第1 「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得の窓口
●「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得の窓口とは
- 亡くなった父の相続手続きの際に,父が亡くなったことがわかる戸籍を提出したら,戸籍や住民票が足りないと言われました。これはどういうことですか?
-
相続手続きにおいては,お父様の出生から死亡までの戸籍が必要となります。また,金融機関によっては,住民票の添付が求められるところもあるようですね。戸籍は時代によって様々な種類の戸籍がありますし,住民票や戸籍の附票も制度を知っていないと取得が難しいものです。
当事務所では,相続人の調査をするために,戸籍・住民票・戸籍の附票などの公的証明書の取得を【「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得の窓口】というサービスでお手伝ができます。
具体的には,委任状に押印をしていただき,下記のようなお手続きをさせていただきます。ぜひ,お気軽にご相談ください。
なお,不動産の名義変更については【相続登記<不動産(土地・建物)の名義変更>の窓口】を,相続放棄・限定承認手続については【相続放棄・限定承認の窓口】を,法定相続情報一覧図については【法定相続情報一覧図の窓口】を,相続について様々なことを任せたい場合には【相続トータルサポート(遺産承継業務)の窓口】を,遺産分割については【遺産分割・調停・審判の窓口】をご覧ください。
★当事務所に【「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得】を依頼する3つのメリット
(1)法的知識・勉強・実労時間は不要
「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得には,まず,「民法(相続法)」「戸籍法」などに関する知識が必要となります。具体的には,本ページ下部記載の「Q&A」,その他,「民法(相続法)」「戸籍法」などを理解し,必要な戸籍を全て,各市区町村において,集め法的判断をしなければなりません。
しかし,当事務所におまかせいただければ,それらの法的知識・勉強・実労時間は不要となります。全部当事務所が行いますので,お客様の手を煩わせることはありません。
なお,「戸籍法」「戸籍の取得方法等」について詳しく知りたい方は,【「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得の窓口】の「Q&A」を,「民法(相続法)」「法定相続情報一覧図」について詳しく知りたい方は,【法定相続情報一覧図の窓口】の「Q&A」をご覧ください。
(2)ご自身で行うよりも“費用が安く”なる
「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得には,①各市区町村(及び郵便局)までの【交通費】及びその【移動時間】が必要です。また,②パソコン・相続関係図作成のためのソフト・プリンターがない場合には,【パソコン】【相続関係図作成のためのソフト】【プリンター】が必要となります。さらに,③法的知識を習得するために,【相続の書籍】と【本を読み勉強をする時間】が必要です。そして,④「戸籍・住民票・戸籍の附票」を取得できたら,遺産分割協議書等を作成して,金融機関,法務局等,税務署などに提出しなければなりません。一般の方ですと,金融機関,法務局等,税務署での審査の段階でミスが発覚し,⑤再度,公的証明書(戸籍・住民票・戸籍の附票)の取得や作成のために,【交通費】【移動時間】【勉強をする時間】が2~3倍も必要となります。
当事務所では,司法書士による職権で,戸籍等の公的証明書を取得するため,1通あたり1000円の取得費用と実費手数料と郵送料(1市区町村,戸籍等約2~4通につき,184円)で取得可能です。これは,他の相続センター(※法律専門家がいるかわからないグレーな会社)と比較してみても,かなり安価な金額となっています。
また,当事務所に,「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得とともに,法定相続情報一覧図の作成等の依頼をしても,法定相続情報一覧図の作成等は,被相続人(亡くなった方)1名につき,(相続人が3名まで)1万2000円[(相続人が4名~)1名ごとに3000円加算]となっていますので,法定相続情報一覧図の作成等もご検討ください。
なお,法定相続情報一覧図の作成等に関しては,遺産承継業務・相続登記・相続放棄などその他のお手続を別途依頼される場合には,無料又は半額にさせていただきます。
つまり,戸籍等の公的証明書(戸籍・住民票・戸籍の附票)の取得にしても,法定相続情報一覧図の作成・申出・取得にしても,当事務所にご依頼をした方が,大変,安価で,かつ労力も少なく,お手続ができます。
(3)ご自身で行うよりも“早く”できる
