分をすると、相続を承認したとみなされるとのことですが、例えば、賃貸マンション内の家財道具を処分することも、相続財産を処分したと考えるのですか?

相続財産の処分とは、限定承認または相続放棄前に行われる、財産の形状、性質を変える行為を指します。また、相続人は、処分をするにあたり、自己のために相続が開始した事実を知り、または少なくとも相続人被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要します(最判昭和42年4月27日民集第21巻3号741頁)。

そして、賃貸マンション内の家財道具を処分することに関しては、その家財道具に財産的価値があるかないかで、相続財産の処分に該当するかしないかが変わります。詳細は、後記のとおりとなります。

(3)熟慮期間(=期限)

①相続の単純承認、②相続の限定承認、③相続の放棄の選択をするのに、期限はありますか?

①相続の単純承認、②相続の限定承認、③相続の放棄の選択は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に決めなければなりません(民法915条1項)。そして、選択をしないまま3ヶ月の熟慮期間が経過すると単純承認したことになります(民法921条2号)。詳細は、後記のとおりとなります。

3.相続財産の処分

(1)法定単純承認(意思表示説)【最判昭和42年4月27日】

相続人が自己のために相続が開始したことを知らず相続財産を処分をした場合でも、相続財産の全部または一部の処分という客観的事実があれば、民法921条1号により相続人が単純承認をしたものとみなされるのでしょうか?

民法921条1号本文による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知りまたは確実視しながら相続財産を処分したことを要するものと解されています。

最判昭和42年4月27日民集第21巻3号741頁

民法九二一条一号本文が相続財産の処分行為があつた事実をもつて当然に相続の単純承認があつたものとみなしている主たる理由は、本来、かかる行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、これにより黙示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があつたと信ずるのが当然であると認められることにある(大正九年一二月一七日大審院判決、民録二六輯二〇三四頁参照)。したがつて、たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、いまだ相続開始の事実を知らなかつたときは、相続人に単純承認の意思があつたものと認めるに由ないから、右の規定により単純承認を擬制することは許されないわけであつて、この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。(最判昭和42年4月27日民集第21巻3号741頁)

なお、判例(最判昭和42年4月27日民集第21巻3号741頁)及び学説の多数説は、「法定単純承認は、法定単純承認の事実が生じた場合に、相続人が単純承認の意思表示をしたものとみなした規定である」と考えます。これを、意思表示説といいます。

(2)法定単純承認(法定効果説)【学説】

法定単純承認の法的性質の考え方には、「意思表示説」以外に、どのような説があるのですか?

法定単純承認の法的性質の考え方には、「意思表示説」以外に、「法定効果説」があります。法定効果説は、単純承認の意思表示なるものの存在を認めない説です。したがって、法定効果説では、法定単純承認の事実が生じた場合、民法921条に基づき、単純承認の効果が発生すると考えます。

(3)事実行為・保存行為・管理行為

父が亡くなって、父が、父の友人にお金を貸していることがわかったので、そのお金を取立てるために、催告をしたのですが、相続放棄はできますか?

債務者に債権の催告をすると、時効の完成が猶予される(時効の停止)が、これは、保存行為(民法921条1号ただし書)にあたります。したがって、催告を行うことは、相続財産の処分に該当しないため、法定単純承認をしたものとみなされず、相続放棄をすることができると考えられます。

(4)相続財産中の債権の行使【最判昭和37年6月21日】

父が亡くなって、父が、父の友人にお金を貸していることがわかったので、そのお金を取立てて、お金を受領したのですが、相続放棄はできますか?

相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法921条1号のいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされると考えられます(最判昭和37年6月21日集民第61号305頁)。

最判昭和37年6月21日集民第61号305頁

相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法第九二一条第一号にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる(最判昭和37年6月21日集民第61号305頁)。

もっとも、上記で述べたとおり、相続財産の取立をして、これを収受領得した場合であっても、相続財産として保管をするためになされた場合には、当該行為は、保存行為として考えられるため法定単純承認をしたものとみなされず、相続放棄をすることができると考えられます。

(5)相続財産の処分の客体の経済的価値

先日、父が亡くなりました。父は、生前、祖父からもらった壊れたクラリネットを大事にしていました。そこで、私も父の形見として、その壊れたクラリネットをもらいたいと思いますが、その壊れたクラリネットをもらった場合、相続放棄をすることはできますか?

