1. 相続登記において「住民票・戸籍の附票・上申書」が求められる理由
1.1 相続登記には「亡くなった方の同一性証明」と「新しい所有者の住所証明」が必要
《質問》なぜ相続登記の手続きに、戸籍謄本だけでなく住民票なども必要になるのですか?
《回答》登記簿上の名義人(亡くなった方)がご本人であることの証明と、新しく名義人になる方の正確な情報を国の記録(登記簿)に反映させるためです。
【詳細な解説】
相続登記は、不動産の所有権を移転する重要な手続きです。法務局は、勝手な名義変更を防ぐため、「本当に登記簿上の人物が亡くなったのか(同一性証明)」と「新しい所有者はどこに住んでいる誰なのか(住所証明)」を厳格に審査します。戸籍謄本だけでは「住所」がわからないため、住民票や戸籍の附票がセットで必要になります。
■ 役割の比較表
| 証明の目的 | 対象者 | 必要な書類 | 役割・確認事項 |
| 同一性証明 | 亡くなった方(被相続人) | 住民票の除票 または 戸籍の附票 | 登記簿上の住所・氏名と、亡くなった方の住所・氏名が一致するか |
| 住所証明 | 新しい名義人(相続人) | 住民票 | 新しく登記簿に記載する住所・氏名が正確か |
■ 証明の基本的な流れ
- 登記簿を確認:亡くなった方の登記簿上の住所・氏名を確認する
- 証明書の取得:亡くなった方の住民票の除票や戸籍の附票を取得する
- 照合:登記簿上の住所と、取得した書類の住所が一致するか確認する(同一性の証明)
- 新しい住所の提出:不動産を引き継ぐ相続人の住民票を提出し、新しい名義人として登記する
1.2 登記簿上の住所と最後の住所が一致しないケースは非常に多い
《質問》亡くなった親の最後の住所と、登記簿の住所が違っていました。このままでも登記できますか?
《回答》そのままでは登記できません。登記簿の住所から最後の住所までの「引越しの履歴(住所の繋がり)」を書類で証明する必要があります。
【詳細な解説】
不動産を購入してから亡くなるまでの間に引越しをした場合、登記簿の住所変更を行っていないケースが多々あります。法務局は「登記簿の住所の人=最後にそこに住んでいた亡くなった人」であることを確認しなければならないため、住所の変遷を辿れる書類(戸籍の附票など)を集めて、繋がりを証明しなければなりません。
■ 住所が一致しない主な理由
| 状況 | 詳細 | 必要な対応 |
| 引越し後の未登記 | 自宅購入後に住み替えたが、登記簿の住所変更をしていなかった | 登記簿の住所から最後の住所までの履歴を附票等で繋ぐ |
| 住居表示の実施 | 引越しはしていないが、市区町村の区画整理等で住所表記が変わった | 住居表示実施証明書などを取得する |
■ 住所を繋ぐ証明の流れ
- 登記簿の住所(昔の住所)を確認する
- 亡くなった方の最後の住所の「住民票の除票」を取得する
- 住民票の除票の前住所と登記簿の住所が一致しない場合、「戸籍の附票」を取得する
- 戸籍の附票に記載された履歴から、登記簿の住所が載っているか確認する
1.3 役所の保存期間経過で書類が廃棄されている時の「最後の手段」とは?
《質問》昔に引越しをしていて、役所で「保存期間が過ぎたため証明書を出せない」と言われました。どうすればいいですか?
《回答》住所の繋がりが書類で証明できない場合は、権利証(登記済証)などを添付した上で「上申書」を法務局へ提出するという例外的な手続き(最後の手段)をとります。
【詳細な解説】
住民票の除票や戸籍の附票は、過去の法律では「5年」で廃棄されていました。そのため、昔に引越しや転籍をしていると、住所の繋がりを証明する書類が取得できないことがよくあります。その場合の救済措置(最後の手段)として、対象不動産の「権利証」などを法務局に提示し、「間違いなく登記簿上の人物は亡くなった被相続人です」と誓約する「上申書」を作成します。
■ 住所証明ができない時の対応表
| 通常の手段 | 廃棄時の代替手段(最後の手段) | 提出先 |
| 住民票の除票 戸籍の附票 | 上申書 + 権利証(登記済証) + 不在籍・不在住証明書など | 法務局(登記官) |
■ 上申書手続きの流れ
- 廃棄証明の取得:役所で「廃棄済みであることの証明書」や「不在籍・不在住証明書」を取得する
- 代替書類の用意:亡くなった方名義の権利証(登記済証)や固定資産税の納税通知書を探す
- 上申書の作成:相続人全員で「間違いない」旨を記した上申書を作成し、実印を押す
- 法務局へ提出:印鑑証明書を添えて、相続登記を申請する
1.4 相続登記の義務化(令和6年スタート)と住所が繋がらないリスク
《質問》住所が繋がらず面倒なので相続登記を何年も放置しています。このままでも大丈夫ですか?
《回答》危険です。令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されました。正当な理由なく長期間放置すると、10万円以下の過料(罰則)を科される可能性があります。
【詳細な解説】
これまでは相続登記に期限がなかったため、書類が集まらないことを理由に放置されるケースが多発していました(所有者不明土地問題)。しかし、法改正により「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記することが義務付けられました。これは、義務化より「前」に発生した過去の相続にも遡って適用されます。
「役所の書類が廃棄されていて住所が繋がらない」という状態は、放置してよい「正当な理由」にはなりません。早急に上申書等を用いた救済措置の手続きを進め、期限内に名義変更を完了させる必要があります。
■ 義務化のポイントと放置リスク
| 項目 | 内容 |
| 施行日 | 令和6年(2024年)4月1日スタート |
| 期限 | 相続による取得を知った日から 3年以内 |
| 過去の相続 | 義務化前の相続も対象(令和9年3月31日までの猶予期間あり) |
| 罰則規定 | 正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料 |
■ 義務化に対応する流れ
- 相続登記をしていない実家や空き家がないか確認する
- 住所が繋がらない場合でも「できない」と諦めず、司法書士へ相談する
- 上申書と代替書類を駆使して、猶予期間内に確実に登記を完了させる
2. 【住民票】相続登記での役割と取得時の注意点
2.1 新しく名義人になる相続人の「住民票」が必要な理由
《質問》不動産を相続する私の住民票が必要なのはなぜですか?
《回答》登記簿に新しい所有者の正確な「住所」と「氏名」を記録するためです。架空の人物への登記を防ぐ目的もあります。
【詳細な解説】
相続登記が完了すると、登記簿の「権利部」に新しい所有者の住所と氏名が記録されます。この記録は国が管理する公的なものであるため、一字一句正確でなければなりません。そのため、新しく名義人となる相続人が実在し、どこに住んでいるかを証明する公的書類として「住民票」の添付が義務付けられています。
■ 登記簿への記載事項と確認書類
| 登記簿に記載される項目 | 根拠となる書類 | 注意点 |
| 新所有者の住所 | 相続人の住民票 | 住民票通りの正確な表記(丁目・番・号など)で登記される |
| 新所有者の氏名 | 相続人の住民票・戸籍・印鑑証明書 | 旧字体などがある場合は原則として住民票の記載に従う |
■ 住民票取得から登記までの流れ
- 不動産を相続する人を遺産分割協議等で決定する
- 不動産を相続する人が、自分の住所地の市区町村役場で住民票を取得する
- 司法書士等へ住民票を渡し、登記申請書を作成する
- 法務局へ申請し、住民票通りの住所・氏名で登記が完了する
2.2 亡くなった方の「住民票の除票」が必要になるケース
《質問》「住民票の除票」とは何ですか?亡くなった方の住民票は普通の住民票とは違うのですか?
《回答》亡くなった方や転出した方の住民票は「除票(じょひょう)」と呼ばれます。相続登記では、登記簿上の人物と亡くなった方が同一人物であることを証明するために必要です。
【詳細な解説】
人が亡くなると、住民基本台帳から消除され、その記録は「住民票の除票」として扱われます。この除票には「最後の住所」と「死亡年月日」が記載されています。登記簿に記載されている住所と、除票に記載されている住所(または前住所)が一致することで、初めて「登記簿上の名義人が亡くなった」ことが証明されます。
■ 住民票と除票の違い
| 項目 | 住民票 | 住民票の除票 |
| 対象者 | 現在その市区町村に住んでいる人 | 亡くなった人、他の市区町村へ引越した人 |
| 記載される主な特徴 | 現在の住所、氏名など | 最後の住所、前住所、死亡年月日(または転出先) |
| 相続登記での主な使途 | 新しい名義人の住所証明 | 亡くなった方の同一性証明(住所の繋がり確認) |
■ 取得と確認の流れ
- 亡くなった方の最後の住所地を管轄する役所へ行く(または郵送請求)
- 「本籍地・筆頭者入り」の住民票の除票を請求する
- 取得した除票の「住所」または「前住所」と、登記簿の住所を見比べる
- 一致していれば証明完了(一致しない場合は戸籍の附票などを追加手配)
2.3 取得時の必須条件:本籍地・筆頭者の記載は「あり」にする
《質問》役所で住民票を取る際、本籍地や筆頭者の記載はどうすればいいですか?