当事務所は,様々な相続の手続をお手伝いさせていただいております。相続登記(※1),相続放棄・限定承認(※2),相続発生後の過払金請求,遺産分割調停・審判(※3)などの司法書士の独占業務はもちろんのこと,遺産承継業務などの手続もお手伝いさせていただいております。
したがって,相続のことであれば,どのような場合であっても,迅速に,最短時間で,行うことができます。
※1 不動産<土地・建物>の相続手続であり,司法書士の独占業務となります。
※2 相続放棄や限定承認は,家庭裁判所で行う手続であり,こちらも,司法書士と弁護士以外は業として行うことができません。
※3 過払金請求,遺産分割調停・審判も司法書士と弁護士以外は業として行うことができません。
法的知識・勉強 | 膨大な時間と労力が必要です。相続手続は,人生で数回しかない法律手続となりますので,経験を積むこともできません。 | 合格率3%以下の国家資格者である司法書士。さらに当事務所は,裁判所を使う複雑な事件も扱えます。 | 民間の簡単な試験に合格しているか,無資格者のみで,職権もありません。少しでも難解な手続は別料金で外部に委託。 |
パソコン・プリンター | 持っていない場合は購入しなければいけません。 | ||
作図ソフト | 持っていない場合は購入しなければいけません。 | 当事務所は,法定相続証明情報専用のソフトを作成しております。 | 非効率な方法で作図しておりますが作図はできます。 |
相続の書籍 | 法改正や判例変更に対応している最新の書籍が必要です。 | 法改正や判例変更に対応している最新の書籍があります。 | 難解な手続は,外部委託のため,不要。 |
費用 | ご自身で行うと,金銭的・労力的コストが膨大になります。 | 当事務所は,格安で行っております。 | 国家資格がないため,職権請求ができなく,時間と費用がかかります。 |
早さ | ご自身で行うと,時間がかかります。最悪,完了しません。 | 当事務所は,最短手順でお手続きをします。 | 国家資格がないため,職権請求ができなく,時間と費用がかかります。 |
第2 ご相談から業務終了まで
1.面談後に依頼をする場合
- 【「戸籍・住民票・戸籍の附票」の取得の窓口】の手続きの流れを教えてください。また最初に,私は,何をすればよろしいですか?
- まず,被相続人(お亡くなりになられた方)の①氏名,②死亡日,③最後の住所(「最後の本籍」もわかる場合にはお願いいたします。)の情報をお電話にてお伝えしていただき,無料相談のご予約をして下さい。その他,お分かりになる範囲で,①被相続人・相続人の戸籍,②相続人の氏名・住所・連絡先などもご用意ください。なお,全てわからない場合には,当事務所に調査をお任せください。
2.郵送等にて依頼をする場合
下記のフォームにご記入していただき,送信ボタンを押して下さい。
※このフォームに入力した内容は,外部に漏れることはございませんので,ご安心ください。
【フォーム】[wpex more="▼開く▼" less="▲閉じる▲"]
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第3 費用と実例
1.報酬及び実費費用の預り金
当事務所では,司法書士による職権で,戸籍等の公的証明書を取得するため,1通あたり1000円の取得費用と実費手数料と郵送料(1市区町村,戸籍等約2~4通につき,184円)で取得可能です。
実費費用の預かり金は,被相続人及び相続人1名あたり3000円となります。なお,実費費用の預かり金につきましては,業務着手前に,お預かりします。
戸籍等の取得の結果,実費費用の預かり金が残る場合には,まず,報酬に充当し,それでも,実費費用の預かり金が残る場合には,ご返金いたします。
(1-a)預り金【実費預り金】 | (1-a)相続人1名ごとに3000円 |
(1-b)報酬【取得した戸籍等の通数】 | (1-b)1通ごとに1000円 |
2.実例
(1)<ケース1>被相続人1名,相続人3名の場合
夫が亡くなり,相続手続のために,戸籍や住民票等が必要になりました。相続人は,私と子ども2名となります。私が住んでいる場所は,名古屋市ですが,子どもの一人は,北海道の札幌市です。また,もう一人は,九州の長崎の佐世保市になります。(※1)
戸籍の取得(5通) | 5,000 | 3,350 |
住民票の取得(3通) | 3,000 | 1,200 |
戸籍の附票(1通) | 1,000 | 400 |
送料等通信費 | 0 | 912 |
小計 | 9,000円 | 5,862円 |
消費税(8%) | 720円 | 0円 |
合計 | 9,720円 | 5,862円 |
※1 戸籍等を請求する役所は,名古屋市と北海道の札幌市と九州の長崎の佐世保市と3箇所になります。
(2)<ケース2>被相続人2名,相続人4名の場合
夫の父の名義の不動産の相続手続に,戸籍や住民票等が必要になりました。夫と夫の父は,既に他界しております。相続人は,夫の兄弟1名と夫と私の子ども2名と私になります。それぞれの相続人は,名古屋市,春日井市,尾張旭市,瀬戸市と近いけれども,バラバラの市に住んでいます。(※1)