相続財産の処分とは、一般経済価額を有するものを処分することをいいます。そして、一般経済価額を有するか否かは、相続財産全体の額、被相続人相続人の財産状態、当該処分の性質等を総合的に考慮しますが、本当に壊れたクラリネットで経済価額が全くないものであれば、相続財産の処分に該当しないと考えられます(仮に、そのクラリネットが壊れていないクラリネットで財産的価値がある場合には、限定承認の先買権の行使をすることで、そのクラリネットを引き継ぐことも可能です。)。

(6)衣類の形見分け【大判昭和3年7月3日】

先日、母が亡くなりました。母は、生前、祖母からもらった着物を大事にしていました。そこで、私も母の形見として、その着物をもらいたいと思いますが、その着物をもらった場合、相続放棄をすることはできますか?

着物の場合には、高額な商品に該当することも多いと思われます。したがって、衣類の形見分けでも、一般経済価額を有するものの処分は相続財産の処分にあたると考えられ、相続放棄をすることはできなくなります。

大判昭和3年7月3日新聞2881号6頁

被相続人ノ所有セシ衣類モ一般経済価額ヲ有スルモノハ勿論相続財産ニ属スルモノナレハ相続人ニ於テ之ヲ他人ニ贈与シタルトキハ民法第1024条第1号ニ該当シ其ノ之ヲ贈与シタルハ古来ノ習慣ニ基ク近親者ニ対スル形身分ニ過キサルノ理由ニ依リ之ヲ別異ニ取扱フヘキモノニアラス従テ上告人ノ為シタル本件衣類ノ処分ハ同条ニ該当シ上告人ハ単純承認ヲ為シタルモノト看做サルヘキモノナリ(大判昭和3年7月3日新聞2881号6頁)

(7)被相続人保有の株主権の行使【東京地判平成10年4月24日 】

先日、父が多額の借金を抱えたまま亡くなりました。私は、父が創業をした会社で現在は代表取締役をしています。父は当該会社の取締役でもあったため、父の後任として、私の息子を取締役として選任し、就任させたいと考えています。なお、当該会社の株主は父一人のみとなります。この場合、父についての相続放棄をすることはできますか?

相続人が、被相続人の経営していた会社の取締役選任決議に際して被相続人保有の株主権を行使することは、民法第921条の相続財産の処分に該当すると考えられ、相続放棄をすることはできなくなります。

東京地判平成10年4月24日 (判例タイムズ 987 号 233 頁)

相続人が、被相続人の経営していた会社の取締役選任決議に際して被相続人保有の株主権を行使したり、被相続人所有のマンションの賃料振込先を自己名義の口座に変更した行為はいずれも民法第921条の相続財産の処分に該当するから、法定単純承認があったものであり、債務を承継したこととなる。(東京地判平成10年4月24日 (判例タイムズ 987 号 233 頁、金融・商事判例 1056 号 31 頁))

(8)葬式費用【大阪高決平成14年7月3日 など】

葬儀費用を亡父の預貯金から出した場合、父についての相続放棄をすることはできますか?

遺産を使って葬儀をした場合に、相続放棄ができるか否かは、明確な判例がない問題となります。

下級審の判例では、「身分相応の遺族として当然営むべき程度の葬式のための費用に遺産を使うことは単純承認にならない」としています。さらに、「形見分けとしての処分、社会的に相当な仏壇や墓石を購入も単純承認にならない」としています。

大阪高決平成14年7月3日(家庭裁判月報55巻1号82頁)

ア 葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことがで きないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。

