目次【代襲相続】

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解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

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代襲相続の概要-わかりやすく詳しく解説

代襲相続は、どのような制度ですか?

代襲相続とは、被相続人が死亡する以前に相続人となるべき者(推定相続人)が死亡その他の事由により相続権を失った場合において、その者が受けるはずであった相続分を同人の直系卑属が承継することをいいます。

代襲相続
図解_相続登記_代襲相続

第1 代襲相続の制度

1.代襲相続の要件

代襲相続は、どのような場合に発生しますか?

被相続人の子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人になるものとされています(民法887条2項、889条2項)。

2.代襲相続の制度趣旨

なぜ、代襲相続が認められるのですか?

代襲相続は、①偶然の事情(通常は親から子、子から孫へと承継されるが、代襲相続の場合では、親よりも子が先に亡くなっています。)による利益・不利益は避けるべきであること、②相続が遺族の生活保障的機能を果たしていること等を考慮した公平の観念に基づく制度であるといわれています。

3.代襲者と被代襲者

代襲者と被代襲者は、どのような人ですか?

被相続人の子又は兄弟姉妹に代わって相続人となる者を代襲者といい、代襲される被相続人の子又は兄弟姉妹を被代襲者といいます。

4.直系卑属と再代襲

被相続人Aの死亡時に、既に被相続人の子B及びその子Cが亡くなっている場合、Cの子Dは、代襲相続人になるのですか?

代襲者である子の子(孫)について更に代襲原因となる事実が発生すれば、再代襲が行われます(民法887条3項)。

5.兄弟姉妹と再代襲

被相続人Aの死亡時に、既に被相続人の兄B及びその子Cが亡くなっている場合、Cの子Dは代襲相続人になるのですか?

兄弟姉妹の子(甥姪)については再代襲はありません(民法889条2項は、同法887条3項を準用していません)。

6.代襲相続と同時存在の原則

同時存在の原則から考えると、父と子が同時に死亡した場合には、父の財産は、子の子(孫)に相続されないように思えますが、それで正しいですか?

 同時存在の原則によると、父と子(兄弟姉妹間)など一方が死亡すれば他方が相続人になる関係にある数人の者が同時に死亡した場合には、死亡者相互間に相続は開始しないことになります。

 もっとも、これを貫くと、父と子が同時に死亡した場合において、その子の子(孫)がいたとしても、孫は、父(孫からみたら祖父)の相続財産を承継できないということになります。そこで、民法887条2項で、孫の代襲相続が認められることによって、問題の解決が図られています(民法887条2項)。

 したがって、父と子が同時に死亡した場合には、父の財産は、子の子(孫)に相続されます。

第2 代襲相続と相続分

被相続人に配偶者及び甲、乙の2人の子があって、甲、乙が共に被相続人より先に死亡していた場合、甲に子A及びB、乙に子Cがあるときは、それぞれの相続分はどうなりますか?

代襲者は、被代襲者と同一の順位で相続人となって、被代襲者が本来受けるはずであった相続分を取得し(株分け)、その代襲者が数人ある場合には、それぞれの相続分は、原則として均等(頭割り)になります(民法901条、900条)。

したがって、被相続人に配偶者及び甲、乙の2人の子があって、甲、乙が共に被相続人より先に死亡していた場合において、甲に子A及びB、乙に子Cがあるときは、A及びBは、甲の受けるはずれあった相続分の4分の1を均分して相続し(各8分の1)、Cは、乙が受けるはずであった相続分4分の1を相続することになります。

【条文】民法901条・900条

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

第3 代襲原因

1.代襲原因一覧

代襲相続が発生する原因となる事実は、どのような事実はですか?

代襲原因(代襲相続を生ずる原因)は、被代襲者である子について、①相続開始以前の死亡、②相続欠格、③相続人の廃除の3つに限られます(民法887条2項)。

また、兄弟姉妹については、遺留分がなく、廃除されることがありませんので(民法892条、1028条)、被代襲者が兄弟姉妹である場合の代襲原因は、①相続開始以前の死亡と②相続欠格に限られます。

【条文】民法887条2項

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

2.相続開始以前の死亡

Aとその子Bが同時死亡の推定を受けるときは、Bの子Cが代襲してAを相続しますか?