戸籍の取得(10通) | 10,000 | 6,700 |
住民票の取得(4通) | 4,000 | 1,600 |
戸籍の附票(1通) | 1,000 | 400 |
送料等通信費 | 0 | 1,004 |
小計 | 15,000円 | 9,704円 |
消費税(8%) | 1,200円 | 0円 |
合計 | 16,200円 | 9,704円 |
※1 戸籍等を請求する役所は,名古屋市,春日井市,尾張旭市,瀬戸市と4箇所になります。
第4 お問い合わせ
(1)まずは気軽に無料電話相談(050-5891-6050)
無料電話相談(050-5891-6050)
(2)メールでのお問い合わせは下記のフォームでお願いいたします。
※このフォームに入力した内容は,外部に漏れることはございませんので,ご安心ください。
第5 Q&A
1.戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍とは
- 相続手続で,戸籍謄本だけではなく,除籍謄本や改製原戸籍が必要と言わました。戸籍の種類は1つではないのですが?また,内容は同じではないのですか?
- 戸籍謄本と除籍謄本と改製原戸籍は,全て戸籍となりますが,その中身に関しては,同じではありません。戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の説明は,下記のとおりとなります。
(1)戸籍謄本等
日本人の出生や死亡の事実,親子関係や,婚姻関係などの身分関係を登録・公証する公文書が戸籍です。戸籍は夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製され,「本籍」「戸籍の筆頭者の氏名」,その戸籍に記載されている人全員の「名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」と「出生事項」「婚姻事項」などの身分上重要な事項が時間的順序に従って記載されています。戸籍に記載されている全ての事項を証明するのが戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書です。(戸籍が紙で編製されている場合には「戸籍謄本」,電算化されている場合には「戸籍全部事項証明書」と言います。)戸籍に記載されている一部の事項のみを証明するものが「戸籍抄本」(紙で編製されている場合)ないしは,「戸籍一部事項証明書」(電算化されている場合)です。平成6年法律 67 号により,戸籍事務の電算化が進められ,それに伴い戸籍の改製が行われています。電算化の時点で婚姻や死亡などにより除籍されている人については改製後の戸籍に移記されません。また,離婚や離縁などの事項が移記されない場合があります。
(2)除籍謄本(除籍事項証明書)
戸籍に記載された者全員が,死亡,婚姻,離婚,養子縁組,分籍,転籍等の理由により戸籍から除かれた場合には,その戸籍は除籍簿として保存されます。除籍謄本(除籍事項証明書)とは,除籍に記載されている事項について証明するものです。除籍に記載されている全ての事項について証明するものを除籍全部事項証明書又は除籍謄本,一部の事項だけを抜き出して証明するものを除籍一部事項証明書又は除籍抄本といいます。紙により編製されているものが除籍謄本・除籍抄本であり,電算化されているものが除籍全部事項証明書・除籍一部事項証明書です。
(3)改製原戸籍
改製原戸籍とは,戸籍を改製したことにより除籍となった戸籍のことをいいます。明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから現在までに,戸籍法の改正により戸籍の改製が数回行われています。最近では,平成6年法律 67 号により,戸籍の電算化とコンピュータによる事務処理が開始され,全国的に戸籍の改製が進められています。旧来の和紙によって編製されてきた戸籍は「改製原戸籍」と呼ばれる除籍として取り扱われます。なお,改製後の戸籍には,改製以前に死亡,婚姻等で除籍された人については移記されません。従来,除籍簿の保存期間は,保存期間開始年度の翌年から 80 年と定められていましたが,平成 22 年6月1日に戸籍法施行規則が改正され,「除籍簿の保存期間は,保存期間開始年度の翌年から 150 年(戸籍法施行規則第5条第4項)」へ改められました。しかし,既に保存期間 80 年を経過したことによって廃棄された除籍簿については収集できません。
なお,これまではこの証明書と「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書をもって,廃棄処分になっている除籍謄本に代えるのが登記実務上の取扱いとされていましたが,現在は不要とされています。
2.戸籍はどのようなものを集めればいいのか
- 相続手続の際には,どのような戸籍を集めれば良いのですか?それは,なぜですか?