イ 葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは、葬儀費用の支払とはやや趣を異にする面があるが、一家の中心である夫ないし父親が死亡した場合に、その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり、墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり、預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からない場合に、遺族がこれを利用することも自然な行動である。そして、抗告人らが購入した仏壇及び墓石は、いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、抗告人らが香典及び本件貯金からこれらの購入費用 を支出したが不足したため、一部は自己負担したものである。これらの事実に、葬儀費用に関して先に述べたところと併せ考えると、抗告人らが本件貯金を解約し、その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が、 明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとは断定できないというべきである。(大阪高決平成14年7月3日(家庭裁判月報55巻1号82頁) )

また、昭和11年の判決では、「葬儀費用に相続財産を支出するのは、道義上、必然のため」、民法第921条の相続財産の処分には、該当しないと判断をしています。

東京控判昭和11年9月21日新聞4059号13頁

葬式費用ニ相続財産ヲ支出スルカ如キハ道義 上必然ノ所為(東京控判昭和11年9月21日新聞4059号13頁)

同様に、昭和40年の判決でも、「背広上下、冬オーバー、スプリングコート、位牌、時計、椅子等を持帰り、又は送付された」としても、民法第921条の相続財産の処分には、該当しないと判断をしています。

山口地裁徳山支部判昭和40年5月13日

被告千鶴子が訴外勝美の背広上下、冬オーバー、スプリングコート、位牌を相続放棄前に右訴外勝美方より持帰つたこと、被告千鶴子が昭和三七年五月一五日、訴外勝美の財産の処理を委任する旨の委任状を交付したこと及び同年七月三〇日頃、日通富田支店から被告等の住所に、時計、安楽椅子二脚が送られて来たことは、当事者間に争いがない。

ところで相続人は、その固有財産におけると同一の注意を以つて相続財産を管理する責任があり、民法第九二一条第一号の処分とは、信義則上相続人に限定承認あるいは放棄の意思なしと認めるに足るが如き処分行為をなすことをさしているものと解せられるところ、前記争いのない被告千鶴子が訴外勝美の相続財産である背広上下、冬オーバー、スプリングコート、時計、椅子等を被告千鶴子方に持帰り、又は送付されたことがあるにしても、証人重国武雄(第一回)、同坂井孝、同重国康文、同神田保雅等の証言及び被告千鶴子本人尋問の結果を綜合すれば、訴外勝美の葬式に訴外勝美と別居していた被告千鶴子等が東京より徳山に来て参列した際においても、訴外勝美の血縁にあたる原告(母)、訴外重国武雄(実兄)等において、訴外勝美の相続財産を事実上占有管理しており、被告等において、相続財産を調査あるいは直接にも間接にも占有管理する状態にはなく、又それを訴外勝美等の血縁の者たちが、被告等に教えたり又占有管理を移すこともなく、葬式の香典類に対しても手がつけられない事情のもとで、被告千鶴子において、不動産、商品、衣類等が相当多額にあつた訴外勝美の相続財産の内より、僅かに形見の趣旨で背広上下、冬オーバー、スプリングコートと訴外勝美の位牌を別けて貰つて持帰り、その後申述受理前に更に被告節子の願いにより、被告千鶴子において、訴外勝美の血縁の者に事情を話して頼み時計、椅子二脚(一脚は足がおれているもの)の送付を受けて、受領したが、右の外に相続財産に手をつけたことのなかつたことが認められる。前掲証人の証言中、右認定に反する部分は採用せず、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

してみると、右の事情のもとにおいて、被告等の行為を指して、これが民法第九二一条第一号の処分にあたると考えることは到底出来ないところである。原告のこの点に関する主張は採用しない。(山口地方裁判所徳山支部判昭和40年5月13日(下級裁判所民事裁判例集 16 巻 5 号 859 頁、家庭裁判月報 18 巻 6 号 167 頁、判例タイムズ 204 号 191 頁))

もっとも、その後の遺産分割の裁判例では、「葬儀費用は、そもそも祭祀のための費用であり、相続財産としても考えられておらず、葬儀は喪主の負担で行うことになっている」ことから考えると、葬儀費用に相続財産を支出したら、相続財産の処分に該当するとも考えられます。

(9)保険金の受取人=被相続人

先日、夫が亡くなりました。夫の相続財産には多額の借金もあったため、夫の相続につき相続放棄をしようと考えていましたが、生命保険金の受取人が亡夫自身でした。この生命保険金を受け取っても、相続放棄をすることはできますか?