代襲原因としては、「相続開始以前の死亡」と規定されています。したがって、被代襲者の先死亡のほか、同時死亡の場合も含まれます。したがって、Aとその子Bが同時死亡の推定を受けるときは、Bの子Cが代襲してAを相続することになります。また、相続人となるべき者の中に失踪宣告を受けたものがある場合、その者は失踪宣告の審判の確定の日ではなく、死亡とみなされる日(普通失踪は7年の失踪期間が満了したとき、特別失踪は危難が去った時)に死亡したことになりますから(民法31条)、その日が被相続人の相続開始以前であれば、代襲相続が行われます。

3.相続欠格

Aの子Bが、Aの相続後にAの相続につき、相続欠格に該当する事実を行った場合、Bの子Cが代襲してAを相続しますか?

相続欠格については、欠格事由の発生が相続開始後であっても、その効果は相続開始の時に遡及しますので、欠格者の子が代襲相続することになります。したがって、Bの子Cが代襲してAを相続します。

相続欠格事由

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

4.相続人の廃除

Aの子Bが、Aの相続後にAの相続につき廃除の審判の確定によって廃除された場合、Bの子Cが代襲してAを相続しますか?

廃除については、廃除の審判の確定が相続開始後であっても、その効果は相続開始の時に遡及しますので、被廃除者の子が代襲相続することになります。

相続人の廃除

相続人の廃除とは、相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、被相続人が家庭裁判所に請求して虐待などした相続人の地位を奪うことをいいます。

  • 相続人被相続人を虐待した場合
  • 相続人被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
  • 相続人にその他の著しい非行があった場合
  • 重大な犯罪行為を相続人が行ない、有罪判決を受けている
  • 被相続人の財産を相続人が不当に処分した場合
  • 賭博を繰り返して相続人が多額の借金を作って、これを被相続人に支払わせた場合
  • 配偶者が愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
  • 配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由

第4 代襲相続人

1.被相続人の子が代襲相続人になる要件

被相続人の子が代襲相続人になるための要件には、どのようなことがありますか?

被代襲者が子である場合、代襲者は、①被代襲者の子であること、②被相続人の直系卑属であること、③相続開始の時に存在していること、④被相続人との関係で欠格者でないこと又は廃除された者でないことの各要件を具備する必要があります。

(1)被代襲者の子であること

被相続人の子が代襲相続人になるための要件には、どのようなことがありますか?

被代襲者が子である場合、代襲者は、その者の子(孫)であることを要します(民法887条2項)。なお、自然血族であると法定血族であるとを問いません。また、代襲者となるべき子の子(孫)が相続開始以前に死亡し、又は相続欠格若しくは廃除によって代襲相続権を失った場合には、その子の子(曾孫)の再代襲が認められます(民法887条3項)。

(2)被相続人の直系卑属【大津地判昭和37年4月23日】

被相続人に養子Xがあり、被相続人より先に死亡しました。また、Xには、養子縁組前の出生子A及び養子縁組後の出生子Bがいます。このとき、A及びBは、Xを代襲して相続人となることができますか?

Xの養子縁組前に出生した子Aは、被相続人の直系卑属には当たりませんので、Xを代襲して相続人となることはできません。一方で、縁組後の出生子Bは代襲相続人となります。(大津地判昭和37年4月23日判時296号9頁、昭和27年2月2日民甲89民事局長回答・先例集下1776頁)

被相続人の直系卑属であることの要件の趣旨

被代襲者が子である場合、代襲者となる被相続人の子の子は、被相続人の直系卑属でなければなりません(民法887条2項但書)。これは、専ら養子縁組前に出生した養子の直系卑属を除く趣旨です。

養子と養親及びその血族との間には、縁組の日から血族間におけると同一の親族関係が生じますが(民法727条)、縁組前の養子の血族(縁組前に産まれた養子の子や養子の養子)と養親及びその血族とは、血族間におけると同一の親族関係に立つものとはされておらず、婚族関係を生ずるに過ぎません。

(3)被相続人の直系卑属【大阪高判平成元年8月10日】

被相続人に養子Xがあり、被相続人より先に死亡しました。また、Xには、養子縁組前の出生子A及び養子縁組後の出生子Bがいます。なお、Xが被相続人の実子Yと婚姻しており、A及びBは、X・Y間の子です。このとき、A及びBは、Xを代襲して相続人となることができますか?