(1)被相続人(亡くなった財産の名義人の方)について
相続手続きにおいては,戸籍謄本等を添付する場合には,被相続人と相続人とのつながりを証するものすべてを添付するのが原則です。すなわち,被相続人については,死亡から出生に遡るまで(相続人中に子があるときは,生殖能力を有する年齢まで遡ればよいと考えられています。)の戸籍謄本(全部事項証明書)であり,その間に婚姻または養子縁組等による移籍,分籍または転籍による除籍があったときや,法令改正による戸籍様式の改製があったときは,その除籍された従前の戸籍及び改製前の原戸籍(改製原戸籍)も必要となります。
(2)相続人(財産を受け取る権利のある方)について
一方,相続人については,被相続人と同一の戸籍に記録されていない場合でも,現在の戸籍抄本(一部事項証明書)を添付すれば足りると解されています。通常は,現在の戸籍に記録されている本人の氏名,父母の氏名,父母との続柄,生年月日等により,被相続人の戸籍に記録されている者との同一性を判断できるからである。なお,相続人が死亡しており,数次相続や代襲相続が生じている場合には,当然ながら死亡した相続人についても,被相続人と同様のものが必要となります。
3.戸籍謄本等の取得方法と法定相続人の調査方法
- 私の伯父が亡くなったことが原因で,役所より,固定資産税の納税通知書が届きました。私は伯父の相続人ではあるけれども,伯父の相続人は誰であるかわかりません。また,伯父の,戸籍の本籍も知らないですし,どのようにすれば良いでしょうか?
- まず,相続手続をするために,法定相続人の調査をしなければなりません。具体的には,戸籍等を取得することになります。戸籍の取得方法については,下記のとおりとなります。また,法定相続人については,【法定相続情報一覧図】をご覧ください。
(1)戸籍の取得方法
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下,「戸籍謄本等」という。)は,本籍地の市区町村役場より取得します。その場合,請求する戸籍を特定するために,筆頭者の氏名及び本籍を明らかにして市区町村役場に交付請求を行います。
例えば,名古屋市に住んでおり,住民票は名古屋市にあるけれども,戸籍上の本籍地は春日井市である場合,戸籍を取得するには,春日井市役所に請求をしなければなりません。
仮に,被相続人の本籍地がわからない場合には,被相続人の最後の住所地で取得ができる住民票の除票の写し(被相続人の本籍地の記載のあるもの)を取得します。
(2)法定相続人の調査方法
また,法定相続人の調査をする必要がある場合には,まず収集した戸籍謄本等から法定相続人となり得る人を抜き出します。次に,その法定相続人となり得る人について必要に応じて戸籍の附票の写しや住民票の写し等により生存しているかどうか,生存している場合の現住所等を確認します。戸籍等や住民票の記載事項の確認を行い,その人が生存していた場合には被相続人の法定相続人と特定されます。全ての法定相続人となり得る人に関して調査を行い,法定相続人を特定することとなります。
4.登記記録(登記簿)から現在の所有者(相続人)の住所を調査する方法
- 自宅の登記簿についている古い抵当権(休眠担保権)を消したいのですが,どうすれば良いでしょうか?なお,抵当権者は,祖父の知り合いの方とのことですが,生きているか,亡くなっているかもわかりません。どのようにすれば良いでしょうか?