《回答》相続登記に使用する住民票や除票は、必ず「本籍地・筆頭者の記載あり」で取得してください。
【詳細な解説】
相続登記では、戸籍謄本(誰が相続人かを示す書類)と住民票(住所を示す書類)をリンクさせる必要があります。住民票に「本籍地と筆頭者」が記載されていれば、提出した戸籍謄本の人物と住民票の人物が同じであることを法務局が確実に確認できるためです。「省略」で取得してしまうと、別途書類を求められるなど二度手間になる可能性があります。
■ 住民票の記載事項の選択(相続登記用)
| 記載項目 | 選択 | 理由 |
| 本籍地・筆頭者 | あり(必須) | 戸籍謄本と人物をリンク(同一性確認)させるため |
| 世帯主・続柄 | どちらでも可 | 相続登記の審査において直接的な影響はないため |
| マイナンバー | なし(厳禁) | (後述の2.4で解説) |
■ 取得手続きの流れ
- 役所の窓口で住民票交付請求書に記入する
- 記載事項の選択欄で「本籍・筆頭者」の「表示する(あり)」にチェックを入れる
- 窓口で交付を受けたら、その場で本籍地が記載されているか確認する
2.4 要注意:マイナンバー(個人番号)の記載は「なし」にする理由
《質問》何でも載っていた方が良いと思い、マイナンバー入りの住民票を取ってしまいました。使えますか?
《回答》マイナンバー入りの住民票は法務局で受け取ってもらえず、再取得が必要になります。必ず「マイナンバーの記載なし」で取得してください。
【詳細な解説】
マイナンバー(個人番号)は法律で利用目的が厳しく制限されており、不動産登記の手続きで法務局がマイナンバーを収集・保管することは認められていません。そのため、マイナンバーが印字された住民票を提出すると、法務局は受領を拒否するか、マスキング(黒塗り)等の対応を求められる、あるいは再提出を指示されることになり、手続きがストップしてしまいます。
■ マイナンバー記載の有無による対応
| マイナンバーの記載 | 法務局の対応 | 結果 |
| なし | 通常通り受理 | スムーズに手続きが進む |
| あり | 原則、受領拒否・返却 | 住民票の取り直し(再取得)となり、時間がかかる |
■ 回避するための流れ(注意点)
- コンビニ交付や窓口請求の際、記載事項の選択画面・用紙に注意を払う
- 「個人番号(マイナンバー)」の項目は必ず「省略する(なし)」を選択する
- 万が一「あり」で取得してしまった場合は、法務局へ行く前に役所で「なし」のものを新たに取り直す
2.5 相続登記に使用する住民票に「有効期限」はあるのか?
《質問》数年前に取った古い住民票が出てきました。相続登記に使えますか?
《回答》相続登記において、提出する住民票や住民票の除票、戸籍謄本等に「有効期限はありません」。古いものでも現在の住所・状況と変わっていなければ使用可能です。
【詳細な解説】
銀行での相続手続きなどでは「発行から3ヶ月(または6ヶ月)以内のもの」といった有効期限が設けられていることが一般的ですが、法務局の相続登記においては法律上の有効期限はありません。ただし、住民票取得後に引越しをして住所が変わっている場合は、当然ながら最新の住所が記載された新しい住民票が必要になります。
■ 書類別の有効期限(法務局での相続登記の場合)
| 書類名 | 有効期限の有無 | 備考・注意点 |
| 住民票・除票 | なし | 取得後に住所変更していないことが前提 |
| 戸籍謄本・附票 | なし | 死亡の記載等、必要な情報が載っているもの |
| 印鑑証明書 | なし(※例外あり) | 遺産分割協議書に添付する場合は期限なし。(※例外は5.5で後述) |
■ 古い書類を使用する前の確認フロー
- お手元の住民票の発行日を確認する
- 発行日から現在までの間に、引越し等で住所が変わっていないか確認する
- 変わっていなければ、そのまま相続登記の添付書類として使用する(※銀行手続き等に使い回す場合は、銀行側の期限ルールに注意)
2.6 複数人の名義(共有名義)にする場合は全員分の住民票が必要か?
《質問》兄弟3人で不動産を共有名義で相続します。住民票は代表者1名分で足りますか?
《回答》いいえ、新しく名義人になる方全員の正確な情報を登記する必要があるため、共有者となる兄弟3人「全員分」の住民票が必要です。
【詳細な解説】
不動産を複数人の共有名義とする場合、登記簿には共有者全員の「住所」「氏名」「持分割合」が記録されます。法務局はそれぞれの住所が正確であることを確認しなければならないため、新しく権利を取得する人全員分の住所証明書(住民票)が必須となります。なお、不動産を相続せず名義人にならない人(遺産分割協議で印鑑を押しただけの他の相続人)の住民票は不要です。
■ 名義人になる人数と必要な住民票の枚数
| 相続の形態 | 新しい名義人 | 必要な住民票 |
| 単独名義 | 長男のみ | 長男の住民票 1通 |
| 共有名義 | 妻、長男、次男(3名) | 妻、長男、次男の住民票 各1通(計3通) |
| 名義人にならない人 | 長女(遺産分割協議に参加) | 不要(印鑑証明書は必要) |
■ 共有名義での書類手配の流れ
- 遺産分割協議で、誰が、どの割合で不動産を取得するか(共有者)を決める
- 名義人となる人全員に連絡を取り、各自の役所で住民票を取得してもらう
- 全員分の住民票が揃ってから、法務局へ登記申請を行う
3. 【戸籍の附票】登記簿と最後の住所を繋ぐ必須アイテム
3.1 戸籍の附票とは?住民票の除票との違いを分かりやすく解説
《質問》「戸籍の附票」という言葉を初めて聞きました。住民票とは何が違うのですか?
《回答》住民票が「現在の住所」を証明するものに対し、戸籍の附票は「その戸籍が作られてから現在までの引越しの履歴」が一覧で記載されている書類です。
【詳細な解説】
戸籍の附票(こせきのふひょう)は、本籍地の市区町村で戸籍と一緒に管理されている書類です。本籍地がそこにある期間内の住所の移動履歴(いつ、どこからどこへ引っ越したか)が時系列で記録されています。住民票の除票には通常「一つ前の住所」しか載っていませんが、戸籍の附票を見れば複数回の引越し履歴を一度に証明できるため、相続登記では非常に重宝します。
■ 戸籍の附票と住民票の除票の比較
| 項目 | 戸籍の附票 | 住民票の除票 |
| 管理している役所 | 本籍地の役所 | 最後の住所地の役所 |
| 記載される住所 | その戸籍にいる間のすべての住所履歴 | 最後の住所と、1つ前の住所のみ |
| 相続登記でのメリット | 複数回の引越しをしていても住所を繋ぎやすい | 最後の住所を証明する基本書類 |
■ 書類選択の流れ
- まず、亡くなった方の「住民票の除票」を取得する
- 除票に記載されている「前住所」を確認する
- 前住所と登記簿の住所が一致すれば、戸籍の附票は不要
- 一致しない場合(引越し回数が多い場合)は、「戸籍の附票」を取得して履歴を遡る
3.2 なぜ戸籍の附票が必要?登記簿上の住所から何度も引越しをしている場合
《質問》親は不動産を買ってから3回引越しをしています。住民票の除票だけではダメですか?
《回答》住民票の除票には通常「1つ前の住所」しか記載されないため、3回前の「登記簿上の住所」との繋がりが証明できません。そのため、履歴が載っている戸籍の附票が必要になります。
【詳細な解説】
法務局は「登記簿の住所=A」と「亡くなった時の最後の住所=D」が同じ人物のものであるかを確認します。途中でA→B→C→Dと引越しをしている場合、住民票の除票には「CからDに引越した」ことしか載りません。これではAとの繋がりが途切れてしまいます。そこで、AからDまでのすべての履歴が記録されている「戸籍の附票」を取得することで、途切れることなく住所の変遷を法務局に証明することができます。
■ 住所履歴の繋がり(A→B→C→Dと引越した場合)
| 書類 | 証明できる内容 | 登記簿(住所A)と繋がるか? |
| 住民票の除票 | 住所C → 住所D(最後の住所) | × 繋がらない(AやBが不明) |
| 戸籍の附票 | 住所A → 住所B → 住所C → 住所D | ○ 繋がる(同一人物と証明可能) |
■ 引越しが多い場合の証明フロー
- 登記簿の住所(住所A)を確認
- 本籍地で「戸籍の附票」を取得
- 附票の履歴の中に「住所A」が記載されているか確認
- 記載があれば、法務局へ提出して住所の繋がりを証明
3.3 「改製原附票」が必要になるケースとは(平成の法改正による影響)
《質問》役所で戸籍の附票を取ったのですが、「昔の住所は載っていない」と言われました。なぜですか?
《回答》平成の法改正で戸籍がデータ化(コンピュータ化)された際、附票も新しく作り直されたためです。データ化される前の古い住所履歴を知るには「改製原附票」を取得する必要があります。
【詳細な解説】
平成6年以降、各市区町村で順次、戸籍と戸籍の附票のコンピュータ化(改製)が行われました。この改製のタイミングで、新しい附票には「改製時の住所」からスタートして記録されることになり、それ以前の古い住所履歴は新しい附票には引き継がれませんでした。そのため、コンピュータ化される前の古い登記簿の住所を証明するには、改製される前の古い附票である「改製原附票(かいせいげんふひょう)」を追加で取得しなければなりません。
■ コンピュータ化による附票の分断
| 種類 | 記録されている期間 | 必要なケース |
| 現在の戸籍の附票 | 改製後(データ化後)〜現在までの住所 | 最近の引越し履歴が必要な場合 |
| 改製原附票 | 戸籍作成時〜改製前までの古い住所 | 昔に購入した不動産の住所を証明したい場合 |
■ 古い住所を遡る流れ
- 現在の戸籍の附票を取得する
- 附票に登記簿の住所が載っていなければ、役所に「改製原附票はありますか?」と確認する
- 保存されていれば「改製原附票」を取得し、履歴を繋ぐ
- (※保存期間経過で廃棄されている場合は、第4章の「上申書」の手続きへ)
3.4 戸籍の附票を取得する場所は「住所地の役所」ではなく「本籍地」
《質問》最後の住所だった市役所へ戸籍の附票を取りに行ったら、「ここでは出せない」と言われました。どこに行けばいいですか?