Xの養子縁組前の子Aが、被相続人の実子Yとの間の子であって、Yを通して被相続人の直系卑属に当たるときは、Aは、Xを代襲して相続人となることができると考えられます(大阪高判平成元年8月10日判タ708号222頁)。また、登記実例も、Aの代襲相続権を肯定しています(質疑応答・登研446号123頁、カウンター相続・登研529号89頁)。

大阪高判平元.8.10判タ708号222頁

民法887条2項但書において、「被相続人の直系卑属でない者」を代襲相続人の範囲から排除した理由は、血統継続の思想を尊重するとともに、親族共同体的な観点から相続人の範囲を親族内の者に限定することが相当であると考えられたこと、とくに単身養子の場合において、縁組前の養子の子が他で生活していて養親とは何ら関わりがないにもかかわらず、これに代襲相続権を与えることは不合理であるからこれを排除する必要があったことによるものと思われるところ、本件の場合には、右Aはその母乙を通じて被相続人甲の直系の孫であるから右条項の文言上において直接に違反するものではなく、また、被相続人との家族生活の上においては何ら差異のなかった姉妹が、亡父と被相続人間の養子縁組届出の前に生まれたか後に生まれたかの一事によって、長女には相続権がなく二女にのみ相続権が生ずるとすることは極めて不条理であるから、衡平の観点からも、右Aには被相続人甲の遺産に関し代襲相続権があると解するのが相当である

(4)被相続人の直系卑属【昭和28年5月8日民甲780】

被相続人にかつて養子であったXがおり、被相続人とXの離縁後に、Xが被相続人より先に死亡しました。また、Xには、養子縁組前の出生子A及び養子縁組後の出生子Bがいます。このとき、A及びBは、Xを代襲して相続人となることができますか?

養親と養子が離縁した場合には、離縁の日から、養子と養親及びその血族との間のみならず、養子の直系卑属と養親及びその血族との間の親族関係も終了しますので(民法729条)、離縁した養子の子が代襲相続人となることはできません(昭和28年5月8日民甲780民事局長回答・先例集下2027頁、相談事例・登先35巻2号94頁)。したがって、A及びBは、Xを代襲して相続人となることはありません。

(5)被相続人の直系卑属【相談事例・登先34巻1号117頁】

被相続人とXとの養子縁組後にXの子Aが生まれ、その後、被相続人とXは離縁したが、再び養子縁組しました。このとき、Aは、Xを代襲して相続人となることができますか?

被相続人とXとの養子縁組後にXの子Aが生まれ、その後、被相続人とXは離縁したが、再び養子縁組した場合も、当初の離縁によって消滅した被相続人とAとの親族関係は回復せず、Aは離縁前の子となります。したがって、Aは、Xを代襲して相続人となることはできません(相談事例・登先34巻1号117頁)。

(6)相続開始の時に存在していること

推定相続人Xが廃除された後、Xの子Aが出生し、その後に被相続人が死亡した場合、Aは、Xの代襲相続人となることができますか?

代襲者は、相続開始の時に被代襲者の子(胎児を含む)として存在していれば足りますので、Xが廃除された後に出生したAも、代襲相続人となります。

昭和37年法律第40号による改正

昭和37年法律第40号による改正前の民法888条1項は、「相続人となるべき者が、相続開始前に死亡し、又はその相続権を失った場合において、その者に直系卑属があるとき」と規定していたため、その規定振りから、代襲者は被代襲者が相続権を失った時に存在することを要すると解されていましたが、改正後の民法887条2項本文は、「被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子が」と規定しており、同項にいう「その者の子」とは、相続開始の時に存在する子(胎児を含む)をいうものと解されています。

登記実務も、昭和37年改正前においては、推定相続人が相続権を失ってから相続開始前に生まれた子(胎児を含む)や養子については代襲相続権を認めていませんでしたが(昭和33年12月15日民甲2580民事局長回答・先例集追Ⅱ397頁)、昭和37年改正後は、これらの者の代襲相続権を肯定しています(昭和37年6月15日民甲1606民事局長通達・先例集追Ⅲ895頁)。

(7)欠格者又は廃除された者でないこと

被相続人Xには、子Aがおり、Aには子B及び子Cがいます。被相続人Xとの関係で、A及びBが相続欠格者であるときは、B及びCが代襲相続しますか?