保険金の受取人が、本人となっている場合には、当該保険金は相続財産に含まれます。そして、当該保険金を受け取り費消した場合には、相続財産の処分をしたものとして、単純承認をしたとみなされることになり、相続放棄をすることはできなくなります。

なお、この点につき、下記のとおり学説には、別の説(受取人指定説)もありますが、期待すべきではないでしょう。

受取人が被相続人の場合、保険金が相続財産になるか否か

①相続財産説(判例・通説)

相続人被相続人の保険金請求権に基づいて保険金を受領した場合には、その処分により、単純承認したものとみなされる。

②受取人指定説

保険契約者の意思解釈から、被保険者を同時に受取人としている場合に受取人死亡の際の受取人を指定しなかったのは、保険契約者は被保険者=受取人の相続人を受取人とする趣旨があったと解するのが自然であるとして、被保険者の相続人が保険金請求権を原始的に取得する(谷口知平=久貴忠彦編『新板注釈民法(27)相続(2)』(初版)101頁・102頁)

(10)保険金の受取人=具体的に相続人を指定

先日、夫が亡くなりました。夫の相続財産には多額の借金もあったため、夫の相続につき相続放棄をしようと考えていましたが、生命保険金の受取人が私の名義になっていました。この生命保険金を受け取っても、相続放棄をすることはできますか?

当該保険金は、相続財産ではないので、保険金の受取人がご自身であれば、相続財産の処分には該当せず、単純承認をしたとみなされません。したがって、生命保険金を受け取っても、相続放棄をすることはできます。

(11)保険金の受取人=「相続人」【最判昭和40年2月2日】

先日、夫が亡くなりましたが。夫の相続につき相続放棄をしようと考えていましたが、生命保険金の受取人が「相続人」となっていました。この生命保険金を受け取っても、相続放棄をすることはできますか?

保険金の受取人を抽象的に「相続人」と指定した場合は、保険金請求権は、保険契約に基づいて、保険金請求権発生時における契約者の相続人たるべき個人に属し、相続財産を構成せず、保険金を受領し、これを処分したとしても単純承認をしたものとはみなされません。したがって、生命保険金を受け取っても、相続放棄をすることはできます。

最判昭和40年2月2日民集第19巻1号1頁

保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当(最判昭和40年2月2日民集第19巻1号1頁)

(11)' 保険金の受取人=「相続人」のときの権利割合【最判平成6年7月18日】

先日、夫が亡くなりましたが。夫の相続につき相続放棄をしようと考えていましたが、生命保険金の受取人が「相続人」になっていました。相続人には、私と夫との子が2名おりますが、法定相続人の割合で分配すると考えればよいのでしょうか? それとも、保険金は、相続財産ではないので、民法427条に基づいて、平等に分配をすればよいのでしょうか?

保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になります。

最判平成6年7月18日民集第48巻5号1233頁

保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合に、数人の相続人がいるときは、特段の事情のない限り、民法四二七条にいう「別段ノ意思表示」である相続分の割合によって権利を有するという指定があったものと解すべきであるから、各保険金受取人の有する権利の割合は、相続分の割合になるものというべきである。(最判平成6年7月18日民集第48巻5号1233頁)

(12)相続財産の処分自体の無効・取消しと単純承認の効果

父が亡くなり、その相続人である子らで遺産分割協議をしました。しかし、遺産分割協議後に予期せぬ多大な相続債務が存在したことが発覚しました。この場合、遺産分割協議を無効にして、相続放棄をすることはできますか?