《回答》戸籍の附票は「本籍地」の市区町村役場でのみ発行されます。住んでいた場所(住所地)の役所ではないので注意が必要です。
【詳細な解説】
多くの方が混同しやすいポイントですが、住民票の除票は「最後の住所地」で取得するのに対し、戸籍の附票は戸籍の一部として管理されているため「本籍地」の役所で取得する必要があります。住所と本籍地が同じ市内であれば問題ありませんが、例えば「住所は名古屋市、本籍は春日井市」という場合、戸籍の附票は春日井市役所へ請求しなければなりません。
■ 取得先の間違いやすいポイント
| 書類 | 取得する役所 | 例(住所:名古屋市、本籍:春日井市の場合) |
| 住民票の除票 | 最後の住所地の役所 | 名古屋市の区役所 |
| 戸籍の附票 | 本籍地の役所 | 春日井市役所 |
■ 正しい請求先を見つける流れ
- 亡くなった方の「本籍地」を正確に把握する(分からない場合は、本籍地入りの住民票の除票を取って確認する)
- 本籍地を管轄する市区町村役場を確認する
- 遠方の場合は、郵送請求の準備をする(定額小為替や返信用封筒の手配)
3.5 転籍を繰り返している場合の「戸籍の附票」の遡り方・集め方
《質問》親は結婚や転勤で本籍地を何度も変えて(転籍して)います。附票はどう集めればいいですか?
《回答》一番新しい本籍地からスタートし、戸籍を古い方へ遡りながら、それぞれの本籍地の役所で戸籍の附票(除附票)を順番に取得していく必要があります。
【詳細な解説】
本籍地を移すこと(転籍)をすると、新しい本籍地で新たな戸籍と附票が作られます。この時、新しい附票には「転籍した時点の住所」から記載され、古い本籍地時代の住所履歴は引き継がれません。したがって、転籍を繰り返している方が古い住所を証明するには、過去の本籍地を一つずつ遡り、それぞれの役所で閉鎖された附票(除かれた戸籍の附票=除附票)を集めてパズルのように繋ぎ合わせる必要があります。
■ 転籍による附票の分断と収集
| 本籍地の変遷 | 取得する書類 | 記載されている住所履歴の範囲 |
| 現在の本籍地(C市) | 戸籍の附票 | C市に転籍してきてから現在までの住所 |
| 1つ前の本籍地(B市) | 戸籍の除附票 | B市にいた期間の住所履歴 |
| 2つ前の本籍地(A市) | 戸籍の除附票 | A市にいた期間の住所履歴(登記簿の住所がココにあるか確認) |
■ 遡って収集する流れ
- 最後の本籍地で「戸籍謄本」と「戸籍の附票」を取得する
- 戸籍謄本を見て「1つ前の本籍地」はどこだったかを確認する
- 1つ前の本籍地の役所へ「除籍謄本」と「除附票」を請求する
- 登記簿の住所が出てくるまで、2〜3を繰り返して古い本籍地を遡る
3.6 車の車検証の住所変更と相続登記での附票の使い方の違い
《質問》車検証の住所変更の時も戸籍の附票を使いましたが、相続登記でも同じ使い方でいいですか?
《回答》「住所の繋がりを証明する」という目的は同じですが、相続登記の方が法務局の審査が厳格で、古い住所までのすべての繋がりを完全に証明しなければならない点でハードルが高いです。
【詳細な解説】
引越しをした際に車検証(自動車)の住所変更を行う場合も、旧住所から新住所への繋がりを証明するために戸籍の附票を使用することがあります。しかし、自動車の登録手続き(陸運局)と不動産の相続登記(法務局)では、ルールの厳しさが異なります。相続登記では、登記簿上の住所が何十年前のものであっても、原則として「現在の最後の住所」まで隙間なく履歴を繋ぐことが求められ、途中で履歴が途切れていると(廃棄等により)、上申書などの追加手続きが必須となります。
■ 手続きの厳格さの比較
| 項目 | 自動車の住所変更(陸運局) | 不動産の相続登記(法務局) |
| 目的 | 車検証の旧住所から現在の住所への繋がり証明 | 登記簿の旧住所と亡くなった方の同一性証明 |
| 履歴の途切れへの対応 | 理由書等の簡易な手続きで済む場合がある | 極めて厳格。上申書+権利証等の厳重な手続きが必須 |
| 難易度 | 比較的容易 | 昔の不動産ほど履歴が複雑になり、難易度が高い |
■ 認識しておくべき流れ
- 車の手続きで附票を使った経験があっても、不動産登記は別物(より厳しい)と認識する
- 車検証の手続きで使った新しい附票だけでなく、改製原附票や除附票が必要になるケースが多いと理解する
- 少しでも履歴が途切れている場合は、速やかに司法書士に相談する(自己判断で進めると行き詰まる可能性大)
4. 住所の繋がりが証明できない!【上申書】が必要なケースとは
4.1 住民票の除票や戸籍の附票が「廃棄処分」されている場合(保存期間の壁)
《質問》役所で「保存期間の5年が過ぎたので、古い附票は廃棄しました」と言われました。住所が繋がらないと登記できないのですか?
《回答》そのままでは登記できませんが、救済措置として「上申書」と「権利証(登記済証)」などを法務局へ提出することで相続登記が可能になります。
【詳細な解説】
住民基本台帳法の改正により、現在は住民票の除票や戸籍の除附票は「150年」保存されることになりました(令和元年施行)。しかし、それ以前の古い法律では保存期間が「5年」と短かったため、平成の時代に転籍や引越しをした方の古い記録は、すでに役所で廃棄(保存期間経過による廃棄)されていることが非常に多いのです。書類がない以上、物理的に住所を繋ぐことは不可能ですが、法務局では代替手段として「上申書」を用いた手続きを認めています。
■ 保存期間ルールの変化
| 法律の施行時期 | 保存期間 | 現在の状況 |
| 旧法(令和元年6月より前) | 5年 | 昔に除票・除附票になったものは既に廃棄されていることが多い |
| 新法(令和元年6月以降) | 150年 | 今後亡くなる方や引越しする方の記録は長期保存される |
■ 廃棄判明から上申書作成までの流れ
- 役所で「保存期間経過により廃棄済み」である旨の証明書(またはゴム印が押されたもの)をもらう
- 住所の繋がりが証明できないことが確定する
- 代替手段として、第5章で解説する「権利証」などの書類を自宅から探し出す
- 司法書士に依頼し、法務局へ提出するための「上申書」を作成する
4.2 登記簿上の住所から全く動いていないのに上申書を求められるレアケース
《質問》家を建ててから一度も引越しをしていません。それなのに法務局から「住所の証明ができない」と言われることはありますか?
《回答》稀ですがあり得ます。市区町村の合併や区画整理(住居表示の実施)で住所表記が変わり、その変更証明書が役所で廃棄されている場合などです。
【詳細な解説】
本人は一度も引越しをしていなくても、行政の都合(市町村合併、町名地番変更、住居表示の実施など)によって、自動的に住所の表記が「●●郡△△村字~」から「〇〇市△△町●丁目」などに変わることがあります。この場合、役所で「住居表示実施証明書」や「町名地番変更証明書」を取得して同一性を証明しますが、これら行政側の書類にも保存期間があり、古すぎると廃棄されて出ないことがあります。この場合も、引越しをしていないのに住所の繋がりが書類で証明できないため、上申書での対応が必要になります。
■ 引越ししていないのに住所が繋がらない原因
| 原因 | 発生する現象 | 対応策 |
| 住居表示の実施・町名変更 | 登記簿の住所表記と現在の住所表記が全く異なる | 役所で変更証明書を取得する |
| 証明書の廃棄 | 変更証明書が古すぎて役所で廃棄されている | やむを得ず「上申書」の手続きを行う |
■ レアケースに直面した時の流れ
- 登記簿の住所と最後の住所を見比べ、引越しをしたか、行政の都合で表記が変わっただけかを確認する
- 表記が変わっただけなら、役所で「住居表示実施証明書」等を請求する
- 役所で「記録がなく出せない」と言われた場合、上申書+権利証の準備に切り替える
4.3 「不在籍証明書」および「不在住証明書」とは?(権利証がない場合に必須)
《質問》役所で「不在籍・不在住証明書」という書類を取ってくるように言われました。これは何ですか?