代襲相続人は、被相続人を相続する者ですので、被相続人に対して相続権を失っていないこと、すなわち、被相続人との関係で相続欠格者に当たらないこと又は被相続人から廃除された者でないことが必要です。したがって、Bは、代襲相続人とはなりませんが、Cは代襲相続人となります。

被代襲者との関係で欠格者でないこと又は被代襲者から廃除された者でないことを要するか否か

被相続人との関係で相続欠格者に当たらないこと又は被相続人から廃除された者でないことに加えて、被代襲者との関係で欠格者でないこと又は被代襲者から廃除された者でないことを要するか否かについては議論があります。例えば、被相続人甲の子Aが、甲との関係で相続欠格者であるときは、Aの子Bが代襲相続することになりますが、この場合、BがAを代襲して甲を相続することができるかという問題です。相続欠格又は廃除の効果が相対的なものであることから、これを肯定するのが一般的ですが、孫の子に対する欠格事由が民法891条1号に規定する事由に当たるとき(例えば、子を殺した孫)は、子を代襲することはできないと考えられています(注釈民法(26)245頁)

2.被相続人の甥姪が代襲相続人になる要件

被相続人の子が代襲相続人になるための要件には、どのようなことがありますか?

被代襲者が兄弟姉妹である場合には、代襲者は、①被代襲者の子(被相続人の甥姪)であること、②被相続人の傍系卑属であること、③相続開始の時に存在していること、④被相続人との関係で欠格者でないことの各要件を具備する必要があります。これらの要件は、被相続人の子の子(孫)が代襲相続人となる場合と同様です。すなわち、兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲者となる場合も、同様に被相続人の傍系卑属であることを要します(民法889条項、887条2項但書。昭和26年12月15日民甲2347民事局長回答・先例集下1751頁)。

(1)被相続人の傍系卑属【縁組前の子】

直系卑属も直系尊属もない養方の兄Xが死亡して、当該養子Yも兄弟姉妹として相続人となる場合において、その養子Yが先に死亡していたときは、養子縁組前の養子Yの子Aは、養子を代襲して相続しますか?

養子縁組前の養子の子については、養親の実子との間に血族関係は成立しません。したがって、直系卑属も直系尊属もない養方の兄Xが死亡して、当該養子Yも兄弟姉妹として相続人となる場合において、その養子Yが先に死亡していたときは、養子縁組前の養子Yの子Aは、養子を代襲して相続することはできません。

(2)被相続人の傍系卑属【昭和36年12月25日民甲3140】

直系卑属も直系尊属もない養方の兄Xが死亡して、当該養子Yも兄弟姉妹として相続人となる場合において、その養子Yが先に死亡していたときは、養子縁組前の養子Yの子Bは、養子を代襲して相続しますか? なお、当該養子Yが養方の妹Zと婚姻しており、養子縁組前の子Bがその妹を通して亡兄の傍系卑属に当たります。

上記のとおり、養子縁組前の養子の子については、養親の実子との間に血族関係は成立しません。したがって、直系卑属も直系尊属もない養方の兄Xが死亡して、当該養子Yも兄弟姉妹として相続人となる場合において、その養子Yが先に死亡していたときは、養子縁組前の養子Yの子Aは、養子を代襲して相続することはできません。しかし、当該養子Yが養方の妹Zと婚姻しており、養子縁組前の子Bがその妹を通して亡兄の傍系卑属に当たるときは、これを肯定して差し支えないものと考えられています(昭和36年12月25日民甲3140民事局長回答・民月17巻2号49頁参照)。

(3)被相続人の傍系卑属【被代襲者が縁組当時死亡】

養子Xが死亡し、その兄弟姉妹が相続人となる場合において、養方の兄弟姉妹で縁組当時既に死亡していた者に子があるとき、当該養方の兄弟姉妹の子は代襲相続人となることができますか?