- まず,登記記録から,抵当権の情報を調べましょう。具体的には,抵当権者の住民票を取得していきます。この場合,親族ではないということで,役所では,住民票や戸籍を取得できないかもしれません。その際には,当事務所にご連絡をしていただければ,職権にて取得しますので,ぜひご連絡ください。なお,その後の,お手続きに関しては,色々なパターンが考えられるため,下記に記載しました。また,古い抵当権(休眠担保権)の抹消については,【休眠担保権の抹消の窓口】をご覧ください。
①登記記録に記録された登記名義人等の住所と住民票の写し等の住所が一致した場合
住民票の写し等が交付されることにより,書面上での抵当権者の氏名及び住所が判明したことになります。
②登記記録に記録された登記名義人等の住所と住民票の写し等の住所が一致しない場合,又は登記名義人等に係る住民票の写し等の交付が受けられない場合
請求をした対象者が転出又は死亡している場合には,住民票は既に消除されているため,住民票の写し等は交付されません。その場合は,住民票の除票の写し等を入手することにより,対象者の転出又は死亡の状況を確認するとともに,転出していた場合は転出先の住所の確認を行うことになります。ただし,住民票の除票の保存期間は5年間となっているため,この期間を経過している場合には,住民票の除票の写し等の交付を受けることができない可能性があります。
③住民票の除票の写し等により,転出していることが判明した場合
住民票の除票の写し等に記載された転出先の市区町村から,住民票の写し等を同様の方法で取得します。さらに転出している場合には,②・③の手順を繰り返すこととなります。
④③において転出先が判明しなかった場合
③において転出先が判明しなかった場合には,戸籍の表示のある住民票の除票の写しを入手して本籍地を把握し,次にこの本籍地の市区町村から戸籍の附票の写しを入手します。
⑤登記名義人等が死亡していることが判明した場合
②により登記名義人等が死亡していることが判明した場合には,戸籍の表示のある住民票の除票の写しを入手して本籍地を把握した上で,戸籍の取得により法定相続人を探索します。法定相続人を特定した上で,当該法定相続人の戸籍の附票の写しを入手し,現在の住所を特定します。
⑥登記名義人等や法定相続人の現在の住所が把握できない場合
登記記録に記録された内容等を手掛かりに,聞き取り調査を実施して抵当権者の探索をすることとなります。それでも,抵当権者やその相続人が見つからない場合には,【供託による抹消手続き】が考えられます。
5.戸籍謄本等の交付申請に当たっての注意点(請求権者の限定)
- 戸籍の調査をしていたのですが,兄弟姉妹の戸籍の取得しようとしたら,役所で,取得できませんでした。なぜですか?
-
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付請求の取扱いは,濫りに他人の戸籍に関する情報を収集するようなことがされることを防ぐ見地から,厳格な運用がされています。戸籍に記載されている者が請求することができることは当然ですが(戸籍法第 10 条第 1 項),それ以外では,本人の配偶者や子などの一定の範囲の親族が請求することができます(戸籍法第 10 条第 1 項)が,共同相続人である兄弟姉妹の戸籍謄本等を取得することはできません。
どのような理由で,戸籍の調査をしていたのかがわからない限り,具体的に,お答えできませんが,戸籍の取得をする権限がなかったということでしょう。どのような理由で取得するかによりますが,もしかしたら,当事務所で職権にて取得できるかもしれませんので,お気軽にご相談ください。
【参考①戸籍】
【本人等以外の者の申出による戸籍等の交付(住民基本台帳法)】[wpex more="▼続きを読む▼" less="▲閉じる▲"]
第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
○2 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
○3 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
○2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
○3 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法 人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法 人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法 人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法 人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
○4 第一項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
一 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項 各号に規定する代理業務を除く。)
二 司法書士にあつては、司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号 及び第六号 から第八号 までに規定する代理業務(同項第七号 及び第八号 に規定する相談業務並びに司法書士法 人については同項第六号 に規定する代理業務を除く。)
三 土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法 (昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号 に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号 及び第七号 に規定する代理業務
四 税理士にあつては、税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号 に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
五 社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三 に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四 から第一号の六 までに規定する代理業務(同条第三項第一号 に規定する相談業務を除く。)
六 弁理士にあつては、弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)第四条第一項 に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号 に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号 に規定する代理業務、同法第六条 に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項 に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については同法第六条 に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項 に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
○5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第三条 に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法 (昭和二十三年法律第百九十九号)第十四条第二項 の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、人事訴訟法 (平成十五年法律第百九号)第十三条第二項 及び第三項 の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三十五条第一項 に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
○6 前条第三項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。
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【参考②住民票】
【本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付(住民基本台帳法)】[wpex more="▼続きを読む▼" less="▲閉じる▲"]
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
3 前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法 人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法 人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法 人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法 人を含む。)をいう。
4 第一項又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出者(第一項又は第二項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者の氏名及び住所
三 当該申出の対象とする者の氏名及び住所
四 第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的
五 第二項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類並びに依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務であるときは、当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
5 第一項又は第二項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
6 前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
7 申出者は、第四項第四号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第一項又は第二項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。
8 市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
9 第一項又は第二項の申出をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
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6.戸籍の様式の種類
- 父名義の不動産の相続手続をするために,戸籍を取得してみたのですが,手書きの戸籍を役所で渡されました。なんて書いてあるか,よくわかりませんし,戦前の戸籍になるので,「家督相続」などの文言も記載がありますし,こんな昔の戸籍を相続手続で使うのですか?