この件については、下級審では、結論が分かれていて、明確な答えがでない問題となりますが、「遺産分割協議が無効であることを前提に、相続放棄の手続をしてみるという選択肢をとる」ことも考えられます。

まず、「遺産分割協議後に予期せぬ多大な相続債務が存在したことが発覚したことから、同遺産分割協議(処分)が錯誤により無効」になった場合には、単純承認の効果は発生せず、相続放棄をすることができるという事例があります。

東京地判平成27年5月19日遺産相続紛争事例データファイル1124頁

遺産分割協議後に予期せぬ多大な相続債務が存在したことが発覚したことから、同遺産分割協議(処分)が錯誤により無効になるとし、単純承認の効果も発生しない(東京地判平成27年5月19日遺産相続紛争事例データファイル1124頁)

また、同様に、「(相続財産の処分が、)公序良俗に反し無効のものであるとして、民法921条1号該当行為にあたらない」とし、相続放棄をすることができるという事例もあります。

山口地徳山支判昭和40年5月13日家月18巻6号167頁

相続人が訴外人に被相続人の債権債務関係の処理を委任した行為が、その経緯、方法および結果等に照らして、公序良俗に反し無効のものであるとして、民法921条1号該当行為にあたらない(山口地徳山支判昭和40年5月13日家月18巻6号167頁)

もっとも、「遺産分割協議が取り消されても、相続財産の処分に該当する」との事例もあります。

松山簡判昭和52年4月25日判時878号95頁

未成年を含む相続人らによる遺産分割協議について、仮に取り消されたとして、「処分」(民法921条1号)にあたる(松山簡判昭和52年4月25日判時878号95頁)

上記のとおり、結論が分かれており、最高裁判所の判断は示されていない状況にあります。

そして、この事例においては、下記のとおり3つの学説があります。

「相続財産の処分の無効・取消し」と「単純承認の効果」

①効果不発生説

処分行為が無効であったり、取り消されたりした場合には、単純承認の効果も生じなかったものとし、熟慮期間経過後に無効または取消しが確定された場合であっても、遅滞なく限定承認・相続放棄をすればその効果が認められる(中川善之助『註釈相続法(上)249頁』)

②効果発生説

処分行為が無効であったり、取り消されたりした場合であっても、単純承認の効果は生じなかったものとはならない(中川善之助=泉久雄『相続法〔第3版〕356頁』)

③客観的意思による効果発生説

無効や取消しの原因が相続人の能力にあり、それによって処分行為が無効または取り消された場合、単純承認の効果も生じなかったものとなるが、無効・取消しの原因が相続財産に関連して存在するのではなく、それと無関係の事項について存した場合、すなわち、客観的に単純承認の意思があると認定できる場合には、単純承認の効果が生じる(我妻榮=有泉享『民法Ⅲ(親族法・相続法)362頁以下』)

4.熟慮期間(相続の承認又は放棄の期間)

(1)熟慮期間の意義

相続放棄には、期限があるとのことですが、その期限とはいつからどのくらいの期間ですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません(民法915条)。この3ヶ月のことを熟慮期間といいます。

(2)熟慮期間は手続完了までの期間か否か

相続放棄は、3ヶ月以内に裁判所での全ての手続きを「完了」させる必要があるのですか?

相続放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所で「申述」する必要があります。「申述」さえ3ヶ月以内にすれば、全ての手続きが「完了」するのは3ヶ月を過ぎてからでも大丈夫です。また、仮に、3ヶ月以内に家庭裁判所で「申述」することも難しいようであれば、熟慮期間を伸長することもできます。熟慮期間を伸長に関しては、下記に記載します。

(3)熟慮期間の始期

相続放棄は、「死亡日」から3ヶ月以内に申述する必要があるのですか?

被相続人の死亡日ではありません。相続放棄の申述期限は「死亡日」からではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。したがって、例えば、死亡日は1月1日でも、疎遠であったため死亡の連絡を受けておらず、死亡を知ったのは5月1日だった場合、相続放棄の申述期限は8月1日となります。

(4)後順位相続人の熟慮期間の始期

相続放棄は、3ヶ月以内に申述する必要があるとのことですが、被相続人の尊属(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)も、被相続人の「死亡を知ったとき」から3ヶ月以内に申述する必要があるのですか?