養子Xが死亡し、その兄弟姉妹が相続人となる場合において、養方の兄弟姉妹で縁組当時既に死亡していた者に子があるときは、養子縁組の日から、養方の兄弟姉妹の子と養子との間には法定血族関係が生じていますので(民法727条)、養方の兄弟姉妹の子は代襲相続人となることができます。

第5 再代襲相続

1.再代襲相続(子の相続)

昭和60年に死亡したAの家族には、Aの子B(昭和59年に死亡)、Bの子Cがいます。Cは、Aの代襲相続人となりますか?

代襲者となる被相続人の子の子(被相続人の孫)について、更に代襲原因となる事実(相続開始以前の死亡、相続欠格又は廃除によって代襲相続権を失った場合)が発生すれば、その者の子(被相続人の曾孫)が代襲相続人となる再代襲相続が行われます(民法887条3項)。したがって、Cは、Aの代襲相続人となります。

曾孫以下についても、繰り返し再代襲相続が行われます。再代襲相続の要件は、代襲相続の場合と特に異なるところはありません。また、第1の代襲原因と再代襲の代襲原因のいずれが先に発生したかを問いません。

2.再代襲相続(兄弟姉妹相続)

昭和60年に死亡したAの家族には、子はいなく、Aの兄亡B(昭和58年死亡)、Bの子亡C(昭和59年死亡)、Cの子Dがいます。Dは、Aの代襲相続人となりますか?

再代襲相続は、従前、相続人が兄弟姉妹である場合についても認められていましたが、昭和55年の改正により、兄弟姉妹の子(甥姪)に限って再代襲相続が認められ、再代襲は認められないことになりました(民法889条2項は887条2項のみを準用し、同条3項は準用していない。)。したがって、Dは、Aの代襲相続人となりません。

第6 代襲相続に関する規定の変遷

1.代襲相続【昭和22年5月3日~昭和37年6月30日】

(1)本位相続説と代襲説

子の全員が被相続人より先に死亡し、又は相続権を失った場合の孫の相続が代襲相続なのか、それとも固有の資格での本位相続

昭和22年改正民法887条において、被相続人の「直系卑属」は相続人となるとした上、親等の異なる者の間では、その近い者を先にすると規定し、昭和22年改正民法888条で直系卑属の代襲相続を規定していたため、子の全員が被相続人より先に死亡し、又は相続権を失った場合の孫の相続が代襲相続なのか、それとも固有の資格での本位相続になるのかについて争いがあり、登記実務は代襲説を採用していました(昭和22年7月31日民甲1182民事局長通達・先例集下2046頁)

昭和22年7月31日民甲1182民事局長通達

  • 【代襲相続説】子の全員が被相続人より先に死亡し、又は相続権を失った場合、孫が相続する原因を代襲相続(民法888条)と考える
  • 【本位相続説】子の全員が被相続人より先に死亡し、又は相続権を失った場合、孫が相続する原因を相続(民法887条)と考える

【条文】昭和22年改正民法887条・888条

第887条 被相続人の直系卑属は、左の規定に従って相続人となる。
一 親等の異なった者の間では、その近い者を先にする。
二 親等の同じである者は、同順位で相続人となる。

第888条 前条の規定によって相続人となるべき者が、相続の開始前に死亡し、又はその相続権を失った場合において、その者に直系卑属があるときは、その直系卑属は、前条の規定に従ってその者と同順位で相続人となる。
② 前項の規定の適用については、胎児は既に生まれたものとみなす。但し、死体で生まれたときは、この限りでない。

(2)代襲原因と相続放棄【昭和22年改正民法】

Aの子Bが、昭和30年に亡くなったAにつき、相続放棄をした場合、Bの子Cは、代襲相続人として、Aを相続するのでしょうか? なお、Aの子には、Dもいます。

昭和22年改正民法888条1項は、代襲原因につき「死亡」と「相続権を失った場合」を規定していたため、後者に相続放棄が含まれるか否か争いがあり、通説及び登記実務は、相続放棄は代襲原因にならない、としていました。

(3)代襲相続と相続人全員の相続放棄【昭和25年6月2日民甲1486】

Aの子Bが、昭和30年に亡くなったAにつき、相続放棄をした場合、Bの子Cは、代襲相続人として、Aを相続するのでしょうか?

