【目次】相続放棄の必要書類一覧表
第1 相続放棄の必要書類等一覧表
1.相続に関する公的証明書
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相続放棄に必要な書類を教えて下さい。
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相続放棄では、個別の事情によって異なりますが、主に下記のような書類(公的証明書など)が必要になります。
【1】相続放棄する人が被相続人(亡くなった方)の配偶者の場合
【2】相続放棄する人が被相続人(亡くなった方)の第一順位相続人(子及びその代襲者)の場合
【3】相続放棄する人が被相続人(亡くなった方)の第二順位相続人(両親(実父母・養父母),祖父母等)の場合
【4】相続放棄する人が被相続人(亡くなった方)の第三順位相続人(兄弟姉妹及びその代襲者としての甥・姪)の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の現在の戸籍謄本(全部事項証明書)(3か月以内のもの)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
- 被相続人の両親(実父母・養父母)、祖父母で死亡している方がある場合、その方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
【5】相続人のうちに代襲相続人が含まれる場合
【6】相続放棄する人が未成年者又は被後見人の場合
- 法定代理人である親権者の戸籍謄本、 あるいは後見人、特別代理人の選任審判書謄本
【7】被相続人の死亡の日又は先順位の相続放棄を知ってから3ヶ月を経過している場合
2.相続放棄に必要な費用
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相続放棄に必要な費用を教えて下さい。
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申述する相続人1人につき下記の実費費用が必要です。
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手 470円分 【84円5枚,10円5枚】
なお、「相続放棄の手続費用」「相続放棄の手続きの流れ」は、【「相続放棄」の窓口】をご覧ください。
第2 相続登記の必要書類をわかりやすく説明
1.相続放棄の申述の順番について
(1)相続人ではない者が相続放棄できるか
(2)予め相続放棄できるか
(3)別順位が同時に相続放棄できるか
2.相続放棄で提出する戸籍謄本等の通数
(1)重複する戸籍謄本等の提出の要否
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提出する戸籍謄本等の中で、重複(共通)するものは、いずれか1通でいいでしょうか?
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提出する戸籍謄本中、重複(共通)するものは、いずれか1通を提出すれば足ります。
(2)同一の被相続人についての相続放棄が先行している場合
(3)被相続人が異なる相続放棄が先行している場合
3.必要書類が期間内に集まらない場合
(1)戸籍謄本の量が多いため後日提出をする場合
(2)相続放棄等の期間の伸長をする場合
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