- 相続登記のお手続きでは,お父様の出生から死亡までの戸籍が必要になります。そして,昔の戸籍は,手書きの非常に読み辛い戸籍となりますが,その読み辛い戸籍を読んで,相続関係を確定しなければなりません。特に,「家督相続」があった旧民法時代の戸籍を読むことは,法律知識的にも経験的にも慣れていないと,大変難しいものです。なお,戸籍に関して言えば,戸籍には,(1)明治5年式戸籍(壬申戸籍),(2)明治19年式戸籍,(3)明治31年式戸籍,(4)大正4年式戸籍,(5)現行戸籍,(6)コンピュータ化された戸籍の6種類の様式があります。社会全体の高齢化に伴い,複数の様式による戸籍謄本等が必要となることが通常です。詳細については,下記のとおりとなります。
(1)明治5年式戸籍(壬申戸籍)【明治5年2月1日~明治19年10月15日〉】
明治5年式戸籍は,行政取締りのための全国統一規格の戸口調査の制度として創設されたものであり,住民登録としての性質が強く,身分関係の登録は従たる目的にすぎないといわれています。また,明治5年式戸籍は,徴税・徴兵等の基礎資料にもなりました。明治5年式戸籍は,施行年の干支から壬申戸籍と俗称されています。
戸籍には,住所地において現実の生活を共にする戸主及びその親族が登録されたほか,他人でも養育している者は附籍者として登録されました。また,戸籍の単位も,「何番屋敷」という住居ごとに編成されています。明治5年式戸籍の記載内容は,本籍,氏名,性別,続柄,身分関係のほか,族称(華族・士族・平民),宗旨,家屋敷,氏神,前科等です。さらに,賎称(犠多・非人)は,制度的には記載を要しなかったが,記載がされたものも存在しています。したがって,壬申戸籍は,公開に適しないものがあり(昭和43年3月4日民甲第373号参照),また,理論上もその保存期間を経過しているため,その謄抄本が交付されることはありません。
(2)明治19年式戸籍【明治19年10月16日~明治31年7月15】
明治19年式戸籍も,その目的においては明治5年式戸籍と同一です。ただし,戸籍の単位は地番ごととなり,最初には住所欄が設けられ住所が即本籍として取り扱われています。明治19年式戸籍の記載内容は,本籍,氏名,性別,続柄,身分関係のほか,族称(華族・士族・平民)等です。この戸籍では,記載された各人の氏名の上にある事項欄が4行しかなく,身分変動があるたびに掛紙が何枚も付けられ,判読しにくいものが見られます。明治19年式戸籍は,明治31年式戸籍に改製されたが,地方の事情により直接大正4年式戸籍に改製されたものもあります。
(3)明治31年式戸籍【明治31年7月16日~大正3年12月31日】
明治31年式戸籍は,明治民法(明治31年法律第9号)により家制度が創設されたことに伴い,身分関係の登録を目的とする制度として整備されたものです。戸主の事項欄が他の者の事項欄に比べて広くされているほか,「戸主ト為リタル原因及ビ年月日」欄が設けられ,当該戸籍がいつ家督相続によって編成されたものかを知ることができるようになっています。明治19年式戸籍の記載内容は,本籍,前戸主,戸主,家族の氏名,出生年月日,戸主の族称,続柄,戸主・家族となった原因等です。
なお,同年には戸籍のほかに身分登記制度が設けられ,身分登記簿に登記された事項のうち,重要な事項のみを戸籍簿に転記するものとされています。明治31年式戸籍は,大正3年戸籍法施行後も戸籍としての効力が認められていたため,大正4年式戸籍に改製されることなく,直接現行戸籍に改製されたものもあります。
(4)大正4年式戸籍【大正4年1月1日~昭和22年12月31日】
大正4年式戸籍においては,身分登記制度が廃止されたことにより,身分関係の登録が戸籍簿に一元化されています。この戸籍では,事項欄がさらに拡大され,戸主の事項欄だけで戸籍用紙の半面を占めています。また,族称の記載につき一部変更( 戸主が華族・士族であるとき,家族が戸主と族称を異にするときのみ記載)がありました。さらに,「戸主ト為リタル原因及ビ年月日」欄が廃止されています。大正4年式戸籍は,現行戸籍法施行後も戸籍としての効力が認められ,同法施行後10年を経過したときに改製しなければならないものとされています。