昭和22年改正民法888条1項は、代襲原因につき「死亡」と「相続権を失った場合」を規定していたため、後者に相続放棄が含まれるか否か争いがあり、通説及び登記実務は、相続放棄は代襲原因にならない、としていました。もっとも、子の全員が相続放棄をした場合には、その子らの子は、直系卑属としての固有の資格で相続することができるとしていました(昭和25年6月2日民甲1486民事局長回答・先例集下1409頁)。したがって、Aの子がBのみである場合には、Cは、代襲相続人としてではなく、直系卑属としての固有の資格で相続することができました。

昭和25年6月2日民甲1486民事局長回答

子の全員が相続放棄をした場合には、その子らの子は、直系卑属としての固有の資格で相続することができる(昭和25年6月2日民甲1486民事局長回答・先例集下1409頁)

(4)養子縁組前の子と代襲相続【昭和22年改正民法】

昭和28年にAが生まれ、昭和29年にAの父XはYを養父とする養子縁組をし、昭和30年に父Xの子Bが生まれ、昭和31年にXが亡くなり、昭和32年にYが亡くなりました。この場合、Yの相続人は、代襲相続人として、AとBでしょうか?

昭和22年改正民法888条1項にいう「直系卑属」の意義につき、養子縁組前の養子の子が代襲相続人となるか否かにつき争いがあり、多数説及び登記実務は、血族関係にない縁組前の養子の子の代襲相続権を否定していました(昭和27年2月2日民甲89民事局長回答・先例集下1776頁等)。したがって、Yの相続人は、代襲相続人として、Bのみとなります。

昭和37年改正民法887条2項ただし書において,「被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない。」旨規定し,従来の登記実務の取扱い(養子縁組前の養子の子は代襲相続人とならない)が,明確にされた。

(5)相続権喪失時と代襲相続人の存在【昭和22年改正民法】

昭和30年に死亡したAにつき、被代襲者Bが相続権を失った時に代襲者Cが存在しない場合でも、代襲相続は発生しますか?

昭和22年改正民法888条1項は、その規定振りから、被代襲者が相続権を失った時に代襲者が存在することを前提としたものと解され(大阪高判昭和38年12月25日判時387号29頁)ます。また、登記実務も、相続人となるべき者が相続権を失った後に生まれた子や養子について代襲相続権を否定していました(昭和33年12月15日民甲2580民事局長回答・先例集下1776頁等)

昭和37年改正民法887条2項で,「被相続人の子が,……その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。……」旨規定して,上記の相続権喪失後で相続開始以前に生まれた子(胎児を含む。)や養子についても,相続権が認められることになった(昭和37年民事局長通達第3の2)。

(6)代襲相続と兄弟姉妹【昭和22年改正民法】

昭和30年に死亡したAの家族には、子はいなく、亡兄BのCがいます。Cは、Aの代襲相続人となりますか?

Cは、Aの代襲相続人となります。従前の応急措置法には、兄弟姉妹が相続人となる場合における代襲相続規定はなく、昭和22年の相続法全面改正により、兄弟姉妹についても代襲相続が認められました(889条2項)

【条文】昭和22年改正民法889条

第889条 左に掲げる者は、前2条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従って相続人となる。
第一 直系卑属
第二 兄弟姉妹
②第887条の規定は、前項第1号の場合に、同条第2号及び前条の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する。

2.代襲相続【昭和37年7月1日~昭和55年12月31日】

(1)孫以下の直系卑属の相続は代襲相続へ

昭和40年に死亡したAの家族には、Aの子B(昭和39年に死亡)、Bの子Cがいます。Cは、Aの代襲相続人となりますか?

