目次【相続放棄と登記手続】
相続放棄と登記手続-わかりやすく詳しく解説
1.相続放棄の効力と登記手続
(1)相続放棄の効力
(2)相続放棄の効力に関しての制度改正
2.相続登記未了の場合の相続放棄
(1)相続登記(相続登記未了・相続放棄)
3.相続登記がなされている場合の相続放棄
(1)持分移転・相続の放棄【昭和26年12月4日民甲2268】
(2)持分移転・相続放棄取消【昭和29年1月26日民甲174】
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【相続登記がなされている場合】相続登記がなされている場合に、昭和37年7月1日より前に開始した相続に関する相続放棄があり、その後、相続放棄が詐欺により取り消されたとき、相続登記では、どのような手続が必要ですか?
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【相続登記がなされている場合】相続登記がなされている場合に、昭和37年7月1日より前に開始した相続に関する相続放棄があり、その後、相続放棄が詐欺により取り消されたとき、「相続放棄取消」を登記原因として、持分移転登記が必要です。
昭和29年1月26日民事甲第174号民事局長回答
相続の放棄が詐欺により取り消された場合も「相続放棄取消」を登記原因として、持分移転によるとする(昭和29年1月26日民事甲第174号民事局長回答・登記関係先例集下2161頁)。
(3)所有権移転・相続の放棄【昭和33年4月15日民甲771】
(4)所有権更正・相続放棄【令和5年3月28日民二538】
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【相続登記がなされている場合】相続登記がなされている場合に、昭和37年7月1日以後に開始した相続に関する相続放棄があり、相続人の一部が相続放棄した場合、相続登記では、どのような手続が必要ですか?
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【相続登記がなされている場合】相続登記がなされている場合に、昭和37年7月1日以後に開始した相続に関する相続放棄があり、相続人の一部が相続放棄した場合、登記原因を「年月日相続放棄(相続の放棄の申述が受理された年月日)」とする所有権更正登記が必要です。
令和5年3月28日法務省民二第538号
法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化
(1)法定相続分での相続登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記をいう。以下同じ。)がされている場合において、次に掲げる登記をするときは、所有権の更正の登記によることができるものとした上で、登記権利者が単独で申請することができるものとする。
二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記(2)(1)の所有権の更正の登記の申請において、申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、次の振り合いによるものとする。
イ (1)二の場合
「年月日【相続の放棄の申述が受理された年月日】相続放棄」(3)の所有権の更正の登記の申請をする場合に提供する登記原因証明情報としては、次のようなものが該当する。
イ (1)二の場合
相続放棄申述受理証明書及び相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
(5)所有権抹消・錯誤【昭和52年4月15日民三2379】
(6)所有権更正・相続放棄取消【平成28年6月8日民二386】
4.「二重の相続資格」と「相続放棄」
(1)弟かつ養子【昭和32年1月10日民甲61】
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弟であり養子であるAが、兄であり養父であるBの相続につき、養子として相続放棄をした場合には、弟としても相続放棄をしたと考えるのでしょうか?
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弟であり養子であるAが、兄であり養父であるBの相続につき、養子として相続放棄をした場合には、弟としても相続放棄をしたと考えます。
昭和32年1月10日民事甲第61号民事局長回答
二重に相続資格を有する者の相続放棄について、先順位の放棄の効果が後順位の相続に及ぶか否かについての実務の取扱いは、①次順位の兄弟としての身分を有する養子が相続を放棄したときは、次順位たる兄弟としての相続権を放棄したと解する(昭和32年1月10日民事甲第61号民事局長回答・登記関係先例集追加編Ⅱ2頁)。
【参考:平成27年9月2日民二第362号民事局民事第二課長回答】今般、配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者から相続による所有権の移転の登記が申請され、相続を証する情報として、戸(除)籍の謄本及び相続放棄申述受理証明書のほか、配偶者として相続の放棄をしたことを確認することができる相続放棄申述書の謄本及び妹としては相続の放棄をしていない旨記載された印鑑証明書付きの上申書が提供されました。相続人の資格を併有する者の相続の放棄は、いずれの相続人の資格にも及ぶものとして取り扱うものとされている(昭和32年 1 月10日民事甲第61号民事局長回答)ところではありますが、昭和37年 7 月 1 日から施行された家事審判規則の一部を改正する規則(昭和37年最高裁判所規則第 4 号)による改正前の家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第15号)は、相続の放棄の申述書の記載事項として、「被相続人との続柄」を要求していなかったことを踏まえると、上記民事局長回答は、いずれの相続人の資格をもって相続の放棄をしたものかが明らかではない場合における登記の取扱いを示したものであり、特定の相続人の資格をもって相続放棄をしたことが添付情報上明らかである場合とは事案を異にするものと考えられます。
(2)養子かつ代襲相続人【昭和41年2月21日民三172】
(3)配偶者かつ姉【平成27年9月2日民二362】
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