目次【胎児と相続登記】

解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

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胎児と相続登記-わかりやすく詳しく解説

1.胎児の権利能力

胎児には、権利能力がありますか?

 自然人は出生により権利能力が認められます(民法3条1項)。したがって、原則として、胎児には権利能力がないことになります。

【条文】民法3条

第一節 権利能力
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

 もっとも、胎児については、常に権利能力がないこととすると、出生が早いか遅いかで相続能力の有無が左右されることになり、公平に反しますし、一定の血族関係にあるも者に遺産を承継させようとする法の趣旨にも合致しません。そこで、胎児については、①不法行為による損害賠償請求(民法721条)、②相続(民法886条)、③遺贈(民法965条)について、「既に生まれたものとみなす」ものとされ権利能力が認められています。

【条文】民法721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

【条文】民法886条

(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

【条文】民法965条

相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

 なお、「既に生まれたものとみなす」との法的意味については、停止条件説と解除条件説が対立しており、判例は停止条件説とされていますが、学説上、解除条件説も有力です。

2.胎児の権利能力と出生の時期

胎児の出生とは、胎児が母体から一部でも露出していればよいのですか? それとも、全部露出していなければならないのですか?

 「出生」の時期について学説は分かれていますが、民法上の「出生」については、その時期を明確に判断できることから胎児が母体から全部露出することをいうとする全部露出説が通説です(我妻栄著『新訂 民法総則』51頁)。

 自然人においては出生により当然に権利能力が認められるのであって(近代法の権利能力平等原則)、戸籍法上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しない。また、自然人が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はない。

3.胎児の権利能力と出生届

胎児の出生後に、出生届を出していなくても、胎児は権利能力があるのですか? 出生届を出していないと、権利能力で何か制限はありませんか?

 自然人においては出生により当然に権利能力が認められます(民法3条1項)。

 したがって、戸籍法上の出生の届出の有無は権利能力の取得に影響しません。また、自然人が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はありません。

4.「既に生まれたものとみなす」の停止条件説と解除条件説

「既に生まれたものとみなす」の停止条件説と解除条件説とは、何ですか?

 停止条件説とは、「胎児の間は権利能力はないが,無事に生まれると相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得する。」という説です。

 一方で、解除条件説は、「胎児の間でも生まれたものとみなされる範囲内ではいわば制限的な権利能力があり,死産の場合には遡って権利能力がなかったことになる。」という説です。

停止条件説解除条件説
 停止条件説とは、「胎児の間は権利能力はないが,無事に生まれると相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得する。」という説です。胎児の間でも生まれたものとみなされる範囲内ではいわば制限的な権利能力があり,死産の場合には遡って権利能力がなかったことになる。
結論出生までは権利能力がないので,胎児に法定代理人は付けられない。出生までの間も権利能力があるので,胎児にも法定代理人を付けられ
る。
理由①胎児の出生まで遺産の分配を停止すると解する方が実際的だし,胎児に法定代理人を置くことが,必ずしも胎児の利益につながるとは限らない。①死産の事例がかつてより格段に少なくなっている今日では,配偶者と胎児とに相続させ,胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める方が適当である。
②配偶者と胎児が相続人である場合に,胎児中は権利能力がないものとしてまず配偶者と直系尊属に相続させ,胎児が生まれた後に相続を回復させることは法律関係を複雑にする。
③胎児に法定代理人をつけることによって,遺産の分配に参加させることが可能になる。
④仮に停止条件説によった場合,胎児の父が死亡し,その父に子がないとすると,胎児が出生する前の時点において,第二順位の直系尊属または第三順位の兄弟姉妹に相続権を認めることになる。
その他①大判大正6年5月18日民録23輯831頁
②阪神電鉄事件(大判昭和7年10月6日民集11巻2023頁)
 
①不動産登記実務では、明治以来一貫して胎児のための相続登記が認められてきている。
胎児の権利能力(停止条件説と解除条件説)

阪神電鉄事件【大判昭和7年10月6日民集11巻2023頁】
電車事故で死亡した甲に,父と妊娠中の内縁の妻がおり,この両者が電鉄会社との間で,今後本件に関し一切の請求をしないという内容の和解契約を結び,親族縁者の総代として甲の実父が胎児の分も含めて弔慰金の交付を受けたが,その後,出生した子が損害賠償の請求をした事案で,この和解契約は後日出生した子に対し何ら効力はないと判示して,B説(停止条件説)に立つことを明らかにした。

5.胎児の父母に法定代理権を認めるか否か

胎児の父母には法定代理権が認められるということでしょうか?

