目次【認定死亡】

解説者「司法書士 中嶋 剛士」のプロフィール

司法書士 中嶋剛士(シホウショシ ナカシマコウジ)
司法書士中嶋剛士

❖「司法書士なかしま事務所」代表司法書士
❖名古屋市の法務大臣認定司法書士
❖依頼は“相続・相続対策”と“借金問題”が中心
❖司法書士実務は2011年から
❖特別研修のチューターを4年経験
❖テレビ出演:2021年3月30日:CBCテレビ[チャント!]
登録番号 愛知 第1924号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第1318043号

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認定死亡-わかりやすく詳しく解説

1.認定死亡とは

認定死亡とは、どのような制度ですか?

 失踪宣告の類似の制度として,「認定死亡」という制度もあります。認定死亡とは,水難・火災などの事変があった場合において,死体が発見されたなどの確証はないが,周囲の状況からみて死亡が確実視されるときは、その取調べにあたった官公署が死亡と認定して市町村長に報告する制度です(戸籍法89条)。

 これによって行方不明者は,戸籍上,死亡したものとして扱われ,相続が発生することになります。

2.認定死亡の死亡日【最判昭28年4月23日民集7巻4号396 頁】

認定死亡は、いつ、死亡したものと認められるのですか?

 「(認定死亡は、)反証がない限り、戸籍に記載されている死亡の日に死亡したものと認めるべき(最判昭28年4月23日民集7巻4号396 頁)」

【最判昭28.4.23 民集 7 巻4 号 396 頁】
(事案)
Xは昭和19年12月頃に軍に召集され、南方に出征したまま消息不明となった。応召に際してXの父Aは、Xから、一切のことについて包括的代理の委任を受けた。そしてAは、昭和21年2月にXの名で試掘権をYから購入した。その後Aは、裁判所によりXを不在者とする財産管理人に選任され、裁判所の許可を得て、Yに対して試掘権の登録等を訴求した。一審はX(A)の請求を認容した。原審では、Yは昭和20年8月13日にXが戦死した旨の戸籍記載を提出し、Xの死亡により契約時にはAの代理権は消滅していたと主張したが、原審は、戸籍記載の信用性を疑問視して、「生死不明の状態は継続していた」と見て、契約の有効性を認めたため、Yが上告した。
(判旨)破毀差戻。反証がない限りXは戸籍記載の日時に戦死したと認めるべきである。しかし、Aは「Xから後事一切についての包括的代理の委任を受けた事実」があり、「AとXとが父子の関係にあり且つXが応召出征に際しての授権であるというような特別の事情からして、右授権は、財産管理人としてAの有する代理権は、必ずしもXの死亡によって消滅しない趣旨においてなされたものと解する余地もないわけではない。そして、本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法111条の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではないと解すべきであるから、Xがたとえ戸籍簿に記載のある昭和20年8月13日死亡したとしても、これがため前記趣旨においてなされた合意に基く右Aの代理権は消滅しないものと解し得ないとは限らない」。この点について、さらに審理を尽くすべきである。

3.認定死亡の制度趣旨

認定死亡は、なぜ制度としてあるのですか?

 災害や事故などで遺体を発見できない場合,死亡診断書等を作成できないので,通常であれば戸籍に死亡の記載をすることができず,相続が開始することはありません。

 しかし,死亡したことが確実であるのに,戸籍に反映できないとなると不都合を生じるおそれがあります。そこで,災害や事故によって死亡したことが確実であるが遺体を発見できないという場合に,官公庁による死亡の報告によって,その人を死亡したものとして戸籍上も取り扱うことができるという慣行を法的に認めた制度が,「認定死亡」という制度です。

4.認定死亡の場合の戸籍記載例

認定死亡の場合、戸籍にはどのように記載されますか?

 下記のように記載されます。

死亡【死亡日】令和6年3月11日
【死亡時分】推定午後3時
【死亡地】千葉県南房総市沖
【報告日】令和6年3月12日
【報告者】館山警察署長
【送付を受けた日】令和6年3月13日
【受理者】千葉県南房総市長
戸籍法定記載例166 認定死亡の場合

5.失踪宣告と認定死亡の違い

失踪宣告と認定死亡は、似ている点があると思いますが、どう違うのですか?

 失踪宣告と認定死亡の違いは、主に下記の点です。

  • 【要件】失踪宣告:生死不明の場合に利用されます
  • 【要件】認定死亡:死亡したことが確実の場合に利用されます
  • 【認定機関】失踪宣告:家庭裁判所が裁判で決定
  • 【認定機関】認定死亡:官公庁が死亡を認定
  • 【効果】失踪宣告:死亡と「みなす」
  • 【効果】認定死亡:死亡を「推定する」

 具体的には、失踪宣告と認定死亡の違いは、【「失踪宣告」の窓口】でご確認ください。

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