被相続人の尊属(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)などの後順位の相続人の熟慮期間の始期は、「被相続人の死亡を知った日」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時=先順位相続人相続放棄手続きが完了したことを知った日」となります。

(5)熟慮期間の日数計算

父が亡くなって自己のために相続があったことを知った日は、1月1日ですが、相続放棄はいつまで可能ですか?

相続放棄の熟慮期間の起算点の計算では、民法の原則どおり、初日は算入しないため(民法140条)、4月1日までに相続放棄をすることが可能です。

(6)自己のために相続の開始があったことを知った時

3ヶ月の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは具体的にいつになりますか?

3ヶ月の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「①相続開始の原因事実の発生を知り、かつ、②そのために自己が相続人となったことを覚知した時」とされています(大審院大正一五年(ク)第七二一号同年八月三日第二民事部決定・民集五巻一〇号六七九頁)。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」の判例の変更

判例は、かつては、「自己のために相続の開始があったことを知った日」を「相続開始の原因事実の発生を知った時(大判大正10年10月20日民録第27輯1807頁)」としていました。

もっとも、現在は、「被相続人の死亡を知ったことかつ相続人になったことを覚知した時」と解釈されるようになりました(大審院大正一五年(ク)第七二一号同年八月三日第二民事部決定・民集五巻一〇号六七九頁)。

(7)①相続開始の原因事実の発生を知った時

「①相続開始の原因事実の発生を知った時」とは具体的にいつですか?

「相続開始の原因事実の発生を知った時」とは被相続人の死亡または失踪宣告を知ったときとなります。

(8)②自己が相続人となったことを覚知した時

「②自己が相続人となったことを覚知した時」とは具体的にいつですか?

原則としては、自己が法定相続人であることを知った日と考えられています。もっとも、法の不知や事実誤認等によって自己が相続人ではないと信じていた場合には、自己が相続人になったことを覚知したものとはいえず、熟慮期間は開始しないという裁判例もあります(福岡高決昭和23年11月23日家月2巻1号7頁、高山高決昭和48年9月4日家月26巻2号103頁、仙台高決平成元年9月1日家月42巻1号108頁等)。

(9)相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある場合【最判昭和59年4月27日】

被相続人の死亡を知っており、かつ、自分自身が相続人であることを知っていても、相続人被相続人が長い間音信不通で交渉がなかった場合や被相続人には相続財産が全くないと思い何もしなかった場合は、熟慮期間の起算点はどうなりますか?

被相続人の死亡を知っており、かつ、自分自身が相続人であることを知っていた場合、原則として、その各事実を知った日から熟慮期間は起算されるが、相続人被相続人が長い間音信不通であった場合や被相続人の生活状況からすると相続財産が全くないと思い何もしなかった場合など相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情は、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算することになります。

最判昭和59年4月27日民集第38巻6号698頁

民法九一五条一項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて三か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から三か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。(最判昭和59年4月27日民集第38巻6号698頁

(10)熟慮期間中は、何をするか

熟慮期間中に何をすればよいでしょうか?

熟慮期間は、「相続財産の調査」し、相続の単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択するための期間となります。したがって、相続財産を調査することが不可欠と言えるでしょう。例えば、積極財産(プラスの財産)の調査の場合、預貯金、保険(相続財産になる保険)、不動産(土地建物)、動産(宝石など)、車両、株式等の有価証券、債権等の調査を行いますと。これらの財産は、預貯金通帳、保険証書、不動産登記簿、固定資産税明細書、名寄帳、鑑定書、車検証、被相続人宛の郵便物などで把握することができます。

一方で、消極財産(マイナスの財産)の調査の場合、借金、クレジットの立替金、税金などを調査することになります。借金やクレジットの立替金の調査は、正規の業者であれば、個人信用情報機関に加盟をしているため、個人信用情報機関JICC[株式会社日本信用情報機構]、CIC[株式会社シー・アイ・シー]、全銀協[一般社団法人全国銀行協会])で調査をすることになります。

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