《回答》登記簿上の住所に、現在「亡くなった方と同姓同名の別人が住んでいない(戸籍もない)こと」を証明する書類です。主に、権利証(登記済証)を紛失しているケースで必要になります。
【詳細な解説】
住所の繋がりが証明できず、かつ「権利証(登記済証)」も見当たらない場合、法務局は「登記簿上の名義人は、亡くなった被相続人とは同姓同名の別人の可能性はないか?」と疑います。そこで、登記簿に書かれている古い住所を管轄する役所へ行き、「現在、この住所に●●(亡くなった方の氏名)という人物の住民票も本籍もありません」というお墨付きをもらいます。これが「不在住証明書」「不在籍証明書」です。別人説を否定する根拠として、上申書等とセットで提出します。
■ 2つの証明書の役割
| 書類名 | 証明する内容(登記簿上の古い住所において) |
| 不在住証明書 | 現在、その住所に同姓同名の人物の「住民票」が存在しないこと |
| 不在籍証明書 | 現在、その住所に同姓同名の人物の「本籍」が存在しないこと |
■ 取得が必要になる条件(平成29年通達に基づく)
- 【必要】 住所が繋がらず、かつ**「権利証(登記済証)を紛失している」**場合
- 【不要】 住所が繋がらなくても、**「権利証(登記済証)を提出できる」**場合(詳しくは5.1で解説)
4.4 上申書の内容:何を法務局に誓約・申告するのか
《質問》上申書には具体的にどのような文章を書けばいいのですか?
《回答》「登記簿上の人物と亡くなった人物は同一人物で間違いありません」「書類が廃棄されていて提出できません」「万が一、後日この件でトラブルになっても私たちが責任を負います」という内容を記載します。
【詳細な解説】
上申書(じょうしんしょ)は、公的な証明書が不足している状況において、相続人たちが法務局に対して真実を申告・誓約するための書類です。決まったフォーマットが役所にあるわけではなく、司法書士が事案に合わせて作成するのが一般的です。法務局の登記官を納得させるだけの合理的な理由と、相続人全員の強い意思表示(実印の押印)が必要な、非常に重要な書面です。
■ 上申書の記載例(ひな形・フォーマット)
実際に法務局へ提出する上申書の基本的な文例です。
上 申 書
名古屋法務局 〇〇出張所 御中
被相続人:〇〇 〇〇(昭和〇年〇月〇日生) 最後の住所:愛知県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 登記記録上の住所:愛知県〇〇市〇〇町〇番地
上記被相続人は、令和〇年〇月〇日死亡し、私たちが共同相続人となりました。 今般、別紙物件目録記載の不動産について相続登記を申請するにあたり、登記記録上の所有者と被相続人が同一人物であることにつき、住民票の除票および戸籍の除附票等が、保存期間経過により廃棄処分となっており、住所の沿革を証する書面を提出することができません。
しかしながら、登記記録上の所有者は被相続人に相違なく、他に同姓同名の別人は存在しません。この申請につき、後日第三者から異議の申し立て等の紛争が生じた場合は、上申人らにおいて一切の責任を負い、貴庁には一切ご迷惑をおかけしないことを誓約し、本件登記を申請いたします。
令和〇年〇月〇日
上申人(相続人)
住所:愛知県〇〇市〇〇町〇番地〇
氏名:愛知 太郎 印(※実印)
住所:愛知県〇〇市〇〇町〇番地〇
氏名:愛知 花子 印(※実印)
(※相続人全員の署名・実印が必要)
■ 上申書に必ず盛り込むべき3つのポイント
| 記載すべき内容 | 詳細・意味合い |
| ① 同一性の宣言 | 登記簿に記載された所有者(住所・氏名)は、今回亡くなった被相続人と同一人物に相違ないこと |
| ② 証明不能な理由 | 役所での保存期間経過による廃棄等のため、これ以上住所を繋ぐ公的書類が取得できないこと |
| ③ 責任の所在(誓約) | この登記申請に関して、後日第三者から異議や紛争が生じた場合は、上申した相続人全員で責任をもって解決すること |
■ 上申書作成の流れ
- 司法書士が事案をヒアリングし、不足している証明書類を確認する
- 司法書士が上記の要件を満たした上申書の文面を起案・作成する
- 相続人全員に内容を確認してもらい、署名と実印の押印を求める
4.5 上申書には「実印」の押印と「印鑑証明書」の添付が必須
《質問》上申書には認印でもいいですか?また、誰がハンコを押すのですか?
《回答》認印は不可です。上申書は「誓約書」としての性質が強いため、原則として【相続人全員】が署名し、市町村に登録した【実印】を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
【詳細な解説】
上申書は、通常のルール(公的書類での証明)を飛び越えて、例外的に登記を通してもらうための強力な書類です。そのため、「誰か一人が勝手に作ったものではない」という真実性を担保するために、厳格な形式が求められます。遺産分割協議書と同様に、相続人全員の同意のもとで作成されたことを証明するため、全員の実印による押印と、それが本物の実印であることを証明する印鑑証明書のセット提出が絶対条件となります。
■ 上申書における印鑑ルールの整理
| 項目 | ルール | 理由 |
| 対象者 | 原則、法定相続人全員 | 全員の総意であることを示し、責任の所在を明確にするため |
| 使用する印鑑 | 実印のみ(認印不可) | 本人の真正な意思表示であることを担保するため |
| 添付書類 | 印鑑証明書 | 押された印影が間違いなく実印であることを法務局が確認するため |
■ 押印手配の流れ
- 司法書士が作成した上申書を、相続人全員に回覧・郵送する
- 各相続人は、内容を確認の上、署名し、個人の実印を鮮明に押印する
- 各自の役所で「印鑑証明書」を取得し、上申書と一緒に司法書士へ返送する
- 司法書士が印影を照合し、法務局へ提出する
4.6 登記簿の住所と「本籍地」が一致していれば上申書は不要!(※例外あり)
《質問》古い住民票も附票も廃棄されていて、権利証もありません。でも、登記簿の住所と親の「本籍地」が同じ場所でした。これなら登記できますか?
《回答》はい、登記可能です!登記簿の住所と被相続人の戸籍上の本籍地が「一致」している場合、それ自体が同一性の証明となるため、権利証や上申書なしで手続きを進めることができます(※ただし例外もあります)。
【詳細な解説】
昔は、自宅の住所地にそのまま本籍を置いているケースが多々ありました。住民票の除票や戸籍の附票が廃棄されていて住所が繋がらない場合でも、提出した戸籍謄本等に記載されている「被相続人の本籍地」と、「登記簿上の住所」がピタリと一致していれば、法務局は「本人に間違いない」と判断してくれます。
この特例に当てはまれば、不在籍・不在住証明書の取得や、権利証の探索、上申書の作成といった非常に面倒な手続きをすべて省略できるため、手続きが一気に楽になります。
■ 登記簿の住所と本籍地が一致する場合の取り扱い
| 条件 | 手続きへの影響 | 理由 |
| 登記簿の住所 = 被相続人の本籍地 | 上申書・権利証・不在籍不在住証明書はすべて不要 | 住所と本籍の一致が、極めて強力な「同一性の証拠」となるため |
⚠️要注意:死後の配偶者の転籍による「偶然の一致」は認められない(例外事例)
この特例には、法務局が厳しくチェックする**「例外(落とし穴)」が存在します。それは、被相続人(亡くなった方)の死亡後**に、残された配偶者が本籍地を移動(転籍)させた結果、たまたま登記簿の住所と本籍地が一致してしまったケースです。
法務局は、戸籍に記載された「本籍地を移した日付」と「死亡日」を必ず比較します。死亡した「後」に本籍地が変更されて一致したとしても、それは亡くなったご本人の生存中の生活実態(住所と本籍の結びつき)を示す証拠にはなりません。そのため、この場合は特例が使えず、通常通り「上申書」や「権利証等の代替書類」が必要になります。
■ いつ「一致」したかによる法務局の判断の違い
| 本籍地が移されたタイミング | 法務局の判断(同一性の証明になるか) | 上申書等の要否 |
| 被相続人の生存中 | 〇 証明になる(本人の意思等によるものと推測されるため) | 不要(スムーズに登記可能) |
| 被相続人の死亡後(配偶者の転籍等) | × 証明にならない(偶然の結果に過ぎないため) | 必要(権利証や上申書が必須) |
■ このケースの手続きフロー
5. 【上申書作成】法務局を納得させるための強力な添付書類
5.1 権利証があれば不在籍・不在住証明書は不要!(平成29年3月23日の法務省通達(民二第175号))
《質問》古い住所から全く繋がりませんが、親の古い権利証(登記済証)は見つかりました。他の証明書もたくさん集めないといけませんか?
《回答》権利証があれば大幅に手間が省けます!法務省の通達により、亡くなった方名義の権利証(登記済証)を提出できれば、不在籍証明書などの面倒な追加書類は不要で手続きができるようになりました。
【詳細な解説】
昔は、住所が繋がらないと「権利証」があっても「不在籍・不在住証明書」や「上申書」などをセットで要求されることが多く、非常に手間がかかりました。しかし、**平成29年3月23日の法務省通達(民二第175号)**によりルールの明確化が行われました。
この通達により、「所有権に関する被相続人名義の登記済証(権利証)」を提供すれば、それだけで本人であることの強力な証明となるため、不在籍証明書や不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく登記できると明言されたのです。つまり、権利証さえ見つかれば、イレギュラーな書類集めの苦労から一気に解放されます。
■ 平成29年通達による実務の変化(住所が繋がらない場合)
| 状況 | 以前の実務(古い情報) | 現在の正しい実務(平成29年通達以降) |
| 権利証がある場合 | 権利証 + 不在籍・不在住証明書 + 上申書などをセットで要求されることがあった | 権利証のみで同一性確認が可能(不在籍・不在住証明書等は不要) |
| 権利証がない場合 | 様々な代替書類が必要 | 引き続き、不在籍・不在住証明書や上申書、納税通知書等の代替手段が必要 |
■ 権利証がある場合のスムーズな流れ
- 役所で「廃棄証明書(保存期間経過による廃棄)」をもらい、住所が繋がらないことを確定させる
- 実家や遺品の中から、対象不動産の「登記済証(権利証)」を探し出す
- 司法書士へ権利証の原本を預ける
- 不在籍・不在住証明書等の取得を省略し、スムーズに法務局へ登記申請を行う(※管轄法務局の運用により簡易な上申書を添える場合もありますが、負担は劇的に軽くなります)
5.2 権利証を紛失している場合の上申手続きはどうなる?