Cは、Aの代襲相続人となります。昭和37年にも代襲相続の規定は改正されましたが、昭和37年改正民法887条1項は、第1順位の相続人を「子」と改め、同条2項及び3項で、孫以下の直系卑属は、常に代襲相続人の資格で相続することとしました(昭和37年6月15日民甲1606民事局長通達・先例集追Ⅲ895頁参照)。

【条文】昭和37年改正民法887条・民法888条

第887条 被相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合にこれを準用する。
第888条 削除

(2)代襲原因と相続放棄【昭和37年改正民法】

Aの子Bが、昭和40年に亡くなったAにつき、相続放棄をした場合、Bの子Cは、代襲相続人として、Aを相続するのでしょうか? なお、Aの子には、Dもいます。

昭和22年改正民法888条1項は、代襲原因につき「死亡」と「相続権を失った場合」を規定していたため、後者に相続放棄が含まれるか否か争いがあり、通説及び登記実務は、相続放棄は代襲原因にならない、としていました。

その後、昭和37年改正民法887条2項において、代襲原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格及び廃除に限定され、相続放棄は代襲原因とならないことが明確にされました。

(3)養子縁組前の子と代襲相続【昭和37年改正民法】

昭和38年にAが生まれ、昭和39年にAの父XはYを養父とする養子縁組をし、昭和40年に父Xの子Bが生まれ、昭和41年にXが亡くなり、昭和42年にYが亡くなりました。この場合、Yの相続人は、代襲相続人として、AとBでしょうか?

昭和37年改正民法887条2項ただし書において、「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と規定し、養子縁組前の養子の子など被相続人の直系卑属でない者の代襲相続権を認めないことが明確にされました。したがって、Yの相続人は、代襲相続人として、Bのみとなります。

(4)相続権喪失時と代襲相続人の存在【昭和37年改正民法】

昭和40年に死亡したAにつき、被代襲者Bが相続権を失った時に代襲者Cが存在しない場合でも、代襲相続は発生しますか?

Bの相続権喪失後でAにつき相続開始以前に生まれた子Cには、代襲相続権が認められます。昭和37年改正民法887条2項において、「被相続人の子が、…その相続権を失ったときは、その者の子が」と規定し、従前、代襲相続権が認められていなかった相続権喪失後で相続開始以前に生まれた子や養子にも代襲相続権が認められることになりました(昭和37年6月15日民甲1606通達参照)。

(5)代襲相続と兄弟姉妹【昭和37年改正民法】

昭和40年に死亡したAの家族には、子はいなく、Aの兄亡B(昭和38年死亡)、Bの子亡C(昭和39年死亡)、Cの子Dがいます。Dは、Aの代襲相続人となりますか?

Dは、Aの代襲相続人となります。甥姪の代襲相続とその直系卑属の再代襲が明確にされました(889条2項で887条2項及び3項を準用)。しかし、Dのように、兄弟姉妹の孫などにも再代襲まで認めたことについては、「笑う相続人」の出現として社会的にも問題となりました。

【条文】昭和37年改正民法889条

第889条 左に掲げる者は、第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従って相続人となる。
第一 直系卑属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第二 兄弟姉妹
②第887条第2項及び第3項は、前項第2号の場合にこれを準用する。

笑う相続人

兄弟姉妹の孫にまで代襲相続を認めると,日頃,被相続人(故人)とあまり関わりのない者が相続人になり,いわゆる「笑う相続人」(棚ボタで思いがけず遺産が転がり込んで笑いが止まらない人)が出現するということがある。相続の実務では,笑う相続人が登場すると,遺産分割協議がまとまり難いと言われている。現在の民法の規定では兄弟姉妹の孫には代襲相続権はないが、被相続人と面識のない相続人のことを「笑う相続人」と称することもある。

3.代襲相続【昭和56年1月1日~】

(1)代襲相続と兄弟姉妹【昭和55年改正民法】

昭和60年に死亡したAの家族には、子はいなく、Aの兄亡B(昭和58年死亡)、Bの子亡C(昭和59年死亡)、Cの子Dがいます。Dは、Aの代襲相続人となりますか?

笑う相続人問題を解消するために、昭和55年改正民法(昭和56年1月1日施行)で、甥姪に限って代襲相続が認められることになりました(昭和55年改正民法889条2項で887条2項のみを準用し、同条3項は準用しないこととされた。)。なお、昭和55年改正民法889条の規定は、施行日以降開始した相続について適用されます。

【条文】昭和55年改正民法889条

第889条 左に掲げる者は、第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従って相続人となる。
第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第二 兄弟姉妹
②第887条2項の規定は、前項第2項の場合にこれを準用する。

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