また,戸籍在籍者とその記載順序が現行戸籍の様式(戸籍法6)に合致している場合には,いわゆる簡易改製が認められています(戸籍法第128条第1項の戸籍の改製に関する省令4①)。昭和22年5月3日,日本国憲法施行と同時に「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」が施行されたが,戸籍法の改正が間に合わなかったためです。
(5)現行戸籍【昭和23年1月1日~】
現行戸籍は,第2次世界大戦後の民法改正(昭和22年法律第222号)に伴うもので,家制度の廃止により,戸籍の基本単位を夫婦とその未婚の子として,従来の制度を抜本的に改めたものです。
(6)コンピュータ化された戸籍
コンピュータ化された戸籍とは,一般に「戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成6年6月29日法律第67号)」による改正後の戸籍法に基づき,磁気ディスクをもって調製されている戸籍(戸籍法119)をいいます。当該戸籍については,謄抄本に代えて,戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明する書面が交付されます(戸籍法120)。
第6 対応地域とアクセス
1.対応地域
相続人(財産を受取る方)に関しましては,『全国対応』しております!!
なお,遺産承継業務(相続トータルサポート)などの場合には,被相続人(財産の名義人の方・亡くなった方)の主な資産が,下記の場所にある場合に,対応できます。もっとも,この範囲以外であってもご事情によりご依頼を受ける場合もございますので,一度,ご相談ください。
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区[相生山・赤池・新瑞橋・荒畑・池下・一社・今池・いりなか・岩塚・植田・大須観音・大曽根・覚王山・金山・上社・黒川・上飯田・上小田井・神沢・上前津・亀島・川名・車道・国際センター・御器所・栄・桜本町・桜山・塩釜口・志賀本通・市役所・自由ヶ丘・浄心・新栄町・神宮西・砂田橋・庄内緑地公園・庄内通・浅間町・総合リハビリセンター・高岳・高畑・千種・茶屋ヶ坂・築地口・鶴里・鶴舞・伝馬町・東海通・徳重・中村区役所・中村公園・中村日赤・名古屋・名古屋港・名古屋大学・ナゴヤドーム前矢田・鳴子北・西高蔵・野並・八田・原・東別院・東山公園・久屋大・日比野・平針・吹上・伏見・藤が丘・平安通・星ヶ丘・堀田・本郷・本陣・丸の内・瑞穂運動場西・瑞穂運動場東・瑞穂区役所・港区役所・妙音通・名城公園・本山・八事・八事日赤・矢場町・六番町])
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川])
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
2.アクセス
(1)所在地
〒464-0093
名古屋市千種区茶屋坂通二丁目69番地
茶屋ケ坂パークマンション504
【地下鉄名城線『茶屋ヶ坂駅』から徒歩2分】
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(2)ルート
【公共交通機関でお越しの方】
①名古屋市内からのルート
・地下鉄名城線『茶屋ヶ坂駅』から徒歩2分
②名古屋市外からのルート
・JR中央本線『大曽根駅』
→地下鉄名城線『大曽根駅』
→地下鉄名城線『茶屋ヶ坂駅』から徒歩2分
【車でお越しの方】
・近隣のコインパーキング①【MAYパーク】
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・近隣のコインパーキング②【アイペック駐車場】
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