《質問》住所も繋がらないし、権利証も紛失して見当たりません。もう相続登記は諦めるしかないですか?
《回答》諦める必要はありません。権利証がない場合は、固定資産税の納税通知書など「別の代替書類」を複数組み合わせることで手続きを進められます。
【詳細な解説】
昔から所有している不動産の場合、権利証を紛失しているケースは珍しくありません。住所が繋がらず、かつ権利証もないという「二重の困難」がある場合でも、法務局が指定する他の代替書類(固定資産税の納税通知書など)を複数提出することで、同一性を証明することが可能です。ただし、審査はより慎重になるため、専門家による緻密な書類構成が求められます。
■ 権利証がない場合の代替書類の例
| 代替書類 | 証明できる事実 | 証拠としての強さ |
| 固定資産税の納税通知書 | 亡くなった方が長年税金を納めていた事実 | 〇 高い |
| 名寄帳・評価証明書 | 役所が亡くなった方を所有者として認識している事実 | 〇 高い |
| 不在籍・不在住証明書 | 登記簿の住所に別人がいないという事実 | 〇 必須レベル |
■ 権利証紛失時の対応フロー
- 権利証が本当にないか、再度徹底的に探す(※あれば一番早いため)
- ないことが確定した場合、司法書士に状況を正確に伝える
- 司法書士の指示に従い、納税通知書や名寄帳などの代替書類を手配する
- 「権利証を紛失している旨」も盛り込んだ、より詳細な上申書を作成する
5.3 対象不動産の「固定資産税の納税通知書」または「名寄帳」の提出
《質問》毎年春に届く固定資産税の通知書が、どうして証拠になるのですか?
《回答》「亡くなった方の最後の住所」宛てに役所から税金の通知が届き、それを支払って管理していたという事実が、真の所有者である有力な裏付けになるからです。
【詳細な解説】
役所の税務課は、独自の調査で不動産の所有者の現住所を把握し、納税通知書を送付しています。つまり、登記簿上の住所が古いままでも、「最後の住所に住んでいた亡き被相続人」に対して税金が請求されていたという事実は、行政が「この不動産の持ち主はこの人だ」と認めていた証拠になります。特に権利証を紛失している場合、この納税通知書(または名寄帳)の原本提出が強力なカードになります。
■ 納税通知書と名寄帳の違い
| 書類名 | 入手方法 | 特徴・注意点 |
| 納税通知書(課税明細書) | 毎年4~5月頃に役所から郵送される | 紛失すると再発行できない。最新の年度のものが必要。 |
| 名寄帳(なよせちょう) | 役所の税務窓口で申請して取得する | 紛失している場合の代用品。被相続人が市内に持つ不動産の一覧。 |
■ 手配の流れ
- 亡くなった方の遺品から、直近年度の「固定資産税の納税通知書」一式を探す
- 見つからない場合は、対象不動産がある市区町村役場の税務窓口へ行く
- 相続人であることを証明する戸籍等を持参し、「名寄帳(または評価証明書)」を取得する
- 取得した書類を上申書の添付書類として司法書士へ渡す
5.4 近隣住民や町内会長からの「証明書」が求められる極めて特殊なケース
《質問》町内会長さんに「この人が所有者で間違いありません」という一筆を書いてもらう必要があると言われました。本当ですか?
《回答》極めて稀ですが、本当です。権利証も納税通知書もなく、住所の繋がりも全くないなど、証明資料が極端に不足している場合の最終手段として法務局から求められることがあります。
【詳細な解説】
住所証明書(附票等)、権利証、納税通知書のすべてが揃わない場合、法務局は書類だけで同一性を確認する術を失います。このような絶望的な状況下でのみ、「長年その地域に住んでいる第三者(町内会長や隣地所有者など)の客観的な証言」を証明書として提出するよう指導されることがあります。ただし、これは非常に特殊な例外ルートであり、一般の方にはハードルが高いため、まずは他の書類で対応できないか司法書士が徹底的に検討します。
■ 第三者の証明書が求められる状況
| 状況の深刻度 | 欠如している書類 | 法務局の対応 |
| 軽度 | 住所証明(廃棄)のみ | 権利証の提出でOK |
| 中度 | 住所証明(廃棄)+権利証(紛失) | 納税通知書等の提出でOK |
| 重度(特殊) | 住所証明+権利証+納税通知書のすべてが無い | 第三者(町内会長等)の証明書を要求される可能性あり |
■ 特殊ルートへの対応フロー
- 司法書士が法務局と事前相談を行い、本当に第三者の証明が必要か交渉・確認する
- 必須となった場合、町内会長や近隣の古くからの住民に事情を説明し、協力を仰ぐ
- 司法書士が作成した証明書に、協力者の署名・実印の押印をもらう
- 協力者の印鑑証明書も預かり、法務局へ提出する
5.5 上申書に添付する印鑑証明書の有効期限(法務局の運用ルール)
《質問》遺産分割協議書に付ける印鑑証明書は期限なしと聞きましたが、上申書に付けるものも同じですか?
《回答》注意が必要です。遺産分割協議書用は期限がありませんが、上申書に添付する印鑑証明書については「発行から3ヶ月以内」のものを求められる運用が一般的です。
【詳細な解説】
法務局での相続登記において、単に誰が相続するかを決める「遺産分割協議書」に添付する印鑑証明書には、法律上の有効期限はありません。しかし「上申書」は、登記名義人(亡くなった方)の本人確認を補完する重要な書類です。不動産を売却する際など、権利を失う側(登記義務者)が提出する印鑑証明書には「3ヶ月以内」という厳格なルールがあり、上申書もこれに準じて「発行から3ヶ月以内の最新のもの」を要求する法務局が多いのです。
■ 目的別の印鑑証明書の有効期限ルール
| 提出する書面 | 法務局における有効期限 | 理由 |
| 遺産分割協議書 | なし(何年前のものでも可) | 相続人間の合意事実を確認できれば良いため |
| 上申書 | 発行から3ヶ月以内(運用上) | 登記の真正を担保する厳格な本人確認書類としての性格が強いため |
■ 取得スケジュールと流れ
- 司法書士が上申書の文案を作成する
- 相続人全員が署名・実印の押印を行う段階になったら、印鑑証明書の取得を依頼する
- 上申書への押印と同時に、役所で「最新(3ヶ月以内)」の印鑑証明書を取得する
- 期限が切れないうちに、速やかに法務局へ登記申請を行う
5.6 名古屋法務局(管轄支局含む)における上申書のローカルルールへの対応
《質問》インターネットで調べた上申書の書き方でそのまま提出しても大丈夫ですか?
《回答》そのまま提出するのは危険です。愛知県内(名古屋法務局やその支局)でも、担当する登記官によって「上申書に記載すべき文言」や「必要な添付書類」の運用が微妙に異なるローカルルールが存在します。
【詳細な解説】
上申書による登記は、法律でガチガチに決められた手続きではなく、法務局の裁量(例外的な救済措置)による部分が大きいです。そのため、「不在住証明書は絶対に必要か」「廃棄証明書まで出させるか」といった運用が、名古屋法務局の本局、春日井支局、名東出張所などで微妙に異なることがあります。ネットの雛形を鵜呑みにすると補正(やり直し)になるリスクが高いため、地元の司法書士が管轄法務局の傾向に合わせて作成・事前相談を行うのが確実です。
■ ローカルルールで異なりやすいポイント
| 確認ポイント | 管轄Aの傾向 | 管轄Bの傾向 |
| 廃棄証明書の要否 | 役所の「廃棄済み証明書」を必ず要求 | 上申書内に「廃棄のため取得不可」と書けばOK |
| 権利証がない場合の対応 | 納税通知書+名寄帳の両方を要求 | 納税通知書のみでOK |
■ スムーズに登記を通す流れ
- お客様がご自身で判断せず、当事務所(司法書士)へご相談いただく
- 司法書士が対象不動産の管轄法務局(例:春日井市なら春日井支局)の最新の運用を確認する
- 管轄の登記官が納得する「過不足のない完璧な上申書」を司法書士がオーダーメイドで作成する
- 一発で登記審査を通過させる
6. 【特殊なケース別】こんな時の住民票・附票・上申書はどうする?
6.1 海外に居住している相続人がいる場合(在留証明とサイン証明)
《質問》相続人の一人がアメリカに住んでいて住民票がありません。どうすればいいですか?
《回答》住民票の代わりに現地の日本領事館等で「在留証明書」を、印鑑証明書の代わりに「署名証明書(サイン証明書)」を取得してもらう必要があります。
【詳細な解説】
日本国内に住民登録がない海外在住者は、住民票や印鑑証明書を取得できません。不動産を相続して新しい名義人になる場合や、上申書に実印を押す必要がある場合は、その代替書類を居住国の領事館などで手配しなければなりません。手続きが複雑で取得に時間もかかるため、海外在住の相続人がいる場合は早めの準備が不可欠です。
■ 海外在住者の代替書類
| 日本の書類 | 海外在住者の代替書類 | 取得先 |
| 住民票 | 在留証明書 | 現地の日本大使館・総領事館 |
| 印鑑証明書 | 署名(サイン)証明書 | 現地の日本大使館・総領事館 |
■ 海外の手続きフロー
- 司法書士が日本で上申書や遺産分割協議書を作成し、海外の相続人へ郵送する
- 海外の相続人が、現地の日本領事館へ書類を持参する
- 領事の目の前で書類にサインをし、サイン証明書を発行してもらう(※事前にサインすると無効になるので注意)
- 在留証明書と併せて、日本の司法書士へ返送する
6.2 外国籍の相続人がいる場合の住所証明書
《質問》帰化していない外国籍の相続人がいる場合、住所証明はどうなりますか?