 胎児の父母には無制限に法定代理権が認められるのではなく、胎児の出生前の時点においては、保存行為(民法103条)の範囲に限定するという見解が有力です。

条件付き肯定説否定説
胎児の出生前の時点においては、保存行為(民法103条)の範囲に限定し、胎児の父母に法定代理権を認める胎児の父母に法定代理権を認めるべきではない
結論遺産分割や損害賠償請求権の放棄はできないが、仮差し押さえのような権利保全手続や登記は可能胎児が出生するまでの間は、確定的な行為がなされるべきではない
理由①胎児の出生前の時点においては、保存行為(民法103条)の範囲に限定すれば、胎児の父母に法定代理権を認める実益がある
②親子間の利益相反は、胎児でも出生後の子でも同じように生じ得る問題であるし、親権行使の適切性一般の問題である
①胎児に出生前の権利能力を認め、かつ、その出生前に様々な処分行為がなされることまで認めてしまうと、胎児が死んで生まれた場合には法律関係が複雑となる。
②胎児の出生まで遺産の分配を停止すると解する方が実際的だし,胎児に法定代理人を置くことが,必ずしも胎児の利益につながるとは限らない。
その他①父母に法定代理権を認めた場合、父母と胎児との間の利益相反が生じやすいことから、胎児財産管理人の制度を設けるべきだとする見解も多い。
 
胎児の父母に法定代理権を認めるか否か

6-①.胎児と相続登記【明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答】

胎児を相続人とする相続登記は認められますか?

 不動産登記実務では、明治31年以来、一貫して胎児のための相続登記が認められてきており(明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答)、現在もこの取り扱いが維持されています。

明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答
<質問1>「胎児ノ家督相続ハ民法第968条第1項ヲ以テ既ニ生レタルモノト看倣シ而シテ其胎児カ死体ニテ生レタルトキハ第二項ニ因リ適用セストアルヲ以テ将来ニ確定スヘキモノナルモ胎児ノ相続不動産ハ現行登記法ニ於テモ登記スヘキモノナリ哉」
<回答1>「貴見ノ通」

<質問2>「登記スヘキモノトセハ若シ胎児カ死体ニテ生レタルトキハ戸籍法第136条ノ如ク母又ハ相続人ヨリ前項ノ登記取消請求ヲ為スヲ得ヘキ哉」
<回答2>相続人ヨリ登記取消ノ請求ヲ為スコトヲ得ヘシ」と回答している。
※旧民法第968条は、現行法と同様に第1項において「胎児ハ家督相続ニ付テハ既ニ生マレタルモノト看做ス」としつつ、その第2項において「前項ノ規定ハ胎児カ死体ニテ生マレタルトキハ之ヲ適用セス」としていた。

6-②.胎児の表示【令和5年3月28日民二538】

胎児を相続人とする相続登記の場合の胎児の表示は、どのようにしますか?

 胎児を相続人とする相続による所有権の移転の登記の申請において、申請情報の内容とする申請人たる胎児の表示は、「何某(母の氏名)胎児」とします(令和5年3月28日法務省民二第538号)。

胎児の相続登記
胎児の相続登記

従前の先例(令和5年4月1日より前の先例)

前の先例(令和5年4月1日より前の先例では、胎児のための相続登記がなされた場合の登記上の権利者の表記方法について、「亡何(被相続人)某妻何某胎児」と記載するものとされていました。

7.胎児と相続登記【昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答】

「明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答」は旧民法時代の先例ですが、現在も通用するのでしょうか?

 「昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答」で、昭和22年の民法(親族・相続編)改正後も、登記実務において、明治以来の取り扱いを維持することを明らかにされています。

 この先例( 昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答 )は、胎児を所有者とする登記は不可能ではないかとの問題意識を、昭和7年大審院判例が判示した停止条件説を踏まえて問いかけるものでしたが、結果としては、明治以来の取り扱いを維持することを明らかにされました。

昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答
<質問>「胎児は「亡何某妻何某胎児」として、相続登記すべきであるとの明治31年11月19日民刑第1406号民刑局長回答は今なお維持されておりますか。昭和7年10月6日大審院判決(大審院判例集11巻2023頁以下)によりますと、わが民法では出生以前には、胎児の行為を代行すべき機関に関する規定がないので、胎児は出生以前にはその遡及的に享有すべき権利の行使又は処分をなし得ない旨判示していますので、右登記は不可能のように思われますから、御伺いいたす次第であります」
<回答>「民法第886条の規定は胎児にも相続能力を認めたものと解されるから、胎児のための相続登記をなし得る旨の明治31年11月19日民刑第1406号民刑局長回答の趣旨は現行法の下においても維持すべきである。」
「この場合(胎児の相続登記を認めるとした場合)には未成年者の法定代理の規定が胎児にも類推適用される。しかし胎児の出生前においては.相続関係が未確定の状態にあるので胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることはできない。」

8.胎児の法定代理人が相続登記をすることの可否

胎児の相続登記を認めるということは、胎児の代理人として、法定代理人である母が相続登記を行えばよいのでしょうか?