《回答》日本国内にお住まいであれば、日本人と同様に役所で住民票が取得できます。海外にお住まいの場合は、本国の宣誓供述書などが必要になります。
【詳細な解説】
平成24年の住民基本台帳法改正により、適法に日本に在留する外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。そのため、日本にお住まいであれば市役所で住民票を取得して提出するだけで済みます。問題は外国籍で海外に住んでいる場合で、この場合は日本の領事館は使えないため、本国の公証人の前で「自分の住所はここだ」と宣誓する宣誓供述書(Affidavit)等を作成し、日本語訳を付けて提出する必要があります。
■ 外国籍の方の住所証明
| 居住地 | 必要な書類 | 備考 |
| 日本国内 | 日本の住民票 | 平成24年以降は日本人と同じ扱い |
| 海外 | 本国の公証人等の宣誓供述書 | 日本語の翻訳文を添付する必要あり |
■ 手続きの流れ(海外居住の場合)
- 対象者の本国法(国のルール)において、どのような住所証明書類が発行されるか司法書士が調査する
- 現地の公証人役場等で必要な証明書(宣誓供述書など)を取得してもらう
- 日本へ郵送し、司法書士や翻訳家が正確な日本語訳を作成する
- 原本と翻訳文をセットにして法務局へ提出する
6.3 認知症等で成年後見人がついている場合の住民票等の扱い
《質問》親が認知症で成年後見人(私)がついています。住民票などは後見人のものが必要ですか?
《回答》いいえ、あくまで新しく名義人になる「親本人(被後見人)」の住民票が必要です。ただし、手続きを行う権限を証明するために、後見人の登記事項証明書も別途必要になります。
【詳細な解説】
成年後見人はあくまで本人の「代理人」であり、不動産の所有者になるわけではありません。登記簿に記載されるのは本人(被後見人)の住所と氏名であるため、提出する住民票は本人のものでなければなりません。また、上申書が必要なケースで実印を押すのは成年後見人となるため、本人の印鑑証明書ではなく、後見人の印鑑証明書と、後見人であることを証明する法務局の登記事項証明書をセットで提出します。
■ 後見人が関与する場合の書類の出し分け
| 書類の役割 | 誰の書類を用意するか |
| 新所有者の住所証明 | **本人(被後見人)**の住民票 |
| 上申書への押印・証明 | 成年後見人の実印 + 後見人の印鑑証明書 |
| 代理権の証明 | 成年後見の「登記事項証明書」 |
■ 手続きの流れ
- 後見人が、本人(被後見人)の住所地で住民票を取得する
- 後見人自身の実印と印鑑証明書を用意する
- 法務局(本局)で「成年後見の登記事項証明書」を取得する
- 上申書等の書類には、後見人が「〇〇成年後見人△△」と署名し、後見人の実印を押印する
6.4 相続人自身が手続き中に引越しをして住所が変わった場合
《質問》住民票を取った後、相続登記が終わる前に引越しをしてしまいました。どうすればいいですか?
《回答》登記簿には「申請日時点の最新の住所」を記載しなければならないため、引越し先の新しい役所で住民票を取り直す必要があります。
【詳細な解説】
相続登記の申請書に記載する新所有者の住所は、法務局へ申請書を提出する日のリアルタイムな住所でなければなりません。もし、古い住所の住民票で登記をしてしまうと、登記完了後すぐに「住所変更登記」という余分な手続きと費用が発生してしまいます。住民票取得から登記申請までの間に転居した場合は、必ず司法書士に報告し、新住所の住民票を再提出してください。
■ 引越しのタイミングと必要な対応
| 引越しのタイミング | 必要な対応 |
| 住民票取得「前」に引越し | 新住所の役所で住民票を取得する |
| 住民票取得「後」、登記申請「前」 | 古い住民票は破棄し、新住所で取り直す |
| 登記申請「後」、登記完了「前」 | 原則として申請時点の住所で登記される(後日、住所変更登記が必要になる) |
■ 転居時の対応フロー
- 引越しが決まったら、すぐに手続きを依頼している司法書士に連絡する
- 新居への転入届を役所に提出する
- 転入届と同時に、新住所の住民票(本籍地入り)を取得する
- 司法書士へ新しい住民票を渡し、申請書の住所を差し替えてもらう
6.5 代襲相続が発生している場合の住所証明の範囲
《質問》本来相続人になるはずだった父が既に亡くなっており、孫の私が代襲相続します。住所証明はどうなりますか?
《回答》不動産を取得するのがお孫さん(代襲相続人)であれば、お孫さんの住民票のみ必要です。亡くなっているお父様の住民票は不要です。
【詳細な解説】
相続開始以前に本来の相続人が死亡しており、その子供が代わりに相続する「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」。この場合、亡くなっている中間者(ご質問のお父様)は不動産を取得できないため、お父様の住民票を集める必要はありません。純粋に「最終的に不動産の名義人になる人(お孫さん)」の住所を証明するだけで足ります。ただし、戸籍謄本についてはお父様の出生から死亡までのものが必要になります。
■ 代襲相続における書類の要否
| 人物 | 役割 | 住民票の要否 |
| 祖父(被相続人) | 不動産の元の所有者 | 必要(除票・附票等で同一性証明) |
| 父(被代襲者) | 既に亡くなっている中間者 | 不要(名義人にならないため) |
| 孫(代襲相続人) | 新しく不動産を取得する人 | 必要(新しい所有者の住所証明) |
■ 手配の流れ
7. 愛知県内の役所別:住民票・戸籍の附票の取得ガイド
7.1 名古屋市の各区役所・支所での取得方法と郵送請求のポイント
《質問》名古屋市内で引越しを繰り返しています。どこの区役所に行けばいいですか?
《回答》名古屋市内の区役所・支所であれば、どこの窓口でも名古屋市全域の住民票や除票、戸籍の附票が取得できます。例えば、千種区にお住まいでも名東区役所で取得可能です。
【詳細な解説】
名古屋市はデータが統合されているため、市内16区のどこの区役所・支所窓口に行っても、他区の証明書を取得できます。ただし、郵送で請求する場合は窓口が異なり、各区役所ではなく「名古屋市証明書交付センター(中区)」へ一括して送付する必要があります。郵送請求先を間違えると返送されてしまいタイムロスになるため注意が必要です。
■ 名古屋市での取得方法の違い
| 請求方法 | 請求先 | メリット・注意点 |
| 窓口請求 | 市内どこの区役所・支所でも可 | 即日交付される。通勤途中等の他区でもOK。 |
| 郵送請求 | 名古屋市証明書交付センター | 区役所宛てに送らないよう要注意。日数がかかる。 |
■ 郵送請求の流れ
- 名古屋市公式ウェブサイトから「郵送請求書」をダウンロードし記入する
- 郵便局で手数料分の「定額小為替」を購入する
- 請求書、定額小為替、返信用封筒、本人確認書類のコピーを同封する
- 「名古屋市証明書交付センター」宛てに郵送する
7.2 春日井市役所での証明書取得とコンビニ交付の活用
《質問》春日井市に住んでいますが、仕事で平日に市役所へ行けません。どうすればいいですか?
《回答》マイナンバーカードをお持ちであれば、全国のコンビニのマルチコピー機で朝6時30分から夜11時まで春日井市の住民票等を取得できます。
【詳細な解説】
春日井市では、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスが充実しています。平日に市役所に行けなくても、土日や夜間に近所のコンビニでサクッと住民票を取得できるため非常に便利です。ただし、後述の通り、亡くなった方の「除票」や「改製原附票」など、相続登記特有の古い証明書はコンビニでは出せないため、ご自身の住民票を取る目的に限定して活用すると良いでしょう。
■ 春日井市のコンビニ交付の概要
| 項目 | 詳細 |
| 取得できるもの | 最新の住民票、印鑑証明書、現在の戸籍の附票 |
| 利用時間 | 6:30 ~ 23:00(年末年始やメンテナンス日を除く) |
| 必要なもの | マイナンバーカード + 4桁の暗証番号 |
■ コンビニ取得の流れ
- マイナンバーカードを持ってコンビニに行く
- マルチコピー機のメニューから「行政サービス」を選択
- カードを読み取らせ、4桁の暗証番号を入力
- 「住民票」を選択し、本籍・筆頭者を「あり」、マイナンバーを「なし」に設定して印刷する
7.3 長久手市・日進市での取得手続きと広域交付の注意点
《質問》最近始まった「戸籍の広域交付」で、戸籍の附票も近くの役所で取れるようになりましたか?