 先例( 昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答 )は、胎児につきその親権者に、相続登記の代理権限を認めています。

 したがって、胎児の代理人として、法定代理人である母が相続登記を行えばよいと考えられます。

9.胎児の法定代理人が遺産分割をすることの可否

胎児の法定代理人は、胎児の出生までに胎児の代理人として遺産の分割ができますか?

 先例( 昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答 )は、胎児につきその親権者に代理権限を認めつつも、その権限の範囲から確定的な行為を除き、あるいはその権限を保存行為に限定し、処分行為の代理は認めない旨を述べて、近時の有力説に類似する解釈論を示しています。

 したがって、胎児の法定代理人は、胎児の出生までに胎児の代理人として遺産の分割ができません。

 つまり、胎児への相続登記は、保存行為としての相続登記になります。

保存行為としての相続登記は,共同相続人全員について申請する必要があり,そのうちの1人が自分の持分のみについて登記申請することは認められていません(昭和30年10月15日民甲第2216号民事局長回答)。

 なお、学説上は、胎児を除外して遺産分割ができるか否かについて、①胎児除外説、②胎児参加説、③分割延期・否定説があるとされています。

10.胎児を除外して遺産分割:①胎児除外説

胎児除外説とは、どのような説ですか?

 胎児除外説は、確定した共同相続人間で体調を除外した遺産分割を可能とし、 胎児が出生した場合には民法910条の趣旨を類推して、価格のみの支払請求権を認める説です。

【条文】民法910条

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

11.胎児を除外して遺産分割:②胎児参加説

胎児参加説とは、どのような説ですか?

 胎児参加説は、法定代理制度の類推適用により、母を法定代理人とし(又は特別代理人を選任して)胎児を遺産分割に参加させ、分割すべきであるとする説です。

12.胎児を除外して遺産分割:③分割延期・否定説

分割延期・否定説とは、どのような説ですか?

 分割延期・否定説は、①胎児が生まれるまでは相続人の数は不明である(双生児等複数であるか否かが不明である)こと、②死産の場合には、遺産分割のやり直しが必要になるから、 胎児が現実に生まれるまでは遺産分割できないとする説です。

13.胎児の存在証明書の添付の要否

胎児名義の相続登記をする場合には、胎児の存在を示す添付書類は必要ですか?

 胎児名義での相続登記の申請にあたり,胎児の存在を示す添付書類は不要という取り扱いであり,医師や助産婦が作成した診断書なども不要とされています。胎児の存在を証明する書類を添付する必要がないとした理由は,登記官に胎児の存否に関する実質的な審査権がない(登記研究79号45頁)からだと考えられています。

 したがって、胎児名義の相続登記をする場合、登記原因証明情報として相続を証する戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)等を提唱すれば足りる(登記研究191号72頁)ことになります。

14.胎児への相続登記後、胎児が生まれてきた場合【令和5年3月28日民二538】

胎児への相続登記後、胎児が生まれてきた場合、どのような登記を行えばいいですか?

 胎児を含む相続登記後に胎児が生まれてきた場合には、その子の氏名及び住所を登記上明らかにする必要があります。したがって、法定代理人親権者において登記原因証明情報兼代理権限証明情報として、出生した子の氏名及び住所の変更をする戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)及び住民票の写し(又は戸籍の附票)を提供して「年月日出生」を登記原因とする登記名義人の氏名及び住所変更の登記申請することになります(令和5年3月28日法務省民二第538号)。

胎児が生きて生まれてきた場合の相続登記の変更登記
胎児が生きて生まれてきた場合の相続登記の変更登記

 なお、双子や3つ子の場合には、当該相続登記の更正の登記を要します。

15.胎児への相続登記後、胎児が死産した場合【令和5年3月28日民二538】

胎児への相続登記後、胎児が死産した場合、どのような登記を行えばいいですか?

 胎児への相続登記がなされた後、胎児が死体で生まれた場合、相続開始の時に遡って相続能力を失うので、錯誤を原因とする所有者の更正登記をすることになります(令和5年3月28日法務省民二第538号)。登記権利者を相続人とし、登記義務者を胎児とする共同申請となりますが、この場合、胎児の母が胎児の代理人となります。

胎児が死体で生まれた場合の相続登記の更正登記
胎児が死体で生まれた場合の相続登記の更正登記

 なお、胎児のみが相続登記されているとき(胎児の母が相続人ではない場合など)は、その抹消を申請することになります。

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