《回答》いいえ、「戸籍の附票」は広域交付制度の対象外です。長久手市や日進市にお住まいでも、本籍地が遠方であれば、本籍地の役所へ直接請求(または郵送請求)しなければなりません。
【詳細な解説】
令和6年3月からスタートした戸籍の広域交付制度により、本籍地以外の最寄りの役所(例えば長久手市役所や日進市役所)でも、遠方の戸籍謄本が取得できるようになり大変便利になりました。しかし、「戸籍の附票」と「住民票の除票」は広域交付の対象外であるという重要な落とし穴があります。相続登記で住所を繋ぐためには、依然として本籍地や最後の住所地へ個別に請求する昔ながらの手間がかかります。
■ 広域交付制度の対象・対象外(最寄りの役所で取れるか?)
| 書類名 | 広域交付の対象か | 取得先 |
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 〇 対象 | 最寄りの市区町村役場(どこでもOK) |
| 戸籍の附票 | × 対象外 | 本籍地の市区町村役場 |
| 住民票の除票 | × 対象外 | 最後の住所地の市区町村役場 |
■ 長久手・日進エリアの方の手配フロー
- 最寄りの市役所(長久手市・日進市)で、広域交付を利用して「戸籍謄本」を一気に集める
- 集まった戸籍を見て、過去の本籍地をリストアップする
- リストアップした各本籍地の役所に対して、「戸籍の附票」のみを個別に郵送請求する
7.4 尾張旭市・瀬戸市での窓口請求と手数料一覧
《質問》尾張旭市や瀬戸市の役所で証明書を取る場合、お金はいくらくらい持っていけばいいですか?
《回答》住民票や戸籍の附票は1通200円~300円程度ですが、戸籍謄本等も一緒に取る場合は数千円かかることがあります。余裕を持って準備しましょう。
【詳細な解説】
尾張旭市や瀬戸市に限らず、市町村によって証明書の手数料は若干異なりますが、概ね同じような金額帯に設定されています。住所証明の書類自体は安いですが、相続手続きでは除籍謄本や改製原戸籍など1通750円の書類を何通も取得するため、窓口での支払いが予想以上に高額になることがあります。
■ 証明書発行手数料の目安(愛知県内標準的)
| 書類名 | 手数料の目安(1通あたり) | 備考 |
| 住民票・住民票の除票 | 200円 ~ 300円 | - |
| 戸籍の附票(改製原含む) | 200円 ~ 300円 | 履歴が長ければ複数通に分かれることも |
| (参考)戸籍謄本 | 450円 | - |
| (参考)除籍謄本・改製原戸籍 | 750円 | 遡ると何通も必要になる |
■ 窓口へ行く前の準備フロー
- 必要な書類のリストをメモに書き出す
- 大まかな費用を計算し、現金(5,000円〜1万円程度)を多めに用意しておく
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を忘れずに持参する
- (代理人が行く場合は)本人の署名・押印のある委任状を持参する
7.5 マイナンバーカードを活用したコンビニ交付で取得できるもの・できないもの
《質問》親の「住民票の除票」や「戸籍の附票」も、私のマイナンバーカードでコンビニから取れますか?
《回答》残念ながら取れません。コンビニで取得できるのは「自分や同一世帯の現在の証明書」のみです。亡くなった方の除票や、昔の履歴を証明する改製原附票などは役所の窓口か郵送で請求する必要があります。
【詳細な解説】
マイナンバーカードのコンビニ交付は非常に便利ですが、相続登記で必要となる「複雑な証明書」の取得には向いていません。コンビニ交付のシステムは、現在アクティブなデータ(現在の住民票など)しか引き出せない仕様になっています。そのため、相続登記で一番苦労する「過去の住所履歴の証明」は、アナログな方法(役所の窓口か郵送)で集めるしかないのが現実です。
■ コンビニ交付の可否(相続登記関連書類)
| 書類名 | コンビニ交付 | 理由 |
| 自分の現在の住民票 | 〇 可能 | 現在のデータだから |
| 亡くなった親の住民票の除票 | × 不可 | 死亡により住民登録から消除(除票)されているため |
| 現在の戸籍の附票 | △ 条件付き | 本籍地と住所地が同じ、または事前登録済みなら可 |
| 改製原附票(古い住所履歴) | × 不可 | コンピュータ化前の古いデータのため |
■ 効率的な取得の使い分けフロー
- 【コンビニで取るもの】新しく名義人になる自分(相続人)の「住民票」と「印鑑証明書」
- 【役所・郵送で取るもの】亡くなった方の「除票」「改製原附票」、その他古い証明書
- できないことに時間をかけず、最初から役所窓口へ行くか司法書士に依頼する
7.6 遠方の役所から郵送請求する際の手順と定額小為替の準備
《質問》親の昔の本籍地が北海道です。郵送請求で送る「定額小為替」とは何ですか?
《回答》郵便局で購入できる「お金の代わりになる証書」です。役所は現金書留や切手での支払いを原則受け付けていないため、手数料はこの定額小為替で支払います。
【詳細な解説】
遠方の役所から古い戸籍の附票や除票を取り寄せる場合、郵送請求が基本となります。その際、証明書の発行手数料として現金を封筒にそのまま入れることは郵便法で禁止されています。そのため、郵便局の窓口(ゆうちょ銀行)で「定額小為替(ていがくこがわせ)」という証書を必要な金額分購入し、それを同封して役所に送付するという独特のルールがあります。
■ 郵送請求に必要な同封物セット
| 同封するもの | 詳細・注意点 |
| 請求書(申請書) | 各役所のHPからダウンロードして記入。日中連絡がつく電話番号を必ず書く。 |
| 定額小為替 | 郵便局で購入(※購入時に1枚につき200円の発行手数料が別途かかるので注意)。何も記入せず白紙のまま送る。 |
| 返信用封筒 | 自分の住所・氏名を書き、切手を貼っておく(速達希望なら速達料金分も)。 |
| 本人確認書類のコピー | 運転免許証やマイナンバーカードの表面コピー。 |
| 相続関係がわかる戸籍 | (※親の書類を請求する場合)自分が子供だと証明する戸籍のコピー等を同封する。 |
■ 郵送請求の具体的な流れ
- 請求先の役所のHPで、1通あたりの手数料と請求書の書式を確認する
- 平日の16時までに郵便局の窓口へ行き、定額小為替を購入する
- 上記のセットを封筒に入れ、役所の戸籍住民課宛てにポストへ投函する
- 約1週間〜10日程度で、返信用封筒に入った証明書が自宅に届く
8. 複雑な相続書類の収集・作成は「司法書士なかしま事務所」へ
8.1 住民票・戸籍の附票の取得から上申書の作成まで丸ごと代行可能
《質問》平日は仕事で役所に行けず、郵送請求や上申書の作成も難しくて挫折しそうです。代わりにやってもらえますか?
《回答》はい、もちろんです。当事務所では、面倒な役所回りをはじめ、古い戸籍の附票の収集、難易度の高い上申書の作成、法務局への登記申請まですべて丸ごと代行いたします。
【詳細な解説】
住所の繋がりを証明するための書類収集は、パズルのように複雑で、何度も役所とやり取りをしなければならないケースが多々あります。特に「古い附票が廃棄されていた」という壁にぶつかり、そこから上申書の手続きに切り替える判断は、一般の方には非常に困難です。当事務所にご依頼いただければ、お客様が役所の窓口で悩む時間はゼロになり、確実かつスピーディーに相続登記を完了させることができます。
■ ご自身で行う場合と依頼する場合の比較
| 作業内容 | ご自身で行う場合 | 司法書士なかしま事務所に依頼 |
| 役所での書類収集 | 平日に何度も役所や郵便局へ行く必要あり | 職権等を利用し、すべて代行取得 |
| 廃棄時の法務局対応 | 登記官と専門用語で交渉し、上申書を自作 | 豊富な経験に基づき、適切な上申書を作成 |
| 心理的ストレス | 「間違えたらどうしよう」「書類が足りない」と常に不安 | プロにお任せで安心。進捗も随時ご報告。 |
■ 丸ごと代行の流れ
- お客様は当事務所での無料相談にお越しいただき、状況をお話しいただくだけ
- 委任状にサインをいただければ、司法書士がすぐに書類収集をスタート
- 収集結果に基づき、必要な上申書や遺産分割協議書を当事務所で作成
- お客様は完成した書類に実印を押すだけで準備完了
8.2 名古屋市・春日井市・長久手市・尾張旭市・瀬戸市・日進市エリアでの豊富な解決実績
《質問》地元の司法書士にお願いするメリットは何ですか?
《回答》地元の役所の窓口対応や、管轄する法務局(名古屋法務局や各支局)の独自の運用ルールを熟知しているため、無駄な時間ややり直しを発生させずにスムーズに登記を通せることです。
【詳細な解説】
相続登記、特に上申書が絡むようなイレギュラーな案件は「法務局のローカルルール」に大きく左右されます。当事務所は、名古屋市周辺のエリア(春日井市、長久手市、尾張旭市、瀬戸市、日進市)に特化して多数の解決実績を積んでおります。どこの役所ならスムーズに書類が出るか、管轄の法務局が上申書にどんな添付書類を求めてくるかを事前に把握しているため、お客様をお待たせすることなく確実な手続きが可能です。
■ エリア密着ならではの強み
| 対象エリア | 管轄法務局 | 当事務所の対応力 |
| 春日井市 | 名古屋法務局 春日井支局 | 支局特有の運用ルールを熟知。迅速に対応可能。 |
| 名古屋市(東部)、長久手市、日進市 | 名古屋法務局 名東出張所 | 多数の申請実績あり。イレギュラー案件も事前相談でクリア。 |
| 尾張旭市、瀬戸市 | 名古屋法務局 瀬戸出張所※令和4年統合による変動対応 | 現在の管轄(春日井等)への適切な振り分けと申請手配。 |
■ ご相談から解決までの流れ(地域密着型)
- お客様の対象不動産の場所を伺い、瞬時に管轄法務局と役所の対応方針を決定
- 地域ごとの最新の役所手続き(郵送請求のクセなど)を考慮し、最短ルートで書類収集
- 管轄法務局の運用にジャストフィットした上申書を作成・提出
8.3 権利証を紛失していて住所が繋がらない難易度の高い案件にも対応
《質問》他の専門家に「権利証もないし住所も繋がらないから難しい」と渋られました。対応してもらえますか?
《回答》ぜひ当事務所にお任せください。権利証紛失かつ住所証明不可という難易度の高い案件(いわゆる「不在住・不在籍+権利証なし案件」)でも、代替書類を駆使して登記を完了させた実績が多数ございます。
【詳細な解説】
住所を証明する公的書類が廃棄されており、さらに救済措置の切り札である「権利証」まで紛失している状態は、相続登記において最も難易度が高いケースの一つです。経験の浅い専門家だと手探りになってしまいますが、当事務所では、納税通知書、名寄帳、場合によってはその他の疎明資料を緻密に積み上げ、法務局の登記官を論理的に説得するノウハウを持っています。「無理かもしれない」と諦める前に、まずはご相談ください。
■ 難易度別対応表
| 状況 | 難易度 | 当事務所の対応 |
| 住所は繋がる(通常の書類でOK) | ★☆☆ | 迅速・定型的に処理し、スピーディーに完了 |
| 住所が繋がらないが、権利証はある | ★★☆ | 廃棄証明+権利証+上申書で確実に対応 |
| 住所が繋がらず、権利証もない | ★★★ | 納税通知書等の代替書類を駆使し、法務局と折衝して突破 |
■ 難問解決のフロー
- 権利証がないことを前提に、遺品の中から使える証拠書類(税金の領収書など)を一緒にピックアップする
- 司法書士が対象不動産の管轄法務局へ直接足を運び(または電話で)、必要な代替書類について事前協議を行う
- 法務局の要求を満たす、重厚な証明資料付きの上申書を作成する
- 補正(やり直し)を回避し、無事に登記完了へと導く
8.4 お客様の手間を最小限に抑えるスムーズな登記手続きの流れ
《質問》司法書士に依頼した場合、私自身がやらなければならないことは何ですか?
《回答》お客様にお願いするのは「①ご自身の印鑑証明書の取得」「②当事務所が作成した書類への実印の押印」「③遺品の中から権利証等を探していただくこと」の基本的に3点のみです。
【詳細な解説】
「司法書士なかしま事務所」の最大の強みは、お客様の負担を極限まで減らすサポート体制です。難解な法律用語を並べてお客様を混乱させるようなことはいたしません。専門的な書類収集や法務局とのやり取りはすべて私たちが裏側で行い、お客様には「どうしてもご本人しかできないこと」だけを、わかりやすい言葉で丁寧にご案内いたします。
■ 役割分担表
| 作業内容 | お客様の役割 | 当事務所(司法書士)の役割 |
| 戸籍・住民票等の収集 | 不要(お任せください) | 職権ですべて取得・整理 |
| 遺産分割協議書・上申書の作成 | 不要(お任せください) | ヒアリングに基づき、完璧な書類を作成 |
| 印鑑証明書の取得 | 〇 ご本人のみ取得可能 | 取得のタイミングをご案内 |
| 書類への署名・実印押印 | 〇 ご本人のみ可能 | どこに押すか、わかりやすく付箋等で指示 |
| 法務局への申請・登記識別情報の受領 | 不要(お任せください) | 申請・受領・新しい権利証のお渡しまで完結 |
■ スムーズな手続きの進行フロー
- 【面談】現在の状況をヒアリングし、今後の流れと費用のお見積りをご提示
- 【収集・作成】当事務所が役所で書類を集め、署名押印用の書類(上申書等)を作成
- 【押印】お客様に書類一式をお渡し(または郵送)し、ご自宅で実印を押していただく
- 【完了】当事務所が法務局へ申請し、1〜2週間後に新しい権利証(登記識別情報)をお客様へお納めする
■ 上申書が必要なケースの「期間」と「費用」の目安
住所が繋がらないイレギュラーなケースは、役所や法務局との事前協議が発生するため、通常の相続登記よりもお時間と費用がかかるのが一般的です。当事務所(司法書士なかしま事務所)にご依頼いただいた場合の目安は以下の通りです。
| 項目 | 通常の相続登記 | 上申書が必要なケース(住所証明不可) |
| 完了までの期間 | 約1ヶ月 ~ 1.5ヶ月 | 約1.5ヶ月 ~ 2.5ヶ月 |
| 書類収集の手間 | 通常の戸籍収集 | 各地の役所から廃棄証明・不在住証明等を収集 |
| 司法書士報酬(目安) | 約7万 ~ 10万円程 | 上記 + 3万 ~ 5万円程(上申書作成・特殊調査費として) |
| 登録免許税(国への税金) | 固定資産評価額の0.4% | 同額(※税金は変わりません) |
※上記はあくまで目安です。権利証の有無や相続人の人数によって変動するため、当事務所では必ず事前に「無料でお見積り」を作成し、ご納得いただいてから着手いたします。後から不透明な追加費用を請求することは一切ございませんのでご安心ください。
8.5 まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料のご案内)
《質問》自分のケースで上申書が必要になるのか、費用がいくらになるのか、相談だけでもいいですか?
《回答》もちろん大歓迎です。ご自身の状況がわからなくて不安な方のために、当事務所では「初回無料相談」を実施しております。費用のお見積りも無料でお出しします。
【詳細な解説】
相続登記は、ご家庭ごとに状況が全く異なります。「親が何度も引越しをしていた」「権利証が見当たらない」など、少しでも不安を感じたら、自己判断で役所に行く前に専門家へご相談いただくのが一番の近道です。司法書士なかしま事務所では、ご相談いただいたからといって無理に依頼を勧めることは決していたしません。まずは現状を整理し、何が必要かを知るためだけでも、どうぞお気軽にお声がけください。
■ 無料相談でわかること
| ご相談項目 | 得られるメリット |
| 今の状況の整理 | 住所が繋がるか、上申書が必要になりそうかプロの目線で診断 |
| 必要な書類リスト | ご自身で集める場合、依頼する場合のそれぞれの必要書類がわかる |
| 明瞭なお見積り | 手続きに総額いくらかかるのか、事前に明確な金額がわかる |
■ お問い合わせから無料相談までの流れ
- お電話、または当事務所HPの「お問い合わせフォーム」からご連絡ください
- ご都合の良い日時で、無料相談のご予約をお取りします(オンライン面談等も対応可能)
- 相談当日は、固定資産税の納税通知書や、お手元にある書類(戸籍など)をご持参ください
- 司法書士が直接お話を伺い、最適な解決プランをご提案いたします
「相続登記」よくある質問
1.相続登記の費用と見積り・相場
- ★相続登記・登録免許税シミュレーター
- 自分でやる?専門家に依頼する?相続登記費用の完全ガイド
- 相続登記の費用を抑えるポイント:自分でやる範囲と依頼する範囲
- 【パターン別】相続登記と登録免許税の計算方法(免税ケースと免税にする方法)
- 相続登記の費用は誰が負担する?相続人同士の取り決め
2.相続登記義務化とリスク
- 2024年4月からの相続登記義務化:罰則、対象、期限を徹底解説
- 相続登記ができない理由30選:書類が集まらない・費用がない…トラブル解決ガイド
- 相続登記を放置する5つのリスク+α:過料以外の思わぬ落とし穴とは?
- 相続放棄と相続登記の関係:放棄した場合でも手続きは必要?
- 住所・氏名変更登記の義務化も?2年以内に手続きしないと過料の対象に
- 相続登記義務化の免除規定「正当性な理由」とは?!
3.相続登記の手続き
- 相続登記の流れ~初めてでもわかる9つのステップガイド
- 相続登記と相続税申告の関係:手続きのタイミングと注意点
- 相続登記の遺産分割協議書作成ガイド│失敗しない書き方と注意点
- 相続登記の申請書の書き方│ポイント39と法務局の記入例解説6
- 相続登記の申請方法:窓口、郵送、オンラインの手順と注意点
- 登記識別情報とは?新しい『権利証』の受け取り方と紛失時のリスク
- 相続登記完了後の手続き:不動産業者からのDMや相続税申告との関係
- 相続登記後の不動産売却手続き:時系列と注意点
4.相続登記の必要書類
- 【チェックリスト付】相続登記に必要な書類一覧:ケース別(遺言・協議・法定)
- 戸籍の広域交付請求[2024開始]と相続登記
- 相続登記のための<戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本>
- 相続登記のための<住民票・戸籍の附票・上申書>
- 相続登記のための<固定資産評価証明書・課税明細書・名寄帳>
- 相続登記時に法定相続情報一覧図を作成するか否か・同時申請の方法
- 相続登記の相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
- 相続登記の<原本還付>の方法とメリット
5.その他
- 相続登記:登記先例・登記研究の一覧表
- 相続登記の際に被相続人の住所・氏名が古いままだった場合
- 相続登記と『未登記建物』
- 相続登記と『表題部のみの建物』
- 相続登記時に完済済みの住宅ローン『抵当権』が残っている場合
- 相続登記時に完済済みの『買戻特約』が残っている場合
- 相続登記とDV被害者など『住所を公開したくない』場合の特例措置
- 数次相続・代襲相続の登記:複雑な相続関係の解決方法
- 一人遺産分割協議ができなくなった?!
- 「遺贈」による